有価証券報告書-第34期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
本人・代理人の検討を行った結果、ITコンサルティング&サービスセグメントにおける保守運用業務の一部が代理人に該当したため、純額で収益を認識する方法に変更いたしました。
また、自社ソフトウェアライセンスの利用販売及び保守サービスが付随するサーバー機器等の物品販売については、保守サービス等の一定期間に渡る履行義務が付随しない契約については、販売時の一時点で収益を認識し、保守サービスが付随する契約については物品等の販売契約とは分離して履行の義務を負う契約期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。
その他、従来はEC通販業務において自社発行のクーポン及び他社に支払うポイントを販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、これらを売上高から控除して収益を認識する方法に変更しております。また、顧客から受け取る配送料については、従来は販売費及び一般管理費から控除しておりましたが、当該サービスは商品を提供する履行義務に含まれることから、収益として認識し、対応する支払運賃を従来の販売費及び一般管理費から売上原価に計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当連結会計年度の売上高は2,374百万円減少し、売上原価は1,257百万円減少、販売費及び一般管理費は930百万円減少しております。また、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が186百万円減少、1株当たり純資産額は74銭減少、1株当たり当期純利益は1円47銭減少しております。利益剰余金の当期首残高は64百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当連結会計年度より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価の適切なレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
本人・代理人の検討を行った結果、ITコンサルティング&サービスセグメントにおける保守運用業務の一部が代理人に該当したため、純額で収益を認識する方法に変更いたしました。
また、自社ソフトウェアライセンスの利用販売及び保守サービスが付随するサーバー機器等の物品販売については、保守サービス等の一定期間に渡る履行義務が付随しない契約については、販売時の一時点で収益を認識し、保守サービスが付随する契約については物品等の販売契約とは分離して履行の義務を負う契約期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。
その他、従来はEC通販業務において自社発行のクーポン及び他社に支払うポイントを販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、これらを売上高から控除して収益を認識する方法に変更しております。また、顧客から受け取る配送料については、従来は販売費及び一般管理費から控除しておりましたが、当該サービスは商品を提供する履行義務に含まれることから、収益として認識し、対応する支払運賃を従来の販売費及び一般管理費から売上原価に計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当連結会計年度の売上高は2,374百万円減少し、売上原価は1,257百万円減少、販売費及び一般管理費は930百万円減少しております。また、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が186百万円減少、1株当たり純資産額は74銭減少、1株当たり当期純利益は1円47銭減少しております。利益剰余金の当期首残高は64百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当連結会計年度より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価の適切なレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。