有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されている監査役会が定期的な会議を開催し、取締役会に常時出席するほか、公正な立場で経営活動全般の監査活動を行っており取締役の業務を十分に監視できる体制を保つとともに、適時に会計監査人との会合を持ち意見・情報の交換を行い、また、監査室と連携し内部統制システムの状況を監視・検証して監査機能の有効性、効率性を高めております。
常勤監査役 西川 康雄は、当社取締役を経験し、経理財務一般及び当社の戦略やガバナンス並びに業務プロセスに関する豊富な知識を有しております。そのため、当社の経営の監査を行うに相当する知見を有しております。
社外監査役 西牧 良悦は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役 野口 英明は弁護士の資格を有しており、法律知識に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会は19回開催しており、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選定、会計監査人の報酬等について検討をしております。
個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄部門の監査室が行っており、社長が承認する監査計画に基づき、業務活動の全般に関してその方針・計画・手続きの妥当性や業務実施の有効性、法律・法令の遵守状況等について監査を実施し、社長及び監査役に監査結果の報告を行うとともに、必要な情報交換を適宜行っております。また、会計監査人への定期的な報告に加え、会計監査時に意見の交換、情報の聴取を行うなど、会計監査人が適正な監査を行うための情報連携並びにコミュニケーションを図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東邦監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士
石井 克昌、藤嵜 研多
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 会計士試験合格者等 3名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定は、日本監査役協会の「会計監査人の選定基準策定に関する実務指針」に準拠し、会計監査人に求められる独立性、専門性、審査の体制、品質管理、監査報酬等に加え、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスク等への対応等の観点から総合的に判断して選定しております。なお、監査役会において会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合には、株主総会に会計監査人の解任又は不再任もしくは新たな会計監査人の選任議案を提案することとしております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人から、「職務遂行に関する事項」(会社計算規則 第131条 に関する事項)の通知を受け、必要に応じ説明を求め、専門性、独立性、品質管理体制等を確認しており、監査の方法及び結果に問題はないと判断しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第54期 監査法人大手門会計事務所
第55期 東邦監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(a) 異動に係る監査公認会計士等の名称
・選任する監査公認会計士等の名称
東邦監査法人
・退任する監査公認会計士等の名称
監査法人大手門会計事務所
(b) 異動の年月日
2020年6月19日
(c) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった日
2009年6月26日
(d) 退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(e) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人大手門会計事務所は、2020年6月19日開催予定の第54回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人には11年間にわたり監査をお願いしておりましたが、2019年12月6日に公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、同監査法人についての勧告があったことから、次期会計監査人として当社の事業展開を踏まえ、それに対応できる複数の監査法人の比較検討を実施いたしました。
監査役会は、会計監査人としての独立性及び専門性、監査活動の適切性、効率性並びに監査報酬等を総合的に勘案し検討した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えている東邦監査法人が適任と判断いたしました。
(f) 上記(e)の理由及び経緯に対する意見
・ 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
・ 監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の独立性を損なうことのないよう監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案し決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の前事業年度における業務執行状況や実績を分析・評価し、当事業年度の監査計画、報酬額の見積りの算出根拠、算定内容の合理性等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されている監査役会が定期的な会議を開催し、取締役会に常時出席するほか、公正な立場で経営活動全般の監査活動を行っており取締役の業務を十分に監視できる体制を保つとともに、適時に会計監査人との会合を持ち意見・情報の交換を行い、また、監査室と連携し内部統制システムの状況を監視・検証して監査機能の有効性、効率性を高めております。
常勤監査役 西川 康雄は、当社取締役を経験し、経理財務一般及び当社の戦略やガバナンス並びに業務プロセスに関する豊富な知識を有しております。そのため、当社の経営の監査を行うに相当する知見を有しております。
社外監査役 西牧 良悦は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役 野口 英明は弁護士の資格を有しており、法律知識に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会は19回開催しており、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選定、会計監査人の報酬等について検討をしております。
個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 西川 康雄 | 19 |
| 監査役 | 西牧 良悦 | 18 |
| 監査役 | 野口 英明 | 18 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄部門の監査室が行っており、社長が承認する監査計画に基づき、業務活動の全般に関してその方針・計画・手続きの妥当性や業務実施の有効性、法律・法令の遵守状況等について監査を実施し、社長及び監査役に監査結果の報告を行うとともに、必要な情報交換を適宜行っております。また、会計監査人への定期的な報告に加え、会計監査時に意見の交換、情報の聴取を行うなど、会計監査人が適正な監査を行うための情報連携並びにコミュニケーションを図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東邦監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士
石井 克昌、藤嵜 研多
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 会計士試験合格者等 3名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定は、日本監査役協会の「会計監査人の選定基準策定に関する実務指針」に準拠し、会計監査人に求められる独立性、専門性、審査の体制、品質管理、監査報酬等に加え、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスク等への対応等の観点から総合的に判断して選定しております。なお、監査役会において会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合には、株主総会に会計監査人の解任又は不再任もしくは新たな会計監査人の選任議案を提案することとしております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人から、「職務遂行に関する事項」(会社計算規則 第131条 に関する事項)の通知を受け、必要に応じ説明を求め、専門性、独立性、品質管理体制等を確認しており、監査の方法及び結果に問題はないと判断しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第54期 監査法人大手門会計事務所
第55期 東邦監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(a) 異動に係る監査公認会計士等の名称
・選任する監査公認会計士等の名称
東邦監査法人
・退任する監査公認会計士等の名称
監査法人大手門会計事務所
(b) 異動の年月日
2020年6月19日
(c) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった日
2009年6月26日
(d) 退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(e) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人大手門会計事務所は、2020年6月19日開催予定の第54回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人には11年間にわたり監査をお願いしておりましたが、2019年12月6日に公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、同監査法人についての勧告があったことから、次期会計監査人として当社の事業展開を踏まえ、それに対応できる複数の監査法人の比較検討を実施いたしました。
監査役会は、会計監査人としての独立性及び専門性、監査活動の適切性、効率性並びに監査報酬等を総合的に勘案し検討した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えている東邦監査法人が適任と判断いたしました。
(f) 上記(e)の理由及び経緯に対する意見
・ 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
・ 監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 14,000 | - | 14,000 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の独立性を損なうことのないよう監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案し決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の前事業年度における業務執行状況や実績を分析・評価し、当事業年度の監査計画、報酬額の見積りの算出根拠、算定内容の合理性等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。