有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題と位置づけており、取締役の報酬制度についても、当社の成長や企業価値の向上に資するものであるべきと考えております。具体的には、取締役(監査等委員である取締役、非業務執行取締役を除く。以下、「業務執行取締役」という。)の報酬は基本報酬と業績連動型報酬で構成されております。まず、基本報酬については役位や職責等に応じて設定しております。また、業績連動型報酬については、当社の業績の向上による企業価値及び株主共同の利益の持続的な向上への貢献意識を高めるため、報酬と会社業績との連動性をより明確にした上で、報酬全体に占める割合を適宜・適切に設定しております。
2019年4月より新中期経営計画を策定し、定量計画として連結売上高、営業利益、当期純利益(率)、ROEを採用しており、業績連動として、特に営業利益(率)、当期純利益(率)を重要指標と捉えています。
2.報酬の構成
(1) 業務執行取締役
業務執行取締役の報酬は、定額の基本報酬と、会社業績等によって支給額が変動する業績連動型報酬とで構成します。また、業績連動型報酬は、事業年度毎の業績等に連動する賞与で構成します。
(2) 監査等委員である取締役と非業務執行取締役(以下、本(2)において「非業務執行取締役」という。)
非業務執行取締役の報酬は、原則として、定額の基本報酬で構成します。業績連動型報酬の支給はいたしません。
3.報酬決定に関する手続
当社は、取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。取締役の報酬の構成、業績連動型報酬の制度設計の妥当性の評価や目標値の設定、実績評価等については、指名・報酬委員会における審議を経た上で取締役会に答申され、決定されるというプロセスを経ております。
各報酬の決定に関する手続は以下のとおりとなります。
(1) 基本報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、株主総会で承認された当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で承認された当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、当該監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(2) 業績連動型の賞与
業務執行取締役の賞与支給額は、会社業績等に基づき各取締役毎に金額を算定し、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、株主総会で承認された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額の範囲内で、取締役会において具体的な支給額を決定します。当社の業績連動型の賞与は、前事業年度の当期連結純利益、翌事業年度の業績予想における当期連結純利益、役位・職責、事業等への貢献等を総合的に踏まえて、賞与を決定しております。
当社の業績連動型の賞与は当社連結業績の実績値等を参考に決定しており、目標値は設定しておりません。なお、2020年3月期に支給された賞与の決定において参考とされた実績値は、2019年3月期における当期連結純利益2,883百万円、並びに2020年3月期業績予想における当期連結純利益2,730百万円でした。
非業務執行取締役に対する賞与の支給はありません。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、株主総会で承認された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額の範囲内で、上記役員報酬の報酬に基づき個別の取締役の報酬を審議し決定しております。なお、当社は2019年5月に指名・報酬委員会を設置しており、当事業年度より、個別の取締役の報酬額は、指名・報酬委員会における審議を経た上で取締役会に答申され、取締役会において決定されるというプロセスとなります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第39回定時株主総会において年額450百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第39回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題と位置づけており、取締役の報酬制度についても、当社の成長や企業価値の向上に資するものであるべきと考えております。具体的には、取締役(監査等委員である取締役、非業務執行取締役を除く。以下、「業務執行取締役」という。)の報酬は基本報酬と業績連動型報酬で構成されております。まず、基本報酬については役位や職責等に応じて設定しております。また、業績連動型報酬については、当社の業績の向上による企業価値及び株主共同の利益の持続的な向上への貢献意識を高めるため、報酬と会社業績との連動性をより明確にした上で、報酬全体に占める割合を適宜・適切に設定しております。
2019年4月より新中期経営計画を策定し、定量計画として連結売上高、営業利益、当期純利益(率)、ROEを採用しており、業績連動として、特に営業利益(率)、当期純利益(率)を重要指標と捉えています。
2.報酬の構成
(1) 業務執行取締役
業務執行取締役の報酬は、定額の基本報酬と、会社業績等によって支給額が変動する業績連動型報酬とで構成します。また、業績連動型報酬は、事業年度毎の業績等に連動する賞与で構成します。
(2) 監査等委員である取締役と非業務執行取締役(以下、本(2)において「非業務執行取締役」という。)
非業務執行取締役の報酬は、原則として、定額の基本報酬で構成します。業績連動型報酬の支給はいたしません。
3.報酬決定に関する手続
当社は、取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。取締役の報酬の構成、業績連動型報酬の制度設計の妥当性の評価や目標値の設定、実績評価等については、指名・報酬委員会における審議を経た上で取締役会に答申され、決定されるというプロセスを経ております。
各報酬の決定に関する手続は以下のとおりとなります。
(1) 基本報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、株主総会で承認された当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で承認された当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、当該監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(2) 業績連動型の賞与
業務執行取締役の賞与支給額は、会社業績等に基づき各取締役毎に金額を算定し、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、株主総会で承認された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額の範囲内で、取締役会において具体的な支給額を決定します。当社の業績連動型の賞与は、前事業年度の当期連結純利益、翌事業年度の業績予想における当期連結純利益、役位・職責、事業等への貢献等を総合的に踏まえて、賞与を決定しております。
当社の業績連動型の賞与は当社連結業績の実績値等を参考に決定しており、目標値は設定しておりません。なお、2020年3月期に支給された賞与の決定において参考とされた実績値は、2019年3月期における当期連結純利益2,883百万円、並びに2020年3月期業績予想における当期連結純利益2,730百万円でした。
非業務執行取締役に対する賞与の支給はありません。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、株主総会で承認された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額の範囲内で、上記役員報酬の報酬に基づき個別の取締役の報酬を審議し決定しております。なお、当社は2019年5月に指名・報酬委員会を設置しており、当事業年度より、個別の取締役の報酬額は、指名・報酬委員会における審議を経た上で取締役会に答申され、取締役会において決定されるというプロセスとなります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 67 | 50 | 17 | 6 |
| 社外役員 | 15 | 15 | - | 4 |
(注)1.監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第39回定時株主総会において年額450百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第39回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。