有価証券報告書-第33期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
月次総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
主として定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物10~47年であります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、耐用年数は、5年であります。
4 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
関係会社貸倒引当金
関係会社の債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降において発生すると見込まれる額を計上しております。
5 重要な収益及び費用の計上基準
(1)ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準
リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(2)収益及び費用の計上基準
・ヘアメイクの施術サービスの提供
顧客にサービスを提供した時点で収益を認識しております。
・商品の販売
当該商品の支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識することとしております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税ならびに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
月次総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
主として定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物10~47年であります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、耐用年数は、5年であります。
4 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
関係会社貸倒引当金
関係会社の債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降において発生すると見込まれる額を計上しております。
5 重要な収益及び費用の計上基準
(1)ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準
リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(2)収益及び費用の計上基準
・ヘアメイクの施術サービスの提供
顧客にサービスを提供した時点で収益を認識しております。
・商品の販売
当該商品の支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識することとしております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税ならびに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。