訂正有価証券報告書-第42期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を取締役会において決議しております。
1) 決定方針の内容の概要
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを考慮した
報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針
としております。概要は次のとおりです。
・基本報酬
当社の取締役の基本報酬は固定報酬とし、その報酬額は取締役の役位、職責、在位年数に応じて、当事
業年度の業績見込み、従業員の給与水準を考慮しながら、総合的に換算して決定するものといたします。
・業績連動報酬等並びに非金銭報酬等
当社の取締役の報酬は、企業の短期業績にとらわれることなく、当社の健全な成長、すなわち長期的な
企業価値の持続的向上に取り組めるよう、固定報酬のみとし、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に
よる支給は行わないものといたします。
・退職慰労金
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬を基本報酬とし、別途、取締役退任時に内規(「役員退職慰労金
規程」)に則った報酬を退職慰労金として支給するものとしております。
2) 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、基本方針・決定方針を踏まえて取締役会で検討しており
ます。よって、個人別の報酬等の内容は方針に沿ったものであると判断しております。
3) 取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定は、取締役会決議により代表取締
役会長 立木貞昭に委任しております。委任する権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定であり、委任の理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役へ評価配分を行う者は代表取締役会長が最も適して
いると判断したためです。委任にあたって取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、個人別の報酬
決定額については、監査等委員会が審査し同意を行うこととする旨を附帯決議しております。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年8月20日開催の第35期定時株主総会において、年額2億5千万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)
の員数は7名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年8月20日開催の第35期定時株主総会において、年額2千5
百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名
です。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、2021年6月11日開催の取締役会において、代表取締役会長 立木貞昭に個人の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行いました。
監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である取締役はおりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を取締役会において決議しております。
1) 決定方針の内容の概要
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを考慮した
報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針
としております。概要は次のとおりです。
・基本報酬
当社の取締役の基本報酬は固定報酬とし、その報酬額は取締役の役位、職責、在位年数に応じて、当事
業年度の業績見込み、従業員の給与水準を考慮しながら、総合的に換算して決定するものといたします。
・業績連動報酬等並びに非金銭報酬等
当社の取締役の報酬は、企業の短期業績にとらわれることなく、当社の健全な成長、すなわち長期的な
企業価値の持続的向上に取り組めるよう、固定報酬のみとし、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に
よる支給は行わないものといたします。
・退職慰労金
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬を基本報酬とし、別途、取締役退任時に内規(「役員退職慰労金
規程」)に則った報酬を退職慰労金として支給するものとしております。
2) 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、基本方針・決定方針を踏まえて取締役会で検討しており
ます。よって、個人別の報酬等の内容は方針に沿ったものであると判断しております。
3) 取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定は、取締役会決議により代表取締
役会長 立木貞昭に委任しております。委任する権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定であり、委任の理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役へ評価配分を行う者は代表取締役会長が最も適して
いると判断したためです。委任にあたって取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、個人別の報酬
決定額については、監査等委員会が審査し同意を行うこととする旨を附帯決議しております。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年8月20日開催の第35期定時株主総会において、年額2億5千万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)
の員数は7名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年8月20日開催の第35期定時株主総会において、年額2千5
百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名
です。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、2021年6月11日開催の取締役会において、代表取締役会長 立木貞昭に個人の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行いました。
監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 149 | 136 | - | 13 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 11 | 10 | - | 0 | 4 |
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である取締役はおりません。