有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 9:11
【資料】
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【項目】
122項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は4名で構成されており、うち社外取締役が3名であります。なお、監査等委員高橋勝氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員品谷篤哉氏は、会社法、金融商品取引法等を中心に研究され、様々な大学で教鞭をとられた豊富な経験と幅広い知識を有しております。監査等委員神田輝生氏は、弁護士資格を有されており法的な観点をお持ちです。
各監査等委員は原則として全員が取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べることで、取締役の職務執行の監査を行っております。また、代表取締役社長との会合、経営会議等の社内の重要な会議への出席、稟議書等の重要書類の閲覧、子会社の調査、取締役や使用人からのヒアリング等を行うことで、重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握した上で、業務全般の妥当性・有効性等の監査を行い、必要に応じて助言を行っております。加えて監査等委員会は、取締役及び従業員が法定の事項に加え、業務または業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備することで、各監査等委員による情報の適切な収集・交換を図っております。
監査等委員監査と会計監査との連携に関しましては、会社法及び金融商品取引法の規定に基づく監査の結果について、期末及び必要に応じ四半期末の決算時に会計監査人から報告・説明を受けることで、会計監査人が行う会計監査についての監視・検証等を行うこととしております。
監査等委員会は原則として毎月1回開催し、当連結会計年度(第43期)においては12回開催し、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)の出席率は100%となっております。
常勤の監査等委員は、社内の監査室と連携しながら、日常的な情報収集及び社内の重要な会議に出席するとともに、稟議書他業務執行に関わる重要な文書を閲覧することで、監査の実効性の向上を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長の直轄部門の監査室に1名の担当者を配置し、内部監査規程に基づいて、必要に応じて監査等委員や監査法人と連携しながら、各部門の業務執行・管理体制の妥当性や法令及び社内規程への適合性、会計記録の信頼性等に関する内部監査を実施する体制を採っております。各部門に対する内部監査の実施に当たっては、必要に応じて監査等委員が同行するとともに、監査の結果を監査等委員の求めに応じて報告する等により情報交換を行い、監査等委員監査との連携を図っております。
これらの監査については、取締役会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。内部統制部門の重要な機関の一つであるリスク・コンプライアンス委員会との間においても、内部統制の状況やリスクの評価等に関する情報交換や意見交換を行って、緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
30年間
c.業務を執行した公認会計士
陸田 雅彦
大枝 和之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等2名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人による適正な監査を担保するため、高品質な監査を可能とする十分な監査時間を確保し、会計監査人に対して取締役及び執行役員へのアクセスの機会を提供するとともに、会計監査人と監査等委員、内部監査部門との十分な連携を可能とする等、適切な監査環境の提供に努めております。また、当社は、会計監査人が不備・問題点を指摘した場合や不正を発見した場合には、その内容に応じて適切に対応することとしております。
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と海外のネットワークを持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、経営管理本部及び経理部に会計監査人の監査業務について確認するほか、監査等委員会として会計監査人から直接監査業務について報告を受けました。会計監査人の監査品質を確認し、監査業務の適切性及び妥当性を評価するとともに、会計監査人の独立性、法令等の遵守状況についても問題がないことを確認しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社262262
連結子会社----
262262

(注) 前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導等業務であります。
また、当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、株式売出しに係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-4-4
連結子会社----
-4-4

(注) 当社における非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人に対する税務コンプライアンス業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと監査報酬を決定します。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から監査報酬見積額の算定根拠について説明を受け、合理的な内容であることが確認できたためであります。