訂正有価証券報告書-第39期(2019/01/01-2019/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容及び決定方法は以下の通りであります。
ア.当社取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬及び株式報酬で構成されております。監査役の報酬は固定 報酬としております。取締役及び監査役の固定報酬は取締役会で決議された役員報酬内規に定める役職区分 に応じた報酬額とし、取締役の業績連動報酬は毎年3月の取締役会で算出基準を定め、翌年3月に業績に基 づいて算出した額を業績連動報酬としております。なお、取締役の報酬は取締役会で、監査役の報酬は監査 役会で決議の上、支給しております。
なお、社外取締役は独立性・客観性を保つ観点から、業績に左右されない固定報酬としております。
イ.取締役の業績連動報酬の導入
取締役の報酬は2007年3月23日開催の第26回定時株主総会において、法人税法第34条第1項第3号に基づく、業績連動報酬制度を導入いたしました。業績評価指標及び各取締役に対する配分方法は取締役会において事業年度毎に決定することといたしております。
(ア)業績連動報酬総額の算出方法
第40期事業年度(2020年1月1日から2020年12月31日まで)の取締役の業績連動報酬につきましては、企業業績の評価に関わる重要な指標であるという観点から、当該事業年度の「親会社株主に帰属する当期純利益」を業績評価指標として総額を算出いたします。なお、当社は企業価値の持続的な向上を達成するためには収益力、資本効率の向上が重要と考えており、当社の中期経営計画として、連結売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、自己資本利益率(ROE)を達成すべき目標として掲げ、公表しております。
(イ)業績連動報酬の各取締役への配分
連結実績確定後、「親会社株主に帰属する当期純利益」の実績に応じて、経営環境を踏まえた業績水準等を総合的に勘案し算出した支給率(月数)を各取締役の月額報酬に乗じ、個々の取締役の業績連動報酬の額といたします。
業績等に重要な影響を与える事象が発生した場合においては、取締役会決議により、業績連動報酬の額を減額することができるものといたします。
なお、第40期事業年度に係る取締役の業績連動報酬に関して、監査役全員から適正意見書を受領しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び達成状況につきましては、中期経営計画に掲げております業績目標をすべて達成いたしました。
ウ.取締役の譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2018年2月14日開催の取締役会において、取締役(社外取締役を除く)の役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、2018年3月28日開催の第37回定時株主総会で決議されました。なお、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額50百万円以内とし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会にて決定いたします。
(ア)本制度の導入目的
当社の取締役(社外取締役除く 以下「対象取締役」という。)に対して、譲渡制限付株式報酬を支給することにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
(イ)本制度の概要
対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の普通株式を譲渡制限付株式付与(上限 年25,000株以内)することとし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会にて決定いたします。
a.譲渡制限期間
割当株式の交付日から20年以上の取締役会が予め定める期間とし、当該期間中、対象取締役は当該株式を譲渡、担保の設定その他の処分をしてはならない。
b.地位喪失時の取扱
対象取締役が当社又は子会社の役員、社員等のいずれの地位をも喪失した場合、当社取締役会が正当と認める理由がある時を除いて、当社株式の全部を無償取得するものといたします。
c.譲渡制限の解除等
対象取締役が本譲渡制限期間中に継続して当社又は子会社の役員、従業員等のいずれの地位にあったことを条件として、譲渡制限を解除するものとします。また、対象取締役が任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由がある場合は、当社が定めた基準に基づいて、譲渡制限を解除いたします。
d.本株式に係る取締役会決議等
本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会で決定いたします。なお、1株当たりの払込金額は、取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2018年3月28日開催の第37回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い、取締役の報酬総額3億円以内の枠内で、固定報酬2億円以内、業績連動報酬50百万円以内、株式報酬支給のため付与する金銭報酬債権の額を50百万円以内とすることについて決議いただきました。
2.監査役の報酬限度額は、2006年3月24日開催の第25回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。なお、監査役の報酬は固定報酬としております。
3.取締役の支給額のうち、業績連動報酬28百万円及び当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬費用計上額(対象取締役4名)24百万円が含まれております。
4.取締役及び監査役の支給人員には、2019年3月27日開催の第38回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
5.役員に支払われた報酬等の総額が1億円以上である者は、存在しておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容及び決定方法は以下の通りであります。
