有価証券報告書-第36期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
※2 営業貸付金の不良債権の状況は次のとおりであります。
不良債権の内容は次のとおりであります。
(破綻先債権)
元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(以下「未収利息不計上貸付金」)のうち、破産債権、更生債権その他これらに準じる債権であります。
(延滞債権)
未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外の債権であります。
(3ヶ月以上延滞債権)
元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上延滞している貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
(貸出条件緩和債権)
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行なった貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権に該当しないものであります。
| 区分 | 前事業年度 平成29年2月28日 | 当事業年度 平成30年2月28日 | ||
| 破綻先債権 | 118 | 百万円 | 94 | 百万円 |
| 延滞債権 | 1,528 | 〃 | 1,117 | 〃 |
| 3ヶ月以上延滞債権 | 535 | 〃 | 462 | 〃 |
| 貸出条件緩和債権 | 1,567 | 〃 | 1,222 | 〃 |
| 計 | 3,750 | 〃 | 2,896 | 〃 |
不良債権の内容は次のとおりであります。
(破綻先債権)
元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(以下「未収利息不計上貸付金」)のうち、破産債権、更生債権その他これらに準じる債権であります。
(延滞債権)
未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外の債権であります。
(3ヶ月以上延滞債権)
元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上延滞している貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
(貸出条件緩和債権)
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行なった貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権に該当しないものであります。