訂正有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、2021 年5月13 日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上を図り、株主還元を充実させると共に、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため。
2.自己株式の取得方法
東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けを実施。
3.自己株式の取得の内容
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます、以下「対象取締役」といいます。)に対し、対象取締役に対する新たな報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2021年6月29日開催の定時株主総会に付議し、承認されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は年10万株以内とし、その1株当たり払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定します。
また、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年6月29日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)に記載のとおりであります。
(自己株式の取得)
当社は、2021 年5月13 日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上を図り、株主還元を充実させると共に、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため。
2.自己株式の取得方法
東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けを実施。
3.自己株式の取得の内容
| (1)取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2)取得する株式の総数 | 75,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.56%) |
| (3)株式の取得価額の総数 | 45,300,000円(上限) |
| (4)取得結果 | 2021年5月14日に当社普通株式75,000株(取得価額45,300,000円)を取得 |
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます、以下「対象取締役」といいます。)に対し、対象取締役に対する新たな報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2021年6月29日開催の定時株主総会に付議し、承認されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は年10万株以内とし、その1株当たり払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定します。
また、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年6月29日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
| ・処分の期日 | 2021年7月28日 |
| ・処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 14,700株 |
| ・処分価額 | 1株につき 591円 |
| ・処分価額の総数 | 8,687,700円 |
| ・処分予定先 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 4名 14,700株 |
2.処分の目的
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)に記載のとおりであります。