有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役1名と社外監査役(非常勤)2名による監査役会を設置して、取締役会等の議事内容及び決議手続の監視をしております。また、監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性について監査しております。監査役は常勤監査役、社外監査役の全員が取締役会に出席するとともに、稟議書類等業務の執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求め監視できる体制を整備しております。また、常勤監査役は監査の環境の整備及び社内の情報収集に積極的に努め、かつ内部統制システムの構築・運用状況を監視、検証を行い、社外監査役と情報を共有しております。
社外監査役片岡朋行氏は弁護士であり、企業法務等に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役上田浩之氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役はそれぞれの職務経験や相当程度の知見に基づき専門的見地から監査を行っております。当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、各監査役の監査状況を報告するとともに内部統制評価部より内部監査の報告を受け、業務執行の監査を行いました。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、取締役会等の議事内容及び決議手続の適法性と妥当性の確認、会計監査人の選任、事業報告等の適法性と妥当性の確認などであります。
常勤監査役の活動といたしましては、取締役会の他重要な意思決定の経過及び業務の執行状況を把握するため、経営会議やリスクマネジメント及びコンプライアンス委員会等に出席しております。また、四半期毎に実施される会計監査人との報告会に出席し、具体的な財務報告上の課題について意見交換をして情報を入手するとともに会計監査の適正性及び信頼性を確認するよう努めております。常勤監査役は、内部統制評価部が作成する内部監査計画書に基づいた監査日程、監査主題を確認する他、内部統制評価部の監査結果報告を受けるとともに、必要に応じて意見を述べております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の組織である内部統制評価部(人員1名)を設置しており、随時業務執行各部署における必要な内部監査を実施し、報告を行う体制を構築しております。
内部監査部門である監査役及び内部統制評価部は相互の監査計画の交換並びにその説明・報告・業務の実効性の状況、会社法及び金融商品取引法上の内部統制対応等について連携して監査を実施しております。また、会計監査人との間でも、内部統制評価に関わる事業年度の監査計画の打ち合わせ及びその後も密に意見交換を行い、監査役、会計監査人、内部統制評価部による三様監査において緊密な連携を保ちながら監査を進めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
1999年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 齋藤 浩史
指定社員 業務執行社員 畑村 国明
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務基準」などを参考にして、監査法人の概要、品質管理体制、独立性及び監査の実施体制、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、不正リスク対応等を総合的に勘案して検討を行い、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることとしております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、当該会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、当該会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制及び職務執行状況等を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬30,100千円には、親会社監査人へのインストラクションレポートに対する監査報告業務についての報酬3,600千円が含まれております。
当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬35,100千円には、親会社監査人へのインストラクションレポートに対する監査報告業務についての報酬3,600千円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日程、当社の規模及び業務の特性等を総合的に判断した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会において会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、妥当であると判断し同意したものであります。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役1名と社外監査役(非常勤)2名による監査役会を設置して、取締役会等の議事内容及び決議手続の監視をしております。また、監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性について監査しております。監査役は常勤監査役、社外監査役の全員が取締役会に出席するとともに、稟議書類等業務の執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求め監視できる体制を整備しております。また、常勤監査役は監査の環境の整備及び社内の情報収集に積極的に努め、かつ内部統制システムの構築・運用状況を監視、検証を行い、社外監査役と情報を共有しております。
社外監査役片岡朋行氏は弁護士であり、企業法務等に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役上田浩之氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役はそれぞれの職務経験や相当程度の知見に基づき専門的見地から監査を行っております。当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、各監査役の監査状況を報告するとともに内部統制評価部より内部監査の報告を受け、業務執行の監査を行いました。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 大村健夫 | 13回 | 13回 |
| 社外監査役 | 片岡朋行 | 13回 | 13回 |
| 社外監査役 | 上田浩之 | 13回 | 13回 |
監査役会における主な検討事項は、取締役会等の議事内容及び決議手続の適法性と妥当性の確認、会計監査人の選任、事業報告等の適法性と妥当性の確認などであります。
常勤監査役の活動といたしましては、取締役会の他重要な意思決定の経過及び業務の執行状況を把握するため、経営会議やリスクマネジメント及びコンプライアンス委員会等に出席しております。また、四半期毎に実施される会計監査人との報告会に出席し、具体的な財務報告上の課題について意見交換をして情報を入手するとともに会計監査の適正性及び信頼性を確認するよう努めております。常勤監査役は、内部統制評価部が作成する内部監査計画書に基づいた監査日程、監査主題を確認する他、内部統制評価部の監査結果報告を受けるとともに、必要に応じて意見を述べております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の組織である内部統制評価部(人員1名)を設置しており、随時業務執行各部署における必要な内部監査を実施し、報告を行う体制を構築しております。
内部監査部門である監査役及び内部統制評価部は相互の監査計画の交換並びにその説明・報告・業務の実効性の状況、会社法及び金融商品取引法上の内部統制対応等について連携して監査を実施しております。また、会計監査人との間でも、内部統制評価に関わる事業年度の監査計画の打ち合わせ及びその後も密に意見交換を行い、監査役、会計監査人、内部統制評価部による三様監査において緊密な連携を保ちながら監査を進めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
1999年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 齋藤 浩史
指定社員 業務執行社員 畑村 国明
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務基準」などを参考にして、監査法人の概要、品質管理体制、独立性及び監査の実施体制、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、不正リスク対応等を総合的に勘案して検討を行い、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることとしております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、当該会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、当該会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制及び職務執行状況等を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,100 | - | 35,100 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,100 | - | 35,100 | - |
(注)前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬30,100千円には、親会社監査人へのインストラクションレポートに対する監査報告業務についての報酬3,600千円が含まれております。
当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬35,100千円には、親会社監査人へのインストラクションレポートに対する監査報告業務についての報酬3,600千円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日程、当社の規模及び業務の特性等を総合的に判断した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会において会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、妥当であると判断し同意したものであります。