有価証券報告書-第53期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会で決定された限度額の範囲内で算定しており、取締役の報酬につきましては、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準として、取締役会で決定しており、監査役の報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
なお、役員報酬の限度額については、取締役は1990年6月29日開催の第23回定時株主総会の決議により、年額100,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まないものとする)、また当該報酬額とは別枠で、2011年12月22日開催の第45回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額5,100千円以内、監査役は1995年6月29日開催の第28回定時株主総会において、年額30,000千円以内とすることが定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会で決定された限度額の範囲内で算定しており、取締役の報酬につきましては、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準として、取締役会で決定しており、監査役の報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
なお、役員報酬の限度額については、取締役は1990年6月29日開催の第23回定時株主総会の決議により、年額100,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まないものとする)、また当該報酬額とは別枠で、2011年12月22日開催の第45回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額5,100千円以内、監査役は1995年6月29日開催の第28回定時株主総会において、年額30,000千円以内とすることが定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 | ||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 60,077 | 48,544 | 2,193 | 9,340 | 3名 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,982 | 9,682 | - | 1,300 | 1名 |
| 社外役員 | 10,824 | 8,724 | - | 2,100 | 4名 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。