有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題と位置づけており、取締役の報酬制度についても、当社の成長や企業価値の向上に資するものであるべきと考えております。
当社は、取締役の報酬の額及びその算定方法の決定に関して、役員の役割及び職責等に相応しい水準とすることを基本方針としております。当該方針は、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議により定めております。
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与の2種類で構成されております。その報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲において、指名・報酬委員会が各担当職務、職責、当該期の業績等を総合的に勘案した答申を行い、最終的に取締役会の決議により定めております。また、報酬における基本報酬:賞与の割合は概ね7:3となるように支給するものとし、基本報酬は月例の固定金銭報酬、賞与は事業年度終了後3か月以内に年1回支給するものと定めております。
監督機能を担う業務を執行しない取締役(監査等委員である社内取締役を除く)及び社外取締役については、その職務内容を勘案し、基本報酬のみを支払うこととしております。
2.報酬の構成
(1) 業務執行取締役及び監査等委員である社内取締役
定額の基本報酬と、会社業績等によって支給額が変動する業績連動型報酬とで構成します。また、業績連動型報酬は、事業年度毎の業績等に連動する賞与で構成します。
(2) 監督機能を担う業務を執行しない取締役(監査等委員である社内取締役を除く)及び社外取締役
原則として、定額の基本報酬で構成します。業績連動型報酬の支給はいたしません。
3.報酬決定に関する手続
当社は、取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。取締役の報酬の構成、業績連動型報酬の制度設計の妥当性の評価や目標値の設定、実績評価等については、指名・報酬委員会における審議を経た上で取締役会に答申され、決定されるというプロセスを経ております。
各報酬の決定に関する手続は以下のとおりとなります。
(1) 基本報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、株主総会で承認された当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で承認された当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、当該監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(2) 業績連動型の賞与
業務執行取締役の賞与支給額は、会社業績等に基づき各取締役毎に金額を算定し、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、株主総会で承認された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額の範囲内で、取締役会において具体的な支給額を決定します。当社の業績連動型の賞与は、連結経常利益、役位・職責、事業等への貢献等を総合的に踏まえて、賞与を決定しております。
業績連動報酬は、連結経常利益を業績指標とした現金報酬として賞与を支給しております。業績指標として連結経常利益を選定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため最適であると判断したためです。
賞与額は、各事業年度の連結経常利益の実績値を参考に決定しており、目標値は設定しておりません。なお、当該連結会計年度の連結経常利益は5,236百万円となっております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、株主総会で承認された取締役の報酬等の限度額の範囲内で、上記役員報酬の報酬に基づき個別の取締役の報酬を審議し決定しております。なお、当社は2019年5月に指名・報酬委員会を設置しております。個別の取締役の報酬額は、指名・報酬委員会における審議を経た上で取締役会に答申され、取締役会において決定されるというプロセスとなります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第39回定時株主総会において年額450百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第39回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題と位置づけており、取締役の報酬制度についても、当社の成長や企業価値の向上に資するものであるべきと考えております。
当社は、取締役の報酬の額及びその算定方法の決定に関して、役員の役割及び職責等に相応しい水準とすることを基本方針としております。当該方針は、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議により定めております。
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与の2種類で構成されております。その報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲において、指名・報酬委員会が各担当職務、職責、当該期の業績等を総合的に勘案した答申を行い、最終的に取締役会の決議により定めております。また、報酬における基本報酬:賞与の割合は概ね7:3となるように支給するものとし、基本報酬は月例の固定金銭報酬、賞与は事業年度終了後3か月以内に年1回支給するものと定めております。
監督機能を担う業務を執行しない取締役(監査等委員である社内取締役を除く)及び社外取締役については、その職務内容を勘案し、基本報酬のみを支払うこととしております。
2.報酬の構成
(1) 業務執行取締役及び監査等委員である社内取締役
定額の基本報酬と、会社業績等によって支給額が変動する業績連動型報酬とで構成します。また、業績連動型報酬は、事業年度毎の業績等に連動する賞与で構成します。
(2) 監督機能を担う業務を執行しない取締役(監査等委員である社内取締役を除く)及び社外取締役
原則として、定額の基本報酬で構成します。業績連動型報酬の支給はいたしません。
3.報酬決定に関する手続
当社は、取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。取締役の報酬の構成、業績連動型報酬の制度設計の妥当性の評価や目標値の設定、実績評価等については、指名・報酬委員会における審議を経た上で取締役会に答申され、決定されるというプロセスを経ております。
各報酬の決定に関する手続は以下のとおりとなります。
(1) 基本報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、株主総会で承認された当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で承認された当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、当該監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(2) 業績連動型の賞与
業務執行取締役の賞与支給額は、会社業績等に基づき各取締役毎に金額を算定し、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、株主総会で承認された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額の範囲内で、取締役会において具体的な支給額を決定します。当社の業績連動型の賞与は、連結経常利益、役位・職責、事業等への貢献等を総合的に踏まえて、賞与を決定しております。
業績連動報酬は、連結経常利益を業績指標とした現金報酬として賞与を支給しております。業績指標として連結経常利益を選定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため最適であると判断したためです。
賞与額は、各事業年度の連結経常利益の実績値を参考に決定しており、目標値は設定しておりません。なお、当該連結会計年度の連結経常利益は5,236百万円となっております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、株主総会で承認された取締役の報酬等の限度額の範囲内で、上記役員報酬の報酬に基づき個別の取締役の報酬を審議し決定しております。なお、当社は2019年5月に指名・報酬委員会を設置しております。個別の取締役の報酬額は、指名・報酬委員会における審議を経た上で取締役会に答申され、取締役会において決定されるというプロセスとなります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 66 | 50 | 16 | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 13 | 9 | 3 | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | 4 |
(注) 1.監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第39回定時株主総会において年額450百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第39回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。