有価証券報告書-第61期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)単元未満株主の権利制限
当社定款において、当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求することができる権利
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
| 定時株主総会 | 5月中 |
| 基準日 | 2月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日、2月末日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 買増し手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 買増受付停止期間 | 当社基準日の12営業日前から基準日に至るまで |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主に対する特典 | 2月末日の100株以上所有株主に対し、5,000円の株主優待券、500株以上所有株主に対し、10,000円の株主優待券と8月末日の100株以上所有株主に対し、りんご3kg、500株以上所有株主に対し、りんご5kgを贈呈する。 |
(注)単元未満株主の権利制限
当社定款において、当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求することができる権利