当社取締役会は、株主意思確認株主総会が開催された場合には、対抗措置の発動について当該株主意思確認株主総会の決議に従うものとします。また、大規模買付者は、当社取締役会が株主意思確認株主総会を開催することを決定した場合には、当該株主意思確認株主総会終結時まで、大規模買付行為を開始することができないものとします。
本対応方針における対抗措置としては、原則として、新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行います。当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、当社取締役会が別途定める一定の日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき1個の割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。これにより、株主及び投資家の皆様が保有する当社の株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社の株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
本対応方針の有効期間は、平成32年6月に開催予定の当社第42期定時株主総会の終結時までといたします。なお、かかる有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本対応方針を廃止若しくは変更する旨の議案が承認された場合、又は②当社取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止又は変更されるものとします。なお、本対応方針の継続については、当社取締役会において定期的に審議するものとします。
2018/06/22 16:01