四半期報告書-第48期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、一部の外部委託による美容施術サービスについて、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、代理人取引と見做される部分については外部委託先へ支払う手数料を差し引いた純額で収益を認識することに変更いたしました。また、顧客への他社ポイント付与に伴う当社の負担額につきましては、従来は売上原価に計上しておりましたが、収益より控除する方法に変更いたしました。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高は11,088千円減少し、売上原価も同額減少しております。なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額はなく、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高は11,088千円減少し、売上原価も同額減少しております。なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額はなく、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。