有価証券報告書-第55期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針に関する事項
当社は、2021年2月27日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容決定方針を決議しております。
その概要は、金銭による固定報酬と変動報酬及び非金銭によるストック・オプションからなり、固定報酬部分は、月例とし、基本報酬と役付ごとに決めた役位手当で構成され、代表取締役社長が個人別に評価を行いその評価に基づき報酬額を決定することとしております。
また、変動報酬部分は、その総額を当該事業年度の税引前当期純利益に対する一定割合の範囲内とし、代表取締役社長が個人別に評価を行いその評価に基づき報酬額を決定し、当該事業年度終了後の適切な時期に支給することとしております。
非金銭報酬のストック・オプションは株式報酬型ストック・オプションとし、取締役選任後の一定の時期に付与することとしております。
ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の個数については、基本報酬と役位に応じてその付与数を決定し、取締役会にて決議しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会に関する事項
取締役の報酬限度額は1990年6月29日開催の第23回定時株主総会において年間100,000千円以内(ただし使用人分給与は含まないものとする)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名であります。また、当該報酬額とは別枠で2011年12月22日開催の第45回定時株主総会においてストック・オプション報酬額として年額5,100千円と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名であります。
監査役の報酬限度額は1995年6月29日開催の第28回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に対する事項
当社の個人別の役員報酬等の決定については、上記方針に基づき決定することを前提に取締役会が代表取締役社長である瀬尾伸一に一任していることから、取締役会は、当該報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
これらの権限を代表取締役社長に一任した理由は、当社の経営状況や財務状況等を総合的に判断し、各取締役の経営への貢献度等の評価を行うのは、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
④ 当事業年度に係る報酬等の総額
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストック・オプション2,927千円であります。
⑤ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針に関する事項
当社は、2021年2月27日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容決定方針を決議しております。
その概要は、金銭による固定報酬と変動報酬及び非金銭によるストック・オプションからなり、固定報酬部分は、月例とし、基本報酬と役付ごとに決めた役位手当で構成され、代表取締役社長が個人別に評価を行いその評価に基づき報酬額を決定することとしております。
また、変動報酬部分は、その総額を当該事業年度の税引前当期純利益に対する一定割合の範囲内とし、代表取締役社長が個人別に評価を行いその評価に基づき報酬額を決定し、当該事業年度終了後の適切な時期に支給することとしております。
非金銭報酬のストック・オプションは株式報酬型ストック・オプションとし、取締役選任後の一定の時期に付与することとしております。
ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の個数については、基本報酬と役位に応じてその付与数を決定し、取締役会にて決議しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会に関する事項
取締役の報酬限度額は1990年6月29日開催の第23回定時株主総会において年間100,000千円以内(ただし使用人分給与は含まないものとする)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名であります。また、当該報酬額とは別枠で2011年12月22日開催の第45回定時株主総会においてストック・オプション報酬額として年額5,100千円と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名であります。
監査役の報酬限度額は1995年6月29日開催の第28回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に対する事項
当社の個人別の役員報酬等の決定については、上記方針に基づき決定することを前提に取締役会が代表取締役社長である瀬尾伸一に一任していることから、取締役会は、当該報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
これらの権限を代表取締役社長に一任した理由は、当社の経営状況や財務状況等を総合的に判断し、各取締役の経営への貢献度等の評価を行うのは、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
④ 当事業年度に係る報酬等の総額
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 61,019 | 49,431 | 2,927 | 8,660 | 2,927 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,022 | 9,752 | - | 1,270 | - | 1 |
| 社外役員 | 17,185 | 14,485 | - | 2,700 | - | 5 |
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストック・オプション2,927千円であります。
⑤ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。