有価証券報告書-第33期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の状況
連結子会社の数 4社
連結子会社の名称
㈱アトリエ・エム・エイチ
㈱ライトスタッフ
アーツ㈱
㈱オンリー・ワン
(2) 非連結子会社の状況
該当事項はありません。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社または関連会社の数及び主要な会社等の名称
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用しない関連会社の名称等
会社の名称
M.H Professional Co.,Ltd
持分法を適用しない理由
持分法を適用しない関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
関係会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② 棚卸資産
月次総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
③ 子会社が運営するポイント制度に係る収益認識
当社の子会社が運営するポイント制度に関しては、商品の販売に伴う付与ポイント相当額を履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、ポイントの使用時及び失効時に収益を認識しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
主として定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物10年~47年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、耐用年数は、5年であります。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 役員退職慰労引当金
一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
③ 賞与引当金
一部の連結子会社は、従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
④ 株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌連結会計年度以降において発生すると見込まれる額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
② 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び国内連結子会社は翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
③ 収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準は、リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
会社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
・ヘアメイクの施術サービスの提供
顧客にサービスを提供した時点で収益を認識しております。
・商品の販売
当該商品の支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識することとしております。
・クレジット決済代行サービス
顧客に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点に、履行義務が充足されると判断し、契約時に定めた各月の金額で、収益を認識することとしております。
・派遣事業
顧客に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点に、履行義務が充足されると判断し、契約時に定めた各月の金額で、収益を認識することとしております。
尚、約束された対価は履行義務の充足時点から短期間で回収しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の状況
連結子会社の数 4社
連結子会社の名称
㈱アトリエ・エム・エイチ
㈱ライトスタッフ
アーツ㈱
㈱オンリー・ワン
(2) 非連結子会社の状況
該当事項はありません。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社または関連会社の数及び主要な会社等の名称
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用しない関連会社の名称等
会社の名称
M.H Professional Co.,Ltd
持分法を適用しない理由
持分法を適用しない関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
関係会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② 棚卸資産
月次総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
③ 子会社が運営するポイント制度に係る収益認識
当社の子会社が運営するポイント制度に関しては、商品の販売に伴う付与ポイント相当額を履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、ポイントの使用時及び失効時に収益を認識しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
主として定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物10年~47年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、耐用年数は、5年であります。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 役員退職慰労引当金
一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
③ 賞与引当金
一部の連結子会社は、従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
④ 株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌連結会計年度以降において発生すると見込まれる額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
② 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び国内連結子会社は翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
③ 収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準は、リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
会社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
・ヘアメイクの施術サービスの提供
顧客にサービスを提供した時点で収益を認識しております。
・商品の販売
当該商品の支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識することとしております。
・クレジット決済代行サービス
顧客に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点に、履行義務が充足されると判断し、契約時に定めた各月の金額で、収益を認識することとしております。
・派遣事業
顧客に約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点に、履行義務が充足されると判断し、契約時に定めた各月の金額で、収益を認識することとしております。
尚、約束された対価は履行義務の充足時点から短期間で回収しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。