有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.基本方針
当社の取締役報酬制度は、コーポレートガバナンス・コ-ドの原則に沿って、基本方針を以下の通りの報酬ポリシーを定めております。
(ア)燦ホールディングスグループのミッションの実現を促す報酬制度とします。
(イ)中期経営計画を反映する設計であると同時に、短期的な志向への偏重を抑制し、中長期的な安定成長の実現を後押しする報酬制度とします。
(ウ)報酬の水準と体系は、当社の将来を委ねるべき優秀な人財の確保に有効なものとします。
(エ)報酬決定の手続きは、株主・投資家や従業員をはじめとする全てのステ-クホルダ-への説明責任を果たせるよう、透明性・公正性・客観性を確保します。
イ.報酬決定の手続き
当社の役員報酬は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、報酬委員会での審議を経て、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役会の協議により決定することとしております。
当社における報酬委員会の設置目的、委員の構成、運用方針は以下の通りです。
(ア)設置目的
取締役および執行役員の報酬方針、報酬制度、個別報酬の妥当性および方向性等について審議し、その結果を取締役会へ答申することを設置目的としています。
(イ)委員の構成
代表取締役(2名)、社外取締役(2名)、人事担当役員(1名)にて構成し、委員長は代表取締役会長としています。
(ウ)運用方針
予め計画されたスケジュールに従って開催し、その内容について適時適切に取締役会に答申することとしています。
ウ.役員報酬体系
当社の役員報酬制度は、固定報酬として基本報酬、業績連動報酬として賞与および株式報酬にて構成します。報酬間構成比率はインセンティブが適切に機能する水準に設定しております。
各報酬項目の概要は以下の通りです。
(ア)基本報酬
基本報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額(取締役:年額3億50百万円以内、監査役:年額50百万円以内)の範囲内において決定し、役位に応じて設定しています。報酬委員会にて各役員の管掌範囲や年度計画における役割に加えて、世間との比較・検討を行ったうえで、当社の財務状況を踏まえて審議し、取締役会にて決定することとしています。
(イ)賞与
賞与については、支払総額を支給日の前事業年度の連結経常利益の3%以内(但し、1億円を上限とする)とし、各取締役の賞与額は個人の貢献度を斟酌し、報酬委員会において決定します。
また、賞与は会社業績および役員個人業績の達成率により0%~200%の間で変動します。
代表取締役の賞与は会社業績、その他の役員の賞与は会社業績と役員個人業績を適切な比率でウエイト付けをして、達成率を確定しています。
会社業績は連結営業収益、連結営業利益、その他の経営指標の総合達成率により求めることとし、個人業績はMBO(目標管理制度)の達成率としています。
なお、社外取締役および監査役については、当社における役割を勘案し、賞与の支給対象外としています。
(ウ)株式報酬
株式報酬については、取締役に対する譲渡制限株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内、割り当てる譲渡制限株式の株式数の上限を160,000株(株式分割後の株数)としており、株式報酬は役位に応じて譲渡制限付き株式の割当株数を設定しています。
また、重大な財務諸表の修正や損害等の事象が発生した場合に、本制度に基づき割り当てる譲渡制限付株式を対象に、マルス(譲渡制限期間中の減額・没収)・クローバック(譲渡制限解除後の返還)を可能とする仕組みを導入しています。
なお、社外取締役については、当社における役割を勘案し、株式報酬の割当対象外としています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.基本方針
当社の取締役報酬制度は、コーポレートガバナンス・コ-ドの原則に沿って、基本方針を以下の通りの報酬ポリシーを定めております。
(ア)燦ホールディングスグループのミッションの実現を促す報酬制度とします。
(イ)中期経営計画を反映する設計であると同時に、短期的な志向への偏重を抑制し、中長期的な安定成長の実現を後押しする報酬制度とします。
(ウ)報酬の水準と体系は、当社の将来を委ねるべき優秀な人財の確保に有効なものとします。
(エ)報酬決定の手続きは、株主・投資家や従業員をはじめとする全てのステ-クホルダ-への説明責任を果たせるよう、透明性・公正性・客観性を確保します。
イ.報酬決定の手続き
当社の役員報酬は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、報酬委員会での審議を経て、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役会の協議により決定することとしております。
当社における報酬委員会の設置目的、委員の構成、運用方針は以下の通りです。
(ア)設置目的
取締役および執行役員の報酬方針、報酬制度、個別報酬の妥当性および方向性等について審議し、その結果を取締役会へ答申することを設置目的としています。
(イ)委員の構成
代表取締役(2名)、社外取締役(2名)、人事担当役員(1名)にて構成し、委員長は代表取締役会長としています。
(ウ)運用方針
予め計画されたスケジュールに従って開催し、その内容について適時適切に取締役会に答申することとしています。
ウ.役員報酬体系
当社の役員報酬制度は、固定報酬として基本報酬、業績連動報酬として賞与および株式報酬にて構成します。報酬間構成比率はインセンティブが適切に機能する水準に設定しております。
各報酬項目の概要は以下の通りです。
(ア)基本報酬
基本報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額(取締役:年額3億50百万円以内、監査役:年額50百万円以内)の範囲内において決定し、役位に応じて設定しています。報酬委員会にて各役員の管掌範囲や年度計画における役割に加えて、世間との比較・検討を行ったうえで、当社の財務状況を踏まえて審議し、取締役会にて決定することとしています。
(イ)賞与
賞与については、支払総額を支給日の前事業年度の連結経常利益の3%以内(但し、1億円を上限とする)とし、各取締役の賞与額は個人の貢献度を斟酌し、報酬委員会において決定します。
また、賞与は会社業績および役員個人業績の達成率により0%~200%の間で変動します。
代表取締役の賞与は会社業績、その他の役員の賞与は会社業績と役員個人業績を適切な比率でウエイト付けをして、達成率を確定しています。
会社業績は連結営業収益、連結営業利益、その他の経営指標の総合達成率により求めることとし、個人業績はMBO(目標管理制度)の達成率としています。
なお、社外取締役および監査役については、当社における役割を勘案し、賞与の支給対象外としています。
(ウ)株式報酬
株式報酬については、取締役に対する譲渡制限株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内、割り当てる譲渡制限株式の株式数の上限を160,000株(株式分割後の株数)としており、株式報酬は役位に応じて譲渡制限付き株式の割当株数を設定しています。
また、重大な財務諸表の修正や損害等の事象が発生した場合に、本制度に基づき割り当てる譲渡制限付株式を対象に、マルス(譲渡制限期間中の減額・没収)・クローバック(譲渡制限解除後の返還)を可能とする仕組みを導入しています。
なお、社外取締役については、当社における役割を勘案し、株式報酬の割当対象外としています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 179,616 | 114,700 | 52,600 | 12,316 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,800 | 13,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 26,250 | 26,250 | - | - | 7 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。