四半期報告書-第37期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有報資料
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費増税前の駆け込み需要の反動と円高への反転傾向が見られ、先行きについては不透明感が残る状況となりました。
医療分野におきましては、増え続ける国民医療費が2025年には、50兆円を超えると予測されており、より効率的で質の高い医療の提供が今まで以上に求められております。これらの背景を踏まえ、平成26年4月の診療報酬改定におきましては、医療の機能分化の強化と連携、在宅医療の充実など、地域包括ケアの取り組みが、さらに進められるようになりました。
このような状況のもと、当社は「よい医療は、よい経営から」のコンセプトのもと、コンサルティングをベースにした医業経営のトータルサポートを行っております。DtoD(医業継承・医療連携・医師転職支援システム)と価値ある薬局づくりを通して、よい医療を支え、よりよい社会づくりに貢献しております。
本年4月から、3年間にわたる中期経営計画「さらなる挑戦 ~安心して暮らせるよりよい社会をめざして~」を新たにスタートいたしました。当第1四半期連結累計期間の経営成績は、薬局の新規出店による増収効果で、売上高は前年同期比7.9%増の24,896百万円となりました。利益面では、前期に株式取得した調剤薬局子会社ののれんの償却費の増加等により販売費及び一般管理費が増加し、営業利益は同7.9%減の770百万円、経常利益は同0.8%増の848百万円、四半期純利益は同1.3%減の471百万円となりました。
医師の開業支援は、当第1四半期連結累計期間に前年同期比21件増の95件(継承開業や医療モールを含む。)を行い、リース契約や薬局の新規出店などの取引へ繋がっております。
調剤薬局の出店状況につきましては、当第1四半期連結累計期間中に15店舗(東日本6店、西日本3店、九州6店) を出店した結果、当第1四半期連結会計期間末の店舗数は508店舗となりました。出店した15店舗のうち、8店舗が開業支援先への新規出店分です。
セグメントの業績の概要は以下のとおりであります。
① 東日本
薬局部門において、前期に株式取得した調剤薬局子会社からの売上寄与のほか、新規出店による増収効果などから、売上高は前年同期比16.6%増の9,175百万円となりましたが、営業利益は、のれんの償却や本部賦課金など販管費の増加を補いきれず、同26.7%減の80百万円となりました。
② 西日本
薬局部門において、前期に株式取得した調剤薬局子会社からの売上寄与のほか、新規出店による増収効果などから、薬局部門の売上が増加しましたが、レンタル部門での売上減、リース・割賦部門において消費税増税による駆け込み需要のあった前期からの反動減を補うことができず、売上高は前年同期比1.3%減の6,108百万円となりました。営業利益は薬局部門での売上増による利益の増加により、同3.9%増の238百万円となりました。
③ 九州
薬局部門の新規出店による増収効果や、リース・割賦部門の売上増などから、売上高は、前年同期比6.6%増の9,104百万円となりましたが、営業利益は、レンタル部門での売上減を補うことができず、同4.3%減の501百万円となりました。
④ その他
住宅型有料老人ホームの入居者の増加などにより、売上高は、前年同期比9.3%増の507百万円となりました。営業利益は同17.4%増の97百万円となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比3,603百万円減少の63,378百万円となりました。流動資産は、前期末比3,862百万円減少の33,185百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が3,179百万円減少したことが要因です。固定資産は、前期末比258百万円増加の30,193百万円となりました。これは、施設賃貸に係る資産の増加により有形固定資産のその他が412百万円増加したことによるものです。
負債は、前期末比3,825百万円減少の39,223百万円となりました。流動負債は、前期末比4,598百万円減少の25,760百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が3,771百万円、未払法人税等が1,138百万円それぞれ減少したことが要因です。固定負債は、前期末比773百万円増加の13,463百万円となりました。これは、長期借入金が1,092百万円増加し、長期割賦未払金が218百万円減少したことによるものです。なお、有利子負債(リース債務、割賦未払金を含む。)は、前期末比1,131百万円増加し16,683百万円となりました。有利子負債から現金及び預金を差し引いた金額を自己資本で割ったネットD/Eレシオは、前期末比0.05ポイント増の0.46倍となりました。
純資産は、前期末比221百万円増加の24,155百万円となりました。これは、四半期純利益の計上により471百万円増加し、配当金の支払いにより288百万円減少したためです。以上の結果、自己資本比率は前期末の35.7%から2.4ポイント増の38.1%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
A.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は上場会社であるため、当社の株式は、株主・投資家の皆様によって自由に取引ができるものです。したがいまして、当社は、当社の株式に対する大規模な買付行為につきましても、これを一概に否定するものではありません。大規模な買付行為の提案に応じるべきか否かの判断は、当社の経営を誰に委ねるべきかという問題に関連しますので、最終的には、個々の株主の皆様の自由なご意思によってなされるべきであると考えます。
しかしながら、近年、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣との協議や合意のプロセスを経ることなく、いわば敵対的に、突如として一方的に大規模な株式の買付行為を強行するといった動きが顕在化しつつあります。このような一方的な大規模な買付行為の中には、株主の皆様に対して当該買付行為に関する十分な情報が提供されず株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものや、株主の皆様が当該買付行為の条件・方法等について検討し、また、当社取締役会が代替案の提示等を行うための十分な時間を確保することができないもの、その他真摯に合理的な経営を行う意思が認められない等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益(併せて以下「株主共同の利益」といいます。)を著しく損なう買付行為もあり得るものです。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値の様々な源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で、株主共同の利益を中長期的に確保しまたは向上させることを真摯にめざす者でなければならないと考えております。したがいまして、上記のような大規模な買付行為等の株主共同の利益を著しく損なう大規模な買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
