有価証券報告書-第61期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度 第60期 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
2018年9月6日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2018年9月6日関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書及び四半期報告書の確認書
第61期第1四半期 (自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)
2018年11月12日関東財務局長に提出。
第61期第2四半期 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
2019年2月12日関東財務局長に提出。
第61期第3四半期 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
2019年5月13日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2019年2月12日関東財務局長に提出。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度 第60期 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
2018年9月6日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2018年9月6日関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書及び四半期報告書の確認書
第61期第1四半期 (自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)
2018年11月12日関東財務局長に提出。
第61期第2四半期 (自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
2019年2月12日関東財務局長に提出。
第61期第3四半期 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
2019年5月13日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2019年2月12日関東財務局長に提出。