TDCソフト(4687)の従業員数 - システム開発の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
連結
- 2019年3月31日
- 1,545
- 2020年3月31日
- 1,644
- 2021年3月31日
- 1,773
- 2022年3月31日
- 1,816
- 2023年3月31日
- 1,972
- 2024年3月31日
- 2,136
- 2025年3月31日
- 2,300
個別
- 2019年3月31日
- 1,464
- 2020年3月31日
- 1,527
- 2021年3月31日
- 1,636
- 2022年3月31日
- 1,667
- 2023年3月31日
- 1,772
- 2024年3月31日
- 1,920
- 2025年3月31日
- 2,064
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- 【セグメント情報】2025/06/25 9:12
当社グループは、「システム開発」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】 - #2 主要な顧客ごとの情報
- 3 主要な顧客ごとの情報2025/06/25 9:12
(単位:千円) 顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 株式会社NTTデータ 7,889,546 システム開発 - #3 事業の内容
- 当社の企業集団は、当社、国内連結子会社2社の3社で構成されております。主な事業の内容は、次のとおりです。2025/06/25 9:12
企業集団の系統図は、次のとおりであります。区分 内容 システム開発 コンサルテーション、開発から運用・管理までの一貫したシステム開発サービスの受託及びソフトウェアの設計、開発並びに保守の受託、自社製品の開発・製造・販売、他社製品の仕入・販売及びそれに付帯するサービスの提供

- #4 事業等のリスク
- (9) 長時間労働と労務問題2025/06/25 9:12
提供するサービスや構築システムの社会性の高さ、またシステム開発の属人性の高さから、緊急時において長時間労働が発生する可能性があり、健康問題や労務問題につながる可能性があります。
(10) コンピューター設備への影響 - #5 会計方針に関する事項(連結)
- 収益の計上基準は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。契約開始時において、一定期間にわたり充足する履行義務かどうかを判断し、当該履行義務に該当しないと判断されるものについては、一時点で充足する履行義務としています。2025/06/25 9:12
一定期間にわたり履行義務が充足される契約については、システム開発における請負契約及び準委任契約が含まれております。これらの契約は期末日における見積総原価に対する累積実際発生原価の割合に応じた金額で履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法にて計上しております。
(6) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 - #6 従業員の状況(連結)
- 2025年3月31日現在2025/06/25 9:12
(2) 提出会社の状況セグメントの名称 従業員数(名) システム開発 2,300 合計 2,300
2025年3月31日現在 - #7 略歴、役員の状況(取締役(及び監査役))(連結)
- 2025/06/25 9:12
1997年4月 株式会社サン・ジャパン(現 株式会社 CAICA DIGITAL)入社 2021年4月 当社金融ビジネスデザイン事業本部担当スマートSI推進室担当 2022年4月 当社システム開発本部担当 2023年4月 当社金融システム事業本部担当 2024年4月 当社イノベーション&テクノロジー分野担当公共分野担当(現任)人材開発・育成担当システム開発本部長(現任) 2025年4月 当社法人分野担当(現任)エールビジネスコンサルティング株式会社代表取締役社長(現任) - #8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。2025/06/25 9:12
なお、当社グループは、開発から運用・管理までの一貫したシステム開発サービス及びシステム製品の販売等を一体とするシステム開発事業を営んでおり、当社グループにおけるセグメントは、「システム開発」のみの単一セグメントであります。
a.生産実績 - #9 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- 収益の計上基準は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。契約開始時において、一定期間にわたり充足する履行義務かどうかを判断し、当該履行義務に該当しないと判断されるものについては、一時点で充足する履行義務としています。2025/06/25 9:12
一定期間にわたり履行義務が充足される契約については、システム開発における請負契約及び準委任契約が含まれております。これらの契約は期末日における見積総原価に対する累積実際発生原価の割合に応じた金額で履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法にて計上しております。