B.基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、株主共同の利益を向上させるための取組みとして、下記aの中期経営計画による企業価値向上への取組み、及び下記bのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための取組みを実施しております。これらの取組みの実施を通じて、株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、上記のような株主共同の利益を著しく損なう大規模な買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記Aの当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「基本方針」といいます。)に資するものであると考えております。
a.中期経営計画による企業価値向上への取組み
当社は、「よい医療を支え、よりよい社会づくりに貢献する」ことを理念として、病医院の経営コンサルティング、薬局、レンタル、リース・割賦等の事業を展開してまいりました。当社は、「よい医療は、よい経営から」とのコンセプトのもとで、医療機関のよきパートナーとしてよい医療の実現を支援しております。
当社は、行動規準である「わたしたちの誓い」と「社是・社訓」とを役員・社員一人ひとりが実践していくことで、よりよい社会づくりに貢献し、社会から評価され、尊敬される企業になることをめざしております。
以上のような経営の理念及び基本方針のもとで、当社は、平成26年4月から3年間にわたる中期経営計画「さらなる挑戦」をスタートいたしました。
ア. 中期経営計画「さらなる挑戦」について
現在のわが国において、財政再建が最優先課題となっているなか、社会保障の安定財源確保のため、平成26年4月から消費税が増税となりました。
医療分野においては、増え続ける国民医療費が2025年には、50兆円を超えると予測されており、より効率的で質の高い医療の提供が今まで以上に求められています。これらの背景を踏まえ、平成26年4月の診療報酬改定におきましては、医療の機能分化の強化と連携、在宅医療の充実など、地域包括ケアの取り組みが、さらに進められる内容となりました。
このように、医療界は大きな転換期を迎えようとしていますが、この変化は当社にとって、より一層社会に貢献できる機会を与えられたと言えます。なぜなら、当社は創業から今日に至るまで、「よい医療は、よい経営から」をコンセプトに、時代の一歩先を見据えながら、「社会が望むことは何か」「お客様にいかに喜んでいただくか」を考えてきたからです。
わたしたちは長期ビジョンの実現に向け、新たな中期経営計画において「さらなる挑戦 ~安心して暮らせるよりよい社会をめざして~」をテーマに中期目標、具体的な重点施策を掲げ、今までの取り組みをさらに充実・進化させるとともに、世の中に必要とされる新しいサービスを開発し、社会が抱える課題の解決に挑戦します。
そして、当社の使命・存在意義である「よい医療を支え、よりよい社会づくりに貢献」します。
イ. 長期ビジョンと中期経営計画
(ア)長期ビジョン 「日本型ヘルスケアビジネスへの挑戦」
当社がめざす「日本型ヘルスケアビジネス」とは、限られた国家財政のもとで国民が効率的に質の高い医療を受けることができる医療システム構築に貢献するビジネスです。
(イ)中期経営計画(2014年4月から2017年3月までの3か年)
さらなる挑戦 ~安心して暮らせるよりよい社会をめざして~
「DtoD」と「価値ある薬局」でナンバーワンとなり、地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりに貢献します。
ウ. 中期経営計画の重点施策
(ア)新規事業への挑戦
・急性期医療から在宅介護まで、それぞれに対応した経営支援及び連携支援を行い、地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりに貢献する新たな事業を開発します。
(イ)既存事業の進化と深化
・理想の医療モールづくり、開業支援の強化・拡充、会員サービスの向上、ストックビジネスの拡大など、DtoDをベースに医業支援を推進します。
・薬剤師の職能発揮により、医薬連携の強化、医療費の適正化、在宅医療の充実、セルフメディケーションの取り組みなど、価値ある薬局づくりを推進します。
(ウ)企業価値の向上
・経営理念のもと、社員が誇りと使命感をもって仕事を行える仕組みづくり、社員とともに企業が成長できる仕組みづくりをします。
b.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業統治の体制
当社は、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する企業環境に対応した迅速な経営意思決定と、経営の健全性向上を図ることによって企業価値を継続して高めていくことを経営上の最重要課題のひとつとして位置づけております。その実現のために、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先、地域社会、従業員等の各利害関係者との良好な関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人等、法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えており、以下のような体制としております。
当社の取締役会は、当社の規模等に鑑み機動性も重視して、12名で構成されており、うち1名が社外取締役であります。
当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社を採用しております。監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役2名の計4名で構成されており、うち3名を社外監査役とし、公正性、透明性を確保しております。
取締役会は、原則として毎月1回開催し、会社の重要事項について意思決定を行っております。
