訂正有価証券報告書-第60期(2019/12/01-2020/11/30)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社は、当会社の株主が所有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 株主の所有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規定に定めるところにより、その単元未満株式の数と併せて、単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる権利
| 事業年度 | 12月1日から11月30日まで |
| 定時株主総会 | 2月中 |
| 基準日 | 11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 5月31日、11月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とします。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 https://www.kyowa-c.co.jp |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 当会社は、当会社の株主が所有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 株主の所有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規定に定めるところにより、その単元未満株式の数と併せて、単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる権利