有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法
子会社株式
移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
(2) たな卸資産の評価基準および評価方法
商品
移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
ただし、車両については個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
貯蔵品
最終仕入原価法に基づく原価法
ただし、車両については個別法に基づく原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産および投資不動産
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法によっております。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)、借地権については利用可能期間(34年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、以下の方法により計上しております。
1) 一般債権
貸倒実績率法によっております。
2) 貸倒懸念債権および破産更生債権等
財務内容評価法によっております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4.収益の計上基準
売上高の計上は、実現主義の原則にしたがっており、オークション開催日をもって計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税および地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
1.資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法
子会社株式
移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
(2) たな卸資産の評価基準および評価方法
商品
移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
ただし、車両については個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
貯蔵品
最終仕入原価法に基づく原価法
ただし、車両については個別法に基づく原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産および投資不動産
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法によっております。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)、借地権については利用可能期間(34年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、以下の方法により計上しております。
1) 一般債権
貸倒実績率法によっております。
2) 貸倒懸念債権および破産更生債権等
財務内容評価法によっております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4.収益の計上基準
売上高の計上は、実現主義の原則にしたがっており、オークション開催日をもって計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税および地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。