常勤取締役で構成される常務会は、原則として毎月2回開催し、取締役会へ付議すべき事項、取締役会の決定事項以外の重要事項を決定しております。常勤取締役(ただし、相談役、副会長は除く。)で構成される経営会議及び個別案件会議は、原則としてそれぞれ毎月1回開催し、常務会に付議される事項についての審議、経営に関する諸問題の討議や情報交換等を行っております。
監査役会の構成員である各監査役は、取締役会へ出席し、さらに常勤監査役については、常務会、経営会議、個別案件会議にも出席して意見を述べています。
当社は、執行役員制度を導入し、取締役会が選任した執行役員が業務執行を行い、取締役会がこれを監督しております。
当社は、定期・通期採用の社員研修、階層別研修及びコンプライアンス推進責任者のもとでの職場内研修において「企業倫理とコンプライアンス経営」を教育し、コンプライアンスの向上に努めています。
また、当社は、「反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある取引先とは、いかなる関係も持たないこと」を基本方針としております。反社会的勢力排除に向け、関係行政機関、弁護士等の外部専門機関とも連携をとりつつ、グループ一体となり対応する体制を構築していきます。
C.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、平成23年5月26日開催の当社取締役会において、当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下「原対応方針」といいます。)を改定し、導入することを決定して同日付で公表し、また、当社定款第18条の定めに基づき、同年6月17日開催の当社第33期定時株主総会において、原対応方針の導入に関する議案につき、承認可決されました。そして、当社は、原対応方針の有効期間の満了に伴い、平成26年5月22日開催の当社取締役会において、原対応方針を改定し、当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下「本対応方針」といいます。)を導入することを決定し、本対応方針は、当社定款第18条の定めに基づき、同年6月20日開催の当社第36期定時株主総会において承認可決されました。
(本対応方針の概要)
本対応方針においては、当社が発行者である株券等について、①保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付け、もしくは②公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する行為またはこれらに類似する行為(ただし、当社取締役会が予め承認したものを除きます。このような行為を以下「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大規模買付者」といいます。)がなされ、またはなされようとする場合には、本対応方針に基づく対抗措置が発動されることがあります。
まず、大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社代表取締役に対して、本対応方針に定められた手続(以下「大規模買付ルール」といいます。)に従って大規模買付行為を行う旨の誓約等を日本語で記載した大規模買付意向表明書を提出していただきます。
上記大規模買付意向表明書をご提出いただいた場合には、大規模買付者には、当社代表取締役に対して、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下「大規模買付情報」といいます。)を日本語で提供していただきます。
当社は、大規模買付情報の提供が完了した後、当社取締役会から独立した財務アドバイザー、弁護士、税理士、公認会計士その他の外部の専門家等(以下「外部専門家等」といいます。)の助言を得た上で、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、最長60日間または最長90日間の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。大規模買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大規模買付行為を開始することができるものとします。
当社取締役会は、取締役会評価期間中に、外部専門家等の助言を得ながら、大規模買付者から提供された情報を十分に評価・検討し、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、大規模買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。
大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行いまたは行おうとする場合には、その具体的な条件・方法等の如何を問わず、当社取締役会は、当該大規模買付行為を株主共同の利益を著しく損なう敵対的買収行為とみなし、株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当な対抗措置を発動することができるものといたします。
これに対して、大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行いまたは行おうとする場合には、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置は発動しません。ただし、当該大規模買付行為が専ら大規模買付者の短期的な利得のみを目的とするものである等、株主共同の利益を著しく損なうものであると明白に認められる場合には、当社取締役会は、株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当な対抗措置を発動することがあります。
なお、対抗措置を発動するか否か、及び発動した対抗措置を維持するか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、特別委員会を設置することとします。
当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、特別委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて原則として当社の費用負担により外部専門家等の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、特別委員会による勧告を最大限尊重するものといたします。
