ジョイント・ベンチャー(共同支配企業)とは、ジョイント・アレンジメント(共同支配の取決め、すなわち、複数の当事者が共同支配を有する取決め)のうち、共同支配を行う参加者が独立の事業体の純資産に対する権利を有するものをいいます。また、共同支配とは、契約上合意された支配の共有であり、参加者が取決めのリターンに重要な影響を及ぼす活動に関して、参加者の全会一致で決定し、当該活動を共同で営むことで成立します。
関連会社およびジョイント・ベンチャーに対する持分の投資は、IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って会計処理される、売却目的で保有する資産に分類される場合を除いて、持分法により会計処理しております。持分法を適用する際に考慮する純損益、その他の包括利益および純資産は、関連会社およびジョイント・ベンチャーの財務諸表で認識された金額に、統一した会計方針を実行するのに必要な修正を加えたものです。持分法においては、当初認識時に関連会社およびジョイント・ベンチャーに対する投資は原価で認識され、その帳簿価額を増額または減額して、株式取得日以降における投資先の純損益およびその他の包括利益等に対する投資者の持分を認識しております。
また、関連会社に対する投資が減損している可能性を示唆する客観的な証拠が存在する場合には、当該関連会社に対する投資全体を単一の資産として、減損テストを実施しております。
2025/06/26 9:07