有価証券報告書-第31期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査
内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査部門を設け、年度監査計画に基づき専任担当者が、当社を含むグループ会社全体に渡る業務監査、会計監査を定期的に実施しております。被監査部署に対する問題点の指摘、業務改善の提案、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は社長以下関係役員及びグループ会社役員にも報告され、経営力の強化を図るために役立てております。また、内部監査部門は、他部署から独立した組織として、合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で評価・助言・勧告を行うことができる組織となっております。
さらに、監査等委員会による監査の体制を強化するため、常勤の監査等委員を設置し、その職務を補助すべく内部監査部門と連携しながら、監査等委員による監査の強化を図ってまいります。
常勤監査等委員の活動は、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、重要な決裁書類等の閲覧、監査法人及び内部監査部門との打ち合わせによる情報共有や監査法人からの監査の実施状況・結果報告の確認、部門の責任者に対するヒアリング等を行っております。
監査等委員会の主な検討事項は、監査等委員会が決定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、各種議事録、稟議書、契約書、取引記録等の閲覧、関係者へのヒアリング等であります。監査等委員は、内部監査部門及び会計監査人からの報告及び説明を受ける等、相互連携強化を図り監査の強化に努めております。
なお、監査等委員である小倉啓吾氏は公認会計士、郡司掛孝氏は税理士、増田要氏は弁護士の資格を有しており、法務、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度に開催した監査等委員会、取締役会への出席状況は以下のとおりです。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2006年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小野 英樹
指定有限責任社員 業務執行社員 大辻 隼人
指定有限責任社員 業務執行社員 中西 俊晴
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士16名、その他17名
e.監査法人の選定方針と理由等
(i)選定方針
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、選定しております。
(ii)会計監査人の選任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、品質管理体制、監査チームの独立性及び専門性、被監査部門である執行部門とのコミュニケーション、監査報酬内容及び水準、海外のネットワーク、不正リスクへの対応等の観点から総合的に評価し、会計監査人の再任が適当と判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しております。
第31期(自2021年1月1日至2021年12月31日連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第32期(自2022年1月1日至2022年12月31日連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2022年1月26日提出)に記載した事項は次の通りです。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称有限責任監査法人トーマツ
(2) 当該異動の年月日
2022年3月20日(第31期定時株主総会開催日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2006年3月29日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2022年3月20日開催の第31期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、監査等委員会は、現会計監査人の継続監査年数が長期にわたることから、会計監査人交代を視野に、複数の監査人について比較検討を実施いたしました。EY新日本有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できること、また同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制及び監査体制の観点から、同監査法人が適任であると判断いたしました。また、当社の連結子会社であるGMOペイメントゲートウェイ株式会社及びGMOフィナンシャルゲート株式会社と会計監査人を統一することでグループにおける連結決算監査及びガバナンスの有効性、効率性の向上が期待できることもあり、EY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人候補者に選任したものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
(注)提出会社の監査証明業務に基づく報酬の金額には、前連結会計年度に係る監査に対する追加報酬を含めております。
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター等の作成業務に対する対価であります。
また、当社の連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、主として新規事業開始にあたっての予備調査、情報セキュリティ・システムリスク管理態勢に関する外部評価業務についての対価及び新規会計基準の適用に関する助言指導についての対価であり、当連結会計年度においては、主としてコンフォートレター等の作成業務に対する対価、新規会計基準の適用に関する助言指導についての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト・トウシュ・トーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
(単位:百万円)
当社における非監査業務の内容は、税務に関する支援業務等に対する対価であります。
また、当社の連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、マネー・ローンダリング対策、テロ資金供与対策及び経済制裁対応に係る管理体制高度化への助言、当連結会計年度においては、主として税務コンプライアンス及び税務助言業務であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との協議により決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に関しては監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意の判断をいたしました。
① 内部監査及び監査等委員会監査
内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査部門を設け、年度監査計画に基づき専任担当者が、当社を含むグループ会社全体に渡る業務監査、会計監査を定期的に実施しております。被監査部署に対する問題点の指摘、業務改善の提案、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は社長以下関係役員及びグループ会社役員にも報告され、経営力の強化を図るために役立てております。また、内部監査部門は、他部署から独立した組織として、合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で評価・助言・勧告を行うことができる組織となっております。
