有価証券報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/19 12:50
【資料】
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【項目】
133項目
①【ストックオプション制度の内容】
ストリームメディアコーポレーション第12回新株予約権
決議年月日2018年10月31日開催の臨時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く)6
当社従業員 11
新株予約権の数(個)※6,310 [ ― ]
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※普通株式 631,000 [ ― ] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※296
新株予約権の行使期間 ※自 2020年11月16日 至 2028年11月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 296
資本組入額 148
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権者及びその権利承継者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じ たときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本 金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権の行使期間到来前に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値が、5取 引日連続で行使価額に50%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる。)を下回った場合、無償で新 株予約権を取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画 又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の 承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到 来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
③新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)2.の定めにより本新株予約権の行使ができなくなっ た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
④新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することがで きる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ストリームメディアコーポレーション第13回新株予約権
決議年月日2020年7月21日開催の臨時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く)4
当社従業員 5
当社子会社取締役 1
新株予約権の数(個)※11,700,000 [ ― ]
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※当社普通株式 11,700,000 [ ― ] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※296
新株予約権の行使期間 ※自 2021年5月1日 至 2025年4月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 296
資本組入額 148
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に
別途定めるものとする。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じ たときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本 金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①新株予約権者が権利行使をする前に上記(注)2.の規定により本新株予約権の行使ができなくなった 場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することがで きる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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