有価証券報告書-第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/25 9:02
【資料】
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【項目】
111項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成19年3月26日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数(個) (注1)436同 左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同 左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注1)43,600同 左
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注2)1,519同 左
新株予約権の行使期間自 平成27年3月27日
至 平成29年3月26日
同 左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
同 左

事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の行使の条件①権利行使時において当社の取締役又は従業員であることを要するものとする。ただし、株主総会決議後、勤続2年以上で退任、退職した場合は、権利行使期間にかかわらず当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。
②その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。
同 左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
また、譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
同 左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同 左

(注1) 平成20年3月10日開催の取締役会により、新株予約権の数は1,300個、新株予約権の目的となる株式の数は130,000株となりました。これは、新株予約権を割当てた取締役1名より権利を放棄する旨申出があったためであります。又、新株予約権を割当てた従業員1名が退職し権利を喪失した為、新株予約権の数は1,200個、新株予約権の目的となる株式の数は120,000株となりました。又、平成24年において、新株予約権を割当てた役員1名及び従業員1名が退任・退職し権利を喪失した為、新株予約権の数は1,000個、新株予約権の目的となる株式の数は100,000株となりました。又、平成27年において、取締役2名から120個(12,000株)、従業員6名から444個(44,400株)、合わせて564個(56,400株)の権利行使があり、新株予約権の数は436個、新株予約権の目的となる株式の数は43,600株となりました。
(注2)・平成20年3月10日開催の取締役会により、行使価額は1,519円となりました。なお、割当日である平成19年4月2日の東京証券取引所における当社株式の終値は1,512円であります。
・新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価格で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

(注3) 次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を取得することができる。この場合、当該新株予約権は無
償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割について分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた場合
②新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合
③新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合
②平成21年3月27日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数(個)200同 左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同 左
新株予約権の目的となる株式の数(株)20,000同 左
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注1)1,519同 左
新株予約権の行使期間自 平成29年4月2日
至 平成31年3月27日
同 左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
同 左
新株予約権の行使の条件①権利行使時において当社の取締役又は従業員であることを要するものとする。ただし、株主総会決議後、勤続2年以上で退任、退職した場合は、権利行使期間にかかわらず当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。
②その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。
同 左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
また、譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
同 左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--
新株予約権の取得条項に関する事項(注2)同 左

(注1)・割当日である平成21年4月1日の東京証券取引所における当社株式の終値は1,077円となりましたので、行使価額は1,519円となりました。
・新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価格で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

(注2) 次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を取得することができる。この場合、当該新株予約権は無
償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割について分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた場合
②新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合
③新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合
③平成24年3月28日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数(個)700同 左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同 左
新株予約権の目的となる株式の数(株)70,000同 左
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注1)1,519同 左
新株予約権の行使期間自 平成32年4月2日
至 平成34年3月28日
同 左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
同 左

事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の行使の条件①権利行使時において当社の取締役又は従業員であることを要するものとする。ただし、株主総会決議後、勤続2年以上で退任、退職した場合は、権利行使期間にかかわらず当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。
②その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。
同 左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
また、譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
同 左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--
新株予約権の取得条項に関する事項(注2)同 左

(注1)・割当日である平成24年4月2日の東京証券取引所における当社株式の終値は1,064円となりましたので、行使価額は1,519円となりました。
・新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価格で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

(注2) 次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を取得することができる。この場合、当該新株予約権は無
償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割について分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた場合
②新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合
③新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合
④平成26年3月26日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成27年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年2月29日)
新株予約権の数(個)100同 左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同 左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,000同 左
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注1)1,519同 左
新株予約権の行使期間自 平成34年 4月 2日
至 平成36年 3月28日
同 左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
同 左
新株予約権の行使の条件①権利行使時において当社の取締役又は従業員であることを要するものとする。ただし、株主総会決議後、勤続2年以上で退任、退職した場合は、権利行使期間にかかわらず当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。
②その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。
同 左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
また、譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
同 左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--
新株予約権の取得条項に関する事項(注2)同 左

(注1)・平成26年 4月 1日の東京証券取引所における当社株式の終値が1,403円であったため、行使価額は1,519円とする。
・新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

(注2) 次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を取得することができる。この場合、当該新株予約権は無
償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割について分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた場合
②新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合
③新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合

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