さらに、監査等委員会による監査の体制を強化するため、常勤の監査等委員を設置し、その職務を補助すべく内部監査部門と連携しながら、監査等委員による監査の強化を図ってまいります。
常勤監査等委員の活動は、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、重要な決裁書類等の閲覧、監査法人及び内部監査部門との打ち合わせによる情報共有や監査法人からの監査の実施状況・結果報告の確認、部門の責任者に対するヒアリング等を行っております。
監査等委員会の主な検討事項は、監査等委員会が決定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、各種議事録、稟議書、契約書、取引記録等の閲覧、関係者へのヒアリング等であります。監査等委員は、内部監査部門及び会計監査人からの報告及び説明を受ける等、相互連携強化を図り監査の強化に努めております。
なお、監査等委員である小倉啓吾氏は公認会計士、郡司掛孝氏は税理士、増田要氏は弁護士の資格を有しており、法務、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度に開催した監査等委員会、取締役会への出席状況は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 | 取締役会出席状況 |
| 常勤監査等委員 | 橘 弘一 | 13回/13回 | 22回/22回 |
| 監査等委員(社外) | 小倉 啓吾 | 13回/13回 | 22回/22回 |
| 監査等委員(社外) | 郡司掛 孝 | 13回/13回 | 21回/22回 |
| 監査等委員(社外) | 増田 要 | 12回/13回 | 20回/22回 |
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2006年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小野 英樹
指定有限責任社員 業務執行社員 大辻 隼人
指定有限責任社員 業務執行社員 中西 俊晴
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士16名、その他17名
e.監査法人の選定方針と理由等
(i)選定方針
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、選定しております。
(ii)会計監査人の選任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、品質管理体制、監査チームの独立性及び専門性、被監査部門である執行部門とのコミュニケーション、監査報酬内容及び水準、海外のネットワーク、不正リスクへの対応等の観点から総合的に評価し、会計監査人の再任が適当と判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しております。
第31期(自2021年1月1日至2021年12月31日連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第32期(自2022年1月1日至2022年12月31日連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2022年1月26日提出)に記載した事項は次の通りです。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称EY新日本有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称有限責任監査法人トーマツ
(2) 当該異動の年月日
2022年3月20日(第31期定時株主総会開催日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2006年3月29日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2022年3月20日開催の第31期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、監査等委員会は、現会計監査人の継続監査年数が長期にわたることから、会計監査人交代を視野に、複数の監査人について比較検討を実施いたしました。EY新日本有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できること、また同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制及び監査体制の観点から、同監査法人が適任であると判断いたしました。また、当社の連結子会社であるGMOペイメントゲートウェイ株式会社及びGMOフィナンシャルゲート株式会社と会計監査人を統一することでグループにおける連結決算監査及びガバナンスの有効性、効率性の向上が期待できることもあり、EY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人候補者に選任したものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | 79 | 4 | 91 | 5 |
| 連結子会社 | 510 | 51 | 556 | 36 |
| 計 | 590 | 56 | 647 | 41 |
(注)提出会社の監査証明業務に基づく報酬の金額には、前連結会計年度に係る監査に対する追加報酬を含めております。
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター等の作成業務に対する対価であります。
また、当社の連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、主として新規事業開始にあたっての予備調査、情報セキュリティ・システムリスク管理態勢に関する外部評価業務についての対価及び新規会計基準の適用に関する助言指導についての対価であり、当連結会計年度においては、主としてコンフォートレター等の作成業務に対する対価、新規会計基準の適用に関する助言指導についての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト・トウシュ・トーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
(単位:百万円)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | - | 2 | - | 8 |
| 連結子会社 | 20 | 62 | 16 | 12 |
| 計 | 20 | 64 | 16 | 20 |
当社における非監査業務の内容は、税務に関する支援業務等に対する対価であります。
また、当社の連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、マネー・ローンダリング対策、テロ資金供与対策及び経済制裁対応に係る管理体制高度化への助言、当連結会計年度においては、主として税務コンプライアンス及び税務助言業務であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との協議により決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に関しては監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意の判断をいたしました。