有価証券報告書-第29期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/23 16:43
【資料】
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【項目】
186項目
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員監査
内部監査につきましては、代表取締役直轄のグループリスクマネジメント室(3名)を設け、年度監査計画に基づき専任担当者が、当社を含むグループ会社全体に渡る業務監査、会計監査を定期的に実施しております。被監査部署に対する問題点の指摘、業務改善の提案、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は社長以下関係役員及びグループ会社役員にも報告され、経営力の強化を図るために役立てております。また、グループリスクマネジメント室は、他部署から独立した組織として、合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で評価・助言・勧告を行うことができる組織となっております。
さらに、監査等委員による監査の体制を強化するため、常勤の監査等委員を設置し、その職務を補助すべくグループリスクマネジメント室と連携しながら、監査等委員による監査の強化を図ってまいります。なお、監査等委員である小倉啓吾氏は公認会計士、郡司掛孝氏は税理士、増田要氏は弁護士の資格を有しており、法務、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員による監査につきましては、監査方針・監査計画に従い取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役(監査等委員であるものを除く。)等からその職務の執行状況を聴取し監査しております。監査等委員は、グループリスクマネジメント室及び会計監査人からの報告及び説明を受ける等、相互連携強化を図り監査の強化に努めております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 芝田 雅也
指定有限責任社員 業務執行社員 大辻 隼人
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他11名
d.監査法人の選定方針と理由等
(i)選定方針
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、選定しております。
(ii)会計監査人の選任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨の理由を報告いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、品質管理体制、監査チームの独立性及び専門性、被監査部門である執行部門とのコミュニケーション、監査報酬内容及び水準、海外のネットワーク、不正リスクへの対応等の観点から総合的に評価し、会計監査人の再任が適当と判断しております。

③監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
提出会社80-49-
連結子会社3688840327
4488845327

(注)提出会社の監査証明業務に基づく報酬の金額には、前連結会計年度に係る監査に対する追加報酬を含めております。
(前連結会計年度)
当社の連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主としてデューデリジェンス調査対応業務、システムリスク管理態勢に関する外部評価業務等であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主として情報セキュリティ・システムリスク管理態勢に関する外部評価業務等であります。
b.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との協議により決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に関しては監査等委員会の同意を得ております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査結果の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意の判断をいたしました。