有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
①内部監査及び監査役監査の状況
監査役監査については常勤監査役が中心となり取締役会にはすべて出席し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。
監査役及び会計監査人は年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
当社における内部統制部門(管理部門、契約請求部門等)は、必要に応じて、内部監査、監査役監査及び会計監査時に監査担当者及び会計監査人への説明や意見交換などを行っております。
なお、常勤監査役佐々木克、監査役明田雅昭、監査役鈴木行生は企業経営について経験豊富で広範な知識を持っております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会では、経営幹部との意見交換及び内部監査の結果を踏まえた経営課題等を検討し提言しております。
また、常勤監査役の活動としては、重要な会議への出席の他、議事録、重要な決裁書類及び契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、内部統制部門との連携を行っております。
②会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
11年
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岡野 隆樹
指定有限責任社員 業務執行社員 矢嶋 泰久
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 他 6名
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無等を勘案した結果、適任と判断し、依頼しております。
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合、会計監査人としてふさわしくない非行があった場合等、会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときには、会計監査人の解任を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められ、当社にとって重大な支障があると判断したときには、解任または不再任に関する議案を決定いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、監査役会で「監査人監査の相当性についての監査調書」に基づき、現任の会計監査人の監査活動実績、次期監査計画及び監査方法や監査体制についての適切性・妥当性を議論・評価し、再任の適否についての判断を行っております。
③監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査に要する業務時間等を基準とし、監査役会の同意を経た上で報酬額を決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績を評価するとともに、監査体制、監査日数・時間等当期の監査計画の内容を精査し、妥当な水準であると判断いたしました。
①内部監査及び監査役監査の状況
監査役監査については常勤監査役が中心となり取締役会にはすべて出席し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。
監査役及び会計監査人は年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
当社における内部統制部門(管理部門、契約請求部門等)は、必要に応じて、内部監査、監査役監査及び会計監査時に監査担当者及び会計監査人への説明や意見交換などを行っております。
なお、常勤監査役佐々木克、監査役明田雅昭、監査役鈴木行生は企業経営について経験豊富で広範な知識を持っております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 佐々木 克 | 15 | 15 |
| 明田 雅昭 | 15 | 15 |
| 鈴木 行生 | 15 | 15 |
監査役会では、経営幹部との意見交換及び内部監査の結果を踏まえた経営課題等を検討し提言しております。
また、常勤監査役の活動としては、重要な会議への出席の他、議事録、重要な決裁書類及び契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、内部統制部門との連携を行っております。
②会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
11年
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岡野 隆樹
指定有限責任社員 業務執行社員 矢嶋 泰久
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 他 6名
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無等を勘案した結果、適任と判断し、依頼しております。
監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合、会計監査人としてふさわしくない非行があった場合等、会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときには、会計監査人の解任を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められ、当社にとって重大な支障があると判断したときには、解任または不再任に関する議案を決定いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、監査役会で「監査人監査の相当性についての監査調書」に基づき、現任の会計監査人の監査活動実績、次期監査計画及び監査方法や監査体制についての適切性・妥当性を議論・評価し、再任の適否についての判断を行っております。
③監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 20,500 | - | 21,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査に要する業務時間等を基準とし、監査役会の同意を経た上で報酬額を決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績を評価するとともに、監査体制、監査日数・時間等当期の監査計画の内容を精査し、妥当な水準であると判断いたしました。