有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
・収益認識に関する会計基準等の適用
(1) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、顧客と約束した財(有形商品等)又はサービス(役務提供による無形商品等)の支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
(2) サービスに係る契約の収益認識として、
① 成果物の納品義務のないSEサービス契約に関しては、一定期間内に定められた支援作業を行う義務を負っており、契約によって定められたサービス期間にわたり提供した作業量に応じて収益を認識しております。
② 受注制作のソフトウエアに係る契約に関しては、契約によって定められた開発作業を行い、成果物を納品する義務を負っております。
従来、開発作業の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用しておりましたが、サービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、履行義務を充足するにつれて一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開発原価が、予想される開発原価総額に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い受注制作のソフトウエアについては代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
この結果、当事業年度の損益及びセグメント情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
(3) 収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
・時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(1) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、顧客と約束した財(有形商品等)又はサービス(役務提供による無形商品等)の支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
(2) サービスに係る契約の収益認識として、
① 成果物の納品義務のないSEサービス契約に関しては、一定期間内に定められた支援作業を行う義務を負っており、契約によって定められたサービス期間にわたり提供した作業量に応じて収益を認識しております。
② 受注制作のソフトウエアに係る契約に関しては、契約によって定められた開発作業を行い、成果物を納品する義務を負っております。
従来、開発作業の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用しておりましたが、サービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、履行義務を充足するにつれて一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開発原価が、予想される開発原価総額に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い受注制作のソフトウエアについては代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
この結果、当事業年度の損益及びセグメント情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
(3) 収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
・時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。