有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当社は、主な収益を「プロダクト」及び「サービス」の売上区分から生じる収益と認識しております。当該売上区分別の収益認識の時期は、「(重要な会計方針) 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
なお、収益認識会計基準の適用にあたり、収益認識会計基準第84条ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに、従前の取扱いに従って、ほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
収益認識会計基準の適用に伴い、販売パートナーに対して取引実績によりインセンティブを支給する取引についてその一部を支払手数料として計上しておりましたが、当事業年度より売上高から減額して収益を認識する方法に変更しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は、12,374千円減少しておりますが、税引前当期純利益に影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。
また、(金融商品関係)注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当社は、主な収益を「プロダクト」及び「サービス」の売上区分から生じる収益と認識しております。当該売上区分別の収益認識の時期は、「(重要な会計方針) 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
なお、収益認識会計基準の適用にあたり、収益認識会計基準第84条ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに、従前の取扱いに従って、ほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
収益認識会計基準の適用に伴い、販売パートナーに対して取引実績によりインセンティブを支給する取引についてその一部を支払手数料として計上しておりましたが、当事業年度より売上高から減額して収益を認識する方法に変更しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は、12,374千円減少しておりますが、税引前当期純利益に影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。
また、(金融商品関係)注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。