有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 愛知県名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係わる手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.ussnet.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 株主に対する特典を設けております。 なお、当社は、2025年4月22日開催の取締役会において、株主優待制度を以下の通り変更することを決議いたしました。 (1)変更の内容 ① 変更前
② 変更後(基準日2025年9月30日以降)
(注)継続保有期間3年以上の株主様とは、毎年3月末日および9月末日現在の株主名簿に、同一の株主番号で、連続して7回以上記録され、その全ての基準日(3月末日・9月末日)において、各区分の最小株式数(300株、500株、1,000株または10,000株)を下回ることなく保有している株主様が対象となります。したがいまして、3年以上の長期保有に対する優待制度は、2028年9月末日現在の株主名簿の株数を基準に、継続保有期間の判定を開始します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利