有価証券報告書-第22期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第240条第2項および同条第3項の規定に基づくストックオプション
① 取締役会の決議(平成25年2月6日)
(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合および旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
5 平成25年4月1日付で普通株式1株を100株とする株式分割、また平成26年4月1日付および平成27年4月1日付でそれぞれ普通株式1株を2株とする株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額および資本組入額」を調整している。
② 取締役会の決議(平成26年2月5日)
(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
5 平成26年4月1日付および平成27年4月1日付でそれぞれ普通株式1株を2株とする株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額および資本組入額」を調整している。
③ 取締役会の決議(平成27年5月1日)
(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
④ 取締役会の決議(平成28年1月29日)
(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
⑤ 取締役会の決議(平成28年3月8日)
(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
⑥ 取締役会の決議(平成29年4月27日)
(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
会社法第240条第2項および同条第3項の規定に基づくストックオプション
① 取締役会の決議(平成25年2月6日)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 553 | 553 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 221,200 | 221,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 253 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年3月1日から 平成30年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 253 資本組入額 127 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (ア)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない | 同左 |
| (イ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする | ||
| (ウ)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする | ||
| (エ)新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡するには、取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約および株式移転計画において定めた場合に限るものとする | 同左 |
(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合および旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行(処分)前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)による増加株式数 | ||||||
4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
5 平成25年4月1日付で普通株式1株を100株とする株式分割、また平成26年4月1日付および平成27年4月1日付でそれぞれ普通株式1株を2株とする株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額および資本組入額」を調整している。
② 取締役会の決議(平成26年2月5日)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 681 | 679 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 272,400 | 271,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 455 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年3月1日から 平成31年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 455 資本組入額 228 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (ア)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない | 同左 |
| (イ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする | ||
| (ウ)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする | ||
| (エ)新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡するには、取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約および株式移転計画において定めた場合に限るものとする | 同左 |
(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行(処分)前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)による増加株式数 | ||||||
4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
5 平成26年4月1日付および平成27年4月1日付でそれぞれ普通株式1株を2株とする株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額および資本組入額」を調整している。
③ 取締役会の決議(平成27年5月1日)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,442 | 1,429 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 144,200 | 142,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 859 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年6月1日から 平成32年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 859 資本組入額 430 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (ア)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない | 同左 |
| (イ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする | ||
| (ウ)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする | ||
| (エ)新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡するには、取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約および株式移転計画において定めた場合に限るものとする | 同左 |
(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行(処分)前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)による増加株式数 | ||||||
4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
④ 取締役会の決議(平成28年1月29日)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,117 | 3,080 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 311,700 | 308,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 699 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年3月1日から 平成33年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 699 資本組入額 350 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (ア)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない | 同左 |
| (イ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする | ||
| (ウ)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする | ||
| (エ)新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡するには、取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約および株式移転計画において定めた場合に限るものとする | 同左 |
(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行(処分)前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)による増加株式数 | ||||||
4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
⑤ 取締役会の決議(平成28年3月8日)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 223 | 193 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,300 | 19,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 782 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年4月1日から 平成33年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 782 資本組入額 391 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (ア)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない | 同左 |
| (イ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする | ||
| (ウ)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする | ||
| (エ)新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡するには、取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約および株式移転計画において定めた場合に限るものとする | 同左 |
(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行(処分)前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)による増加株式数 | ||||||
4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。
⑥ 取締役会の決議(平成29年4月27日)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,902 | 3,825 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 390,200 | 382,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 678 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年6月1日から 平成34年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 678 資本組入額 339 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (ア)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない | 同左 |
| (イ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする | ||
| (ウ)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする | ||
| (エ)新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡するには、取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約および株式移転計画において定めた場合に限るものとする | 同左 |
(注) 1 本新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じた1円未満の端数は切り上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には新株発行等の前において会社が保有する自己株式数は含まない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行(処分)前の時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)による増加株式数 | ||||||
4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合は、合理的な範囲で適切に行使価額を調整する。