有価証券報告書-第49期(2022/04/21-2023/04/20)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月2日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.固定報酬(基本報酬・役職報酬)に関する方針
固定報酬については、等級と役職により、その支給額を定めており、等級については定時株主総会後の取締役会の決議により洗い替えることとしております。なお、報酬の支給方法は、役員報酬規程に定め支給しております。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬については、決算調整前の営業損益によって決定される従業員賞与の支給月数を指標とし、毎年5月度に開催される取締役会で協議の上、その支給額を決議し、7月に支給することとしております。また、取締役会での協議においては、支給時期の経営環境、財政状態を考慮し、一律に支給するものとせず、減額もしくは支給しないことを検討することにしております。
なお、役員報酬規程に定める通り、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会が個人別の報酬を決定するものとしております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員を除く取締役と執行役員に対する有効な監査・監督機能の発揮を期待される立場から、固定報酬のみとしております。各監査等委員である取締役に対する支給金額は、定時株主総会後に開催される監査等委員会の協議により決定するものとしております。報酬の支給方法は、役員報酬規程に定め支給しております。
なお、役員報酬規程に定める通り、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員会が個人別の報酬を決定するものとしております。
当社は業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員退職慰労金については、2015年7月9日開催の第41期定時株主総会にて廃止することを決議されております。
2.2015年7月9日開催の定時株主総会の決議による役員報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)分が年額120,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役分が年額15,000千円以内であります。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
3.上記のほか、2021年7月6日をもって退任した取締役(監査等委員)裵 薫氏に対する1ヵ月分の役員報酬について、支払い時期に齟齬があり、最終月である2021年7月分の役員報酬300千円の支払いを行いました。上記のほか、2022年7月6日をもって退任した取締役 岡光 正範氏について、役員就任月に役員報酬と使用人分給与の差額が未精算であることが判明したため、2011年7月差額分167千円の支払いを行いました。また、役員退任時の1ヵ月分の役員報酬について、支払い時期に齟齬があり、最終月である2022年7月分の役員報酬1,150千円の支払いも合わせて行いました。上記のほか、第48期定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任した岡光 正範氏に対し、過年度の事業報告において役員の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額と、在職中の功労に応じて役員退職慰労金規程に基づく功労加算金1,380千円支給することを取締役会で協議して決定しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 報酬額の決定過程における取締役会の活動
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定過程においては、取締役会は、株主総会で決議された範囲内で、業績等を総合的に勘案して取締役の報酬総額を審議・決定しております。
監査等委員である取締役の報酬の決定過程においては、監査等委員会は、株主総会で決議された範囲内で、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当事業年度における取締役の固定報酬の個人配分は、令和4年7月6日開催の取締役会において取締役の個人別報酬について決議しております。また、業績連動報酬については、支払われておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月2日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.固定報酬(基本報酬・役職報酬)に関する方針
固定報酬については、等級と役職により、その支給額を定めており、等級については定時株主総会後の取締役会の決議により洗い替えることとしております。なお、報酬の支給方法は、役員報酬規程に定め支給しております。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬については、決算調整前の営業損益によって決定される従業員賞与の支給月数を指標とし、毎年5月度に開催される取締役会で協議の上、その支給額を決議し、7月に支給することとしております。また、取締役会での協議においては、支給時期の経営環境、財政状態を考慮し、一律に支給するものとせず、減額もしくは支給しないことを検討することにしております。
なお、役員報酬規程に定める通り、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会が個人別の報酬を決定するものとしております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員を除く取締役と執行役員に対する有効な監査・監督機能の発揮を期待される立場から、固定報酬のみとしております。各監査等委員である取締役に対する支給金額は、定時株主総会後に開催される監査等委員会の協議により決定するものとしております。報酬の支給方法は、役員報酬規程に定め支給しております。
なお、役員報酬規程に定める通り、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員会が個人別の報酬を決定するものとしております。
当社は業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 対象となる役員の員数 (人) | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く) | 5 | 85,570 | 85,570 | - |
| 監査等委員(社外取締 役を除く) | 1 | 3,762 | 3,762 | - |
| 社外役員 | 3 | 9,300 | 9,300 | - |
(注)1.役員退職慰労金については、2015年7月9日開催の第41期定時株主総会にて廃止することを決議されております。
2.2015年7月9日開催の定時株主総会の決議による役員報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)分が年額120,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役分が年額15,000千円以内であります。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は3名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
3.上記のほか、2021年7月6日をもって退任した取締役(監査等委員)裵 薫氏に対する1ヵ月分の役員報酬について、支払い時期に齟齬があり、最終月である2021年7月分の役員報酬300千円の支払いを行いました。上記のほか、2022年7月6日をもって退任した取締役 岡光 正範氏について、役員就任月に役員報酬と使用人分給与の差額が未精算であることが判明したため、2011年7月差額分167千円の支払いを行いました。また、役員退任時の1ヵ月分の役員報酬について、支払い時期に齟齬があり、最終月である2022年7月分の役員報酬1,150千円の支払いも合わせて行いました。上記のほか、第48期定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任した岡光 正範氏に対し、過年度の事業報告において役員の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額と、在職中の功労に応じて役員退職慰労金規程に基づく功労加算金1,380千円支給することを取締役会で協議して決定しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 報酬額の決定過程における取締役会の活動
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定過程においては、取締役会は、株主総会で決議された範囲内で、業績等を総合的に勘案して取締役の報酬総額を審議・決定しております。
監査等委員である取締役の報酬の決定過程においては、監査等委員会は、株主総会で決議された範囲内で、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当事業年度における取締役の固定報酬の個人配分は、令和4年7月6日開催の取締役会において取締役の個人別報酬について決議しております。また、業績連動報酬については、支払われておりません。