有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成され、常勤監査等委員1名を選任しております。
社外取締役は、毎月1回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどしており、また、監査等委員会による監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
当事業年度において、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討事項は、以下のとおりであります。
・内部統制システムの運用状況
・年度経営計画に関する遂行状況
・会計監査人監査の実施状況
・当社及び子会社のリスク管理体制の運用状況
・競合取引、利益相反取引の状況
・不祥事、労災事故等の対応状況
常勤監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
・取締役の意思決定の状況確認のため、取締役会などの重要会議への出席
・取締役の法令・定款等の違反事項の監視、競合避止・利益相反取引の調査
・当社及び子会社の取締役及び事業部長、営業拠点長からの経営状況などのヒアリング及び現地往査
・契約書、稟議書などの重要な決裁書類の閲覧
・当社及び子会社の財産状況の調査
・調査及び活動内容の監査等委員会への報告
・会計監査人とのミーティング、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
社内に代表取締役社長直属の内部監査室(専任者1名)を設置しており、社員の日常業務遂行につきましては、社長指示のもとで年間を通じ、当社各部門及びグループ会社も含めた業務監査を実施し、内部統制の強化に努めております。
年間を通じて実施されている業務監査の結果について、代表取締役社長、監査等委員会や監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
さらに、業務監査の結果については、取締役及び各事業部長にも報告され、指摘事項や改善事項が共有されており、このような取り組みを実施することで内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
b. 継続監査期間
c. 業務を執行した公認会計士
d. 監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人から、監査計画の概要、会計監査人の職務遂行状況、監査報酬額の見積りの算定根拠の妥当性について検討し、選定しております。
また、会計監査人の解任については、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人を評価するための具体的な基準を作成しておりませんが、定期的に監査法人と情報交換し、また、監査法人から業務遂行状況の報告を受けるなどして、職務の実施状況の把握をしております。現在の当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツは、独立性と専門性について、問題ないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬については、監査内容、職務遂行状況の妥当性などを検証し、監査等委員会の同意を得て、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況、報酬額の見積りの算定根拠などの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成され、常勤監査等委員1名を選任しております。
社外取締役は、毎月1回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどしており、また、監査等委員会による監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
当事業年度において、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数/出席回数 | 知見及び活動 |
| 上野 茂 | 監査等委員会 13回/13回 | 金融機関、事業会社などの営業部門、取締役、監査役の経験から、事業、財務・会計に関して専門的見地から意見を述べるなど、種々発言を行いました。 |
| 長谷川敏也 | 監査等委員会 13回/13回 | 公認会計士及び税理士としての豊富な経験から、財務・会計・税務に関して専門的見地から意見を述べるなど、種々発言を行いました。 |
| 矢崎 信也 | 監査等委員会 13回/13回 | 弁護士としての豊富な経験から、法務に関して専門的見地から意見を述べるなど、種々発言を行いました。 |
監査等委員会における具体的な検討事項は、以下のとおりであります。
・内部統制システムの運用状況
・年度経営計画に関する遂行状況
・会計監査人監査の実施状況
・当社及び子会社のリスク管理体制の運用状況
・競合取引、利益相反取引の状況
・不祥事、労災事故等の対応状況
常勤監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
・取締役の意思決定の状況確認のため、取締役会などの重要会議への出席
・取締役の法令・定款等の違反事項の監視、競合避止・利益相反取引の調査
・当社及び子会社の取締役及び事業部長、営業拠点長からの経営状況などのヒアリング及び現地往査
・契約書、稟議書などの重要な決裁書類の閲覧
・当社及び子会社の財産状況の調査
・調査及び活動内容の監査等委員会への報告
・会計監査人とのミーティング、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
社内に代表取締役社長直属の内部監査室(専任者1名)を設置しており、社員の日常業務遂行につきましては、社長指示のもとで年間を通じ、当社各部門及びグループ会社も含めた業務監査を実施し、内部統制の強化に努めております。
年間を通じて実施されている業務監査の結果について、代表取締役社長、監査等委員会や監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
さらに、業務監査の結果については、取締役及び各事業部長にも報告され、指摘事項や改善事項が共有されており、このような取り組みを実施することで内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
| 有限責任監査法人トーマツ |
b. 継続監査期間
| 2000年3月期(新規上場)以降の24年間 |
| (注)上記記載の期間は、当社が株式上場をした以後の期間について調査した結果について記載した ものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。 |
c. 業務を執行した公認会計士
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 淺井明紀子 |
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 細井 怜 |
d. 監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人から、監査計画の概要、会計監査人の職務遂行状況、監査報酬額の見積りの算定根拠の妥当性について検討し、選定しております。
また、会計監査人の解任については、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人を評価するための具体的な基準を作成しておりませんが、定期的に監査法人と情報交換し、また、監査法人から業務遂行状況の報告を受けるなどして、職務の実施状況の把握をしております。現在の当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツは、独立性と専門性について、問題ないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,500 | ― | 23,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 22,500 | ― | 23,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬については、監査内容、職務遂行状況の妥当性などを検証し、監査等委員会の同意を得て、決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況、報酬額の見積りの算定根拠などの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。