会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2012年1月10日至 2062年1月9日 | 自 2012年12月25日至 2062年12月24日 | 自 2014年12月24日至 2064年12月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 163資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 | 発行価格 197資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 | 発行価格 543資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年1月27日至 2065年1月26日 | 自 2016年12月26日至 2066年12月25日 | 自 2018年12月25日至 2068年12月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 505資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 | 発行価格 276資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 | 発行価格 206資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
| 第7回新株予約権 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年12月23日至 2070年12月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 288資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り上げることとする。 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年11月30日)において記載すべき内容が当事業年度末の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.第1回及び第2回については、2013年4月1日付で2株を1株とする株式併合を行った影響を考慮しております。