有価証券報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査
内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査部門を設け、年度監査計画に基づき専任担当者が、当社を含むグループ会社全体に渡る業務監査、会計監査を定期的に実施しております。被監査部署に対する問題点の指摘、業務改善の提案、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は社長以下関係役員及びグループ会社役員にも報告され、経営力の強化を図るために役立てております。また、内部監査部門は、他部署から独立した組織として、合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で評価・助言・勧告を行うことができる組織となっております。
さらに、監査等委員会による監査の体制を強化するため、常勤の監査等委員を設置し、その職務を補助すべく内部監査部門と連携しながら、監査等委員による監査の強化を図ってまいります。
常勤監査等委員の活動は、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、重要な決裁書類等の閲覧、監査法人及び内部監査部門との打ち合わせによる情報共有や監査法人からの監査の実施状況・結果報告の確認、部門の責任者に対するヒアリング等を行っております。
監査等委員会の主な検討事項は、監査等委員会が決定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、各種議事録、稟議書、契約書、取引記録等の閲覧、関係者へのヒアリング等であります。監査等委員は、内部監査部門及び会計監査人からの報告及び説明を受ける等、相互連携強化を図り監査の強化に努めております。
なお、監査等委員である小倉啓吾氏は公認会計士・税理士、郡司掛孝氏は税理士、増田要氏は弁護士の資格を有しており、法務、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度に開催した監査等委員会、取締役会への出席状況は以下のとおりです。
(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第35条第2項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2022年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 矢部 直哉
指定有限責任社員 業務執行社員 林 慎一
指定有限責任社員 業務執行社員 田中 計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鴇田 直樹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士29名、その他62名
e.監査法人の選定方針と理由等
(ⅰ)選定方針
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、選定しております。
(ii)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、品質管理体制、監査チームの独立性及び専門性、被監査部門である執行部門とのコミュニケーション、監査報酬内容及び水準、海外のネットワーク、不正リスクへの対応等の観点から総合的に評価し、会計監査人の再任が適当と判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
(注)1.当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前連結会計年度の監査に係る追加報酬の額が8百万円あります。
2.当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター等の作成業務についての対価であります。
また、当社の連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、主としてコンフォートレター等の作成業務に対する対価であり、当連結会計年度においては、主としてESG情報開示の高度化に関する助言業務についての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
(単位:百万円)
(注)当社の連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務申告及び税務助言業務であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との協議により決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に関しては監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意の判断をいたしました。
① 内部監査及び監査等委員会監査
内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査部門を設け、年度監査計画に基づき専任担当者が、当社を含むグループ会社全体に渡る業務監査、会計監査を定期的に実施しております。被監査部署に対する問題点の指摘、業務改善の提案、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は社長以下関係役員及びグループ会社役員にも報告され、経営力の強化を図るために役立てております。また、内部監査部門は、他部署から独立した組織として、合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で評価・助言・勧告を行うことができる組織となっております。
さらに、監査等委員会による監査の体制を強化するため、常勤の監査等委員を設置し、その職務を補助すべく内部監査部門と連携しながら、監査等委員による監査の強化を図ってまいります。
常勤監査等委員の活動は、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、重要な決裁書類等の閲覧、監査法人及び内部監査部門との打ち合わせによる情報共有や監査法人からの監査の実施状況・結果報告の確認、部門の責任者に対するヒアリング等を行っております。
監査等委員会の主な検討事項は、監査等委員会が決定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、各種議事録、稟議書、契約書、取引記録等の閲覧、関係者へのヒアリング等であります。監査等委員は、内部監査部門及び会計監査人からの報告及び説明を受ける等、相互連携強化を図り監査の強化に努めております。
なお、監査等委員である小倉啓吾氏は公認会計士・税理士、郡司掛孝氏は税理士、増田要氏は弁護士の資格を有しており、法務、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度に開催した監査等委員会、取締役会への出席状況は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 | 取締役会出席状況 |
| 常勤監査等委員 | 松井 秀行 | 14回/14回 | 23回/23回 |
| 監査等委員(社外) | 小倉 啓吾 | 14回/14回 | 23回/23回 |
| 監査等委員(社外) | 郡司掛 孝 | 14回/14回 | 21回/23回 |
| 監査等委員(社外) | 増田 要 | 11回/14回 | 20回/23回 |
(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第35条第2項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2022年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 矢部 直哉
指定有限責任社員 業務執行社員 林 慎一
指定有限責任社員 業務執行社員 田中 計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鴇田 直樹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士29名、その他62名
e.監査法人の選定方針と理由等
(ⅰ)選定方針
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、選定しております。
(ii)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、品質管理体制、監査チームの独立性及び専門性、被監査部門である執行部門とのコミュニケーション、監査報酬内容及び水準、海外のネットワーク、不正リスクへの対応等の観点から総合的に評価し、会計監査人の再任が適当と判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | 284 | 9 | 188 | 3 |
| 連結子会社 | 604 | 22 | 691 | 40 |
| 計 | 888 | 31 | 879 | 43 |
(注)1.当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前連結会計年度の監査に係る追加報酬の額が8百万円あります。
2.当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター等の作成業務についての対価であります。
また、当社の連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、主としてコンフォートレター等の作成業務に対する対価であり、当連結会計年度においては、主としてESG情報開示の高度化に関する助言業務についての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
(単位:百万円)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 15 | 48 | 3 | 14 |
| 計 | 15 | 48 | 3 | 14 |
(注)当社の連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務申告及び税務助言業務であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との協議により決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に関しては監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意の判断をいたしました。