有価証券報告書-第42期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2021年3月1日施行の会社法及び同施行規則改正(以下「改正規則」)に伴い、「取締役の報酬等に関する規律」に対応するため、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」(以下、「基本方針」とする)を定めております。また、2021年2月に取締役の報酬等に関する手続きの透明性・公正性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたしました。内容及び決定方法は以下のとおりであります。
ア.取締役及び監査役の報酬
当社取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬及び株式報酬で構成され、その割合は3:1:1としております。監査役の報酬は固定報酬としております。取締役の固定報酬は取締役会で決議された「基本方針」に定める役職区分に応じた報酬額とし、取締役の業績連動報酬は毎年3月の取締役会で算出基準を定め、翌年3月に業績に基づいて算出した額を業績連動報酬としております。なお、取締役の報酬は取締役会(指名・報酬委員会の答申を踏まえて実施)で、監査役の報酬は監査役会で決議の上、支給しております。
なお、社外取締役は独立性・客観性を保つ観点から、業績に左右されない固定報酬としております。
イ.取締役の業績連動報酬の導入
取締役の報酬は2007年3月23日開催の第26回定時株主総会において、法人税法第34条第1項第3号に基づく、業績連動報酬制度を導入いたしました。報酬の決定については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において事業年度毎に決定することといたしております。
業績連動報酬の算出は以下のとおりであります。
企業業績の評価に関わる重要な指標であるという観点から、「親会社株主に帰属する当期純利益」の実績に応じて算出した支給率を各取締役の月額報酬に乗じた額を業績連動報酬として支給しております。具体的には、中期経営計画の当該年度の「親会社株主に帰属する当期純利益」を達成目標とし、達成した場合は支給率4.0(月数)とし、目標未達の場合は段階的に支給率を減少させ、赤字では無支給とします。赤字ではないが、公表している額を下回る場合を含め、月額報酬に乗じる支給率(月数)は、あらかじめ指名・報酬委員会の答申を踏まえた取締役会にて決定し、運用しております。
また、業績等に重要な影響を与える事象が発生した場合においては、取締役会決議により、業績連動報酬の額を減額することができるものといたします。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び達成状況につきましては、中期経営計画に掲げております業績目標をすべて達成いたしました。
ウ.取締役の譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2018年2月14日開催の取締役会において、取締役(社外取締役を除く)の役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、2018年3月28日開催の第37回定時株主総会で決議されました。なお、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額50百万円以内とし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定いたします。
(ア)本制度の導入目的
当社の取締役(社外取締役除く 以下「対象取締役」という。)に対して、譲渡制限付株式報酬を支給することにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
(イ)本制度の概要
対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の普通株式を譲渡制限付株式付与(上限 年25,000株以内)することとし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会にて決定いたします。
a.譲渡制限期間
割当株式の交付日から20年以上の取締役会が予め定める期間とし、当該期間中、対象取締役は当該株式を譲渡、担保の設定その他の処分をしてはならない。
b.地位喪失時の取扱
対象取締役が当社又は子会社の役員、社員等のいずれの地位をも喪失した場合、当社取締役会が正当と認める理由がある時を除いて、当社株式の全部を無償取得するものといたします。
c.譲渡制限の解除等
対象取締役が本譲渡制限期間中に継続して当社又は子会社の役員、従業員等のいずれの地位にあったことを条件として、譲渡制限を解除するものとします。また、対象取締役が任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由がある場合は、当社が定めた基準に基づいて、譲渡制限を解除いたします。
d.本株式に係る取締役会決議等
本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会で決定いたします。なお、1株当たりの払込金額は、取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2018年3月28日開催の第37回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い、取締役の報酬総額3億円以内の枠内で、固定報酬2億円以内、業績連動報酬50百万円以内、株式報酬支給のため付与する金銭報酬債権の額を50百万円以内とすることについて決議いただきました。なお、当該決議に係る取締役の員数は、7名となります。
2.監査役の報酬限度額は、2006年3月24日開催の第25回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただきました。なお、当該決議に係る監査役の員数は、3名となります。また、当社監査役の報酬は固定報酬としております。
3.取締役の支給額のうち、業績連動報酬24百万円(中期経営計画の「親会社株主に帰属する当期純利益」達成のため支給率4.0として計算した額)及び当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬費用計上額(対象取締役5名)27百万円が含まれております。
4.取締役及び監査役の支給人員には、2023年3月24日開催の第42回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した監査役1名を含んでおります。
5.役員に支払われた報酬等の総額が1億円以上である者は、存在しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2021年3月1日施行の会社法及び同施行規則改正(以下「改正規則」)に伴い、「取締役の報酬等に関する規律」に対応するため、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」(以下、「基本方針」とする)を定めております。また、2021年2月に取締役の報酬等に関する手続きの透明性・公正性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたしました。内容及び決定方法は以下のとおりであります。