ア.当社取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬及び株式報酬で構成されております。監査役の報酬は固定 報酬としております。取締役及び監査役の固定報酬は取締役会で決議された役員報酬内規に定める役職区分 に応じた報酬額とし、取締役の業績連動報酬は毎年3月の取締役会で算出基準を定め、翌年3月に業績に基 づいて算出した額を業績連動報酬としております。なお、取締役の報酬は取締役会で、監査役の報酬は監査 役会で決議の上、支給しております。
なお、社外取締役は独立性・客観性を保つ観点から、業績に左右されない固定報酬としております。
イ.取締役の業績連動報酬の導入
取締役の報酬は2007年3月23日開催の第26回定時株主総会において、法人税法第34条第1項第3号に基づく、業績連動報酬制度を導入いたしました。業績評価指標及び各取締役に対する配分方法は取締役会において事業年度毎に決定することといたしております。
(ア)業績連動報酬総額の算出方法
第40期事業年度(2020年1月1日から2020年12月31日まで)の取締役の業績連動報酬につきましては、企業業績の評価に関わる重要な指標であるという観点から、当該事業年度の「親会社株主に帰属する当期純利益」を業績評価指標として総額を算出いたします。なお、当社は企業価値の持続的な向上を達成するためには収益力、資本効率の向上が重要と考えており、当社の中期経営計画として、連結売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、自己資本利益率(ROE)を達成すべき目標として掲げ、公表しております。
(イ)業績連動報酬の各取締役への配分
連結実績確定後、「親会社株主に帰属する当期純利益」の実績に応じて、経営環境を踏まえた業績水準等を総合的に勘案し算出した支給率(月数)を各取締役の月額報酬に乗じ、個々の取締役の業績連動報酬の額といたします。
業績等に重要な影響を与える事象が発生した場合においては、取締役会決議により、業績連動報酬の額を減額することができるものといたします。
なお、第40期事業年度に係る取締役の業績連動報酬に関して、監査役全員から適正意見書を受領しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び達成状況につきましては、中期経営計画に掲げております業績目標をすべて達成いたしました。
ウ.取締役の譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2018年2月14日開催の取締役会において、取締役(社外取締役を除く)の役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、2018年3月28日開催の第37回定時株主総会で決議されました。なお、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額50百万円以内とし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会にて決定いたします。
(ア)本制度の導入目的
当社の取締役(社外取締役除く 以下「対象取締役」という。)に対して、譲渡制限付株式報酬を支給することにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
(イ)本制度の概要
対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の普通株式を譲渡制限付株式付与(上限 年25,000株以内)することとし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会にて決定いたします。
a.譲渡制限期間
割当株式の交付日から20年以上の取締役会が予め定める期間とし、当該期間中、対象取締役は当該株式を譲渡、担保の設定その他の処分をしてはならない。
b.地位喪失時の取扱
対象取締役が当社又は子会社の役員、社員等のいずれの地位をも喪失した場合、当社取締役会が正当と認める理由がある時を除いて、当社株式の全部を無償取得するものといたします。
c.譲渡制限の解除等
対象取締役が本譲渡制限期間中に継続して当社又は子会社の役員、従業員等のいずれの地位にあったことを条件として、譲渡制限を解除するものとします。また、対象取締役が任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由がある場合は、当社が定めた基準に基づいて、譲渡制限を解除いたします。
d.本株式に係る取締役会決議等
本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会で決定いたします。なお、1株当たりの払込金額は、取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取 締 役 | 144 | 91 | 28 | 24 | 8 |
| (うち社外取締役) | (7) | (7) | (-) | (-) | (3) |
| 監 査 役 | 15 | 15 | - | - | 4 |
| (うち社外監査役) | (6) | (6) | (-) | (-) | (2) |
| 合計 | 159 | 106 | 28 | 24 | 12 |
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2018年3月28日開催の第37回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い、取締役の報酬総額3億円以内の枠内で、固定報酬2億円以内、業績連動報酬50百万円以内、株式報酬支給のため付与する金銭報酬債権の額を50百万円以内とすることについて決議いただきました。
2.監査役の報酬限度額は、2006年3月24日開催の第25回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。なお、監査役の報酬は固定報酬としております。
3.取締役の支給額のうち、業績連動報酬28百万円及び当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬費用計上額(対象取締役4名)24百万円が含まれております。
4.取締役及び監査役の支給人員には、2019年3月27日開催の第38回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
5.役員に支払われた報酬等の総額が1億円以上である者は、存在しておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額
該当事項はありません。