ア.取締役及び監査役の報酬
当社取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬及び株式報酬で構成され、その割合は3:1:1としております。監査役の報酬は固定報酬としております。取締役の固定報酬は取締役会で決議された「基本方針」に定める役職区分に応じた報酬額とし、取締役の業績連動報酬は毎年3月の取締役会で算出基準を定め、翌年3月に業績に基づいて算出した額を業績連動報酬としております。なお、取締役の報酬は取締役会(指名・報酬委員会の答申を踏まえて実施)で、監査役の報酬は監査役会で決議の上、支給しております。
なお、社外取締役は独立性・客観性を保つ観点から、業績に左右されない固定報酬としております。
イ.取締役の業績連動報酬の導入
取締役の報酬は2007年3月23日開催の第26回定時株主総会において、法人税法第34条第1項第3号に基づく、業績連動報酬制度を導入いたしました。報酬の決定については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において事業年度毎に決定することといたしております。
業績連動報酬の算出は以下のとおりであります。
企業業績の評価に関わる重要な指標であるという観点から、「親会社株主に帰属する当期純利益」の実績に応じて算出した支給率を各取締役の月額報酬に乗じた額を業績連動報酬として支給しております。具体的には、中期経営計画の当該年度の「親会社株主に帰属する当期純利益」を達成目標とし、達成した場合は支給率4.0(月数)とし、目標未達の場合は段階的に支給率を減少させ、赤字では無支給とします。赤字ではないが、公表している額を下回る場合を含め、月額報酬に乗じる支給率(月数)は、あらかじめ指名・報酬委員会の答申を踏まえた取締役会にて決定し、運用しております。
また、業績等に重要な影響を与える事象が発生した場合においては、取締役会決議により、業績連動報酬の額を減額することができるものといたします。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び達成状況につきましては、中期経営計画に掲げております業績目標をすべて達成いたしました。
ウ.取締役の譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2018年2月14日開催の取締役会において、取締役(社外取締役を除く)の役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、2018年3月28日開催の第37回定時株主総会で決議されました。なお、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額50百万円以内とし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定いたします。
(ア)本制度の導入目的
当社の取締役(社外取締役除く 以下「対象取締役」という。)に対して、譲渡制限付株式報酬を支給することにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
(イ)本制度の概要
対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の普通株式を譲渡制限付株式付与(上限 年25,000株以内)することとし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会にて決定いたします。
a.譲渡制限期間
割当株式の交付日から20年以上の取締役会が予め定める期間とし、当該期間中、対象取締役は当該株式を譲渡、担保の設定その他の処分をしてはならない。
b.地位喪失時の取扱
対象取締役が当社又は子会社の役員、社員等のいずれの地位をも喪失した場合、当社取締役会が正当と認める理由がある時を除いて、当社株式の全部を無償取得するものといたします。
c.譲渡制限の解除等
対象取締役が本譲渡制限期間中に継続して当社又は子会社の役員、従業員等のいずれの地位にあったことを条件として、譲渡制限を解除するものとします。また、対象取締役が任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由がある場合は、当社が定めた基準に基づいて、譲渡制限を解除いたします。
d.本株式に係る取締役会決議等
本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会で決定いたします。なお、1株当たりの払込金額は、取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取 締 役 | 137 | 85 | 24 | 27 | 7 |
| (うち社外取締役) | (7) | (7) | (-) | (-) | (3) |
| 監 査 役 | 14 | 14 | - | - | 3 |
| (うち社外監査役) | (6) | (6) | (-) | (-) | (2) |
| 合計 | 151 | 99 | 24 | 27 | 10 |
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2018年3月28日開催の第37回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度導入に伴い、取締役の報酬総額3億円以内の枠内で、固定報酬2億円以内、業績連動報酬50百万円以内、株式報酬支給のため付与する金銭報酬債権の額を50百万円以内とすることについて決議いただきました。なお、当該決議に係る取締役の員数は、7名となります。
2.監査役の報酬限度額は、2006年3月24日開催の第25回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただきました。なお、当該決議に係る監査役の員数は、3名となります。また、当社監査役の報酬は固定報酬としております。
3.取締役の支給額のうち、業績連動報酬24百万円(中期経営計画の「親会社株主に帰属する当期純利益」達成のため支給率4.0として計算した額)及び当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬費用計上額(対象取締役5名)27百万円が含まれております。
4.取締役及び監査役の支給人員には、2023年3月24日開催の第42回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した監査役1名を含んでおります。
5.役員に支払われた報酬等の総額が1億円以上である者は、存在しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
該当事項はありません。