また、当社取締役会は、①特別委員会が当該対抗措置を発動するか否かについて、株主の皆様のご意思を確認するための株主総会(以下「株主意思確認株主総会」といいます。)を招集することを勧告した場合、または、②大規模買付行為の内容、時間的余裕等の諸般の事情を考慮の上、株主の皆様のご意思を確認することが実務上可能であり、かつ、法令及び当社取締役の善管注意義務等に照らして適切であると当社取締役会が判断した場合には、対抗措置の発動に先立ち、(上記②の場合には、特別委員会に対する諮問に代えて)株主意思確認株主総会を招集し、大規模買付者に対して対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくことができるものとします。
当社取締役会は、株主意思確認株主総会が開催された場合には、対抗措置の発動について当該株主意思確認株主総会の決議に従うものとします。また、大規模買付者は、当社取締役会が株主意思確認株主総会を開催することを決定した場合には、当該株主意思確認株主総会終結時まで、大規模買付行為を開始することができないものとします。
本対応方針における対抗措置としては、原則として、新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行います。当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、当社取締役会が別途定める一定の日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき1個の割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。これにより、株主及び投資家の皆様が保有する当社の株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社の株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
本対応方針の有効期間は、平成29年6月に開催予定の当社第39期定時株主総会の終結時までといたします。なお、かかる有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本対応方針を廃止もしくは変更する旨の議案が承認された場合、または②当社取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止または変更されるものとします。なお、本対応方針の継続については、当社取締役会において定期的に審議するものとします。
D.上記Bの取組みについての当社取締役会の判断
当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、株主共同の利益を向上させるための取組みとして、上記Bの取組みを実施しております。これらの取組みの実施を通じて、株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、上記のような株主共同の利益を著しく損なうおそれのある大規模な買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記Aの基本方針に資するものであると考えております。
したがいまして、上記Bの取組みは、上記Aの基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
E.上記Cの取組みについての当社取締役会の判断
上記Cの取組みは、十分な情報の提供と十分な検討等の期間の確保の要請に応じない大規模買付者、及び株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を行いまたは行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発動できることとしています。したがいまして、本対応方針は、これらの大規模買付者による大規模買付行為を防止するものであり、本対応方針の導入は、上記Aの基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。また、上記Cの取組みは、株主共同の利益を確保しまたは向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために導入されるものです。さらに、上記Cの取組みにおいては、株主意思の重視、合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定、特別委員会の設置等の当社取締役会の恣意的な判断を排し、上記Cの取組みの合理性を確保するための様々な制度及び手続が確保されているものであります。
したがいまして、上記Cの取組みは、上記Aの基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発活動については該当事項はありません。なお、日常業務の延長として、新事業企画・開発の担当部署が中心となり、医療機関のニーズに対応した新規事業、新商品の開発に取り組んでおります。
(5)従業員数
当第1四半期連結累計期間において、連結会社または提出会社の従業員数に著しい増減はありません。
(6)生産、受注及び販売の実績
当第1四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売の実績に著しい増減はありません。
(7)主要な設備
当第1四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画に著しい変更はありません。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費増税前の駆け込み需要の反動と円高への反転傾向が見られ、先行きについては不透明感が残る状況となりました。
医療分野におきましては、増え続ける国民医療費が2025年には、50兆円を超えると予測されており、より効率的で質の高い医療の提供が今まで以上に求められております。これらの背景を踏まえ、平成26年4月の診療報酬改定におきましては、医療の機能分化の強化と連携、在宅医療の充実など、地域包括ケアの取り組みが、さらに進められるようになりました。
このような状況のもと、当社は「よい医療は、よい経営から」のコンセプトのもと、コンサルティングをベースにした医業経営のトータルサポートを行っております。DtoD(医業継承・医療連携・医師転職支援システム)と価値ある薬局づくりを通して、よい医療を支え、よりよい社会づくりに貢献しております。
本年4月から、3年間にわたる中期経営計画「さらなる挑戦 ~安心して暮らせるよりよい社会をめざして~」を新たにスタートいたしました。当第1四半期連結累計期間の経営成績は、薬局の新規出店による増収効果で、売上高は前年同期比7.9%増の24,896百万円となりました。利益面では、前期に株式取得した調剤薬局子会社ののれんの償却費の増加等により販売費及び一般管理費が増加し、営業利益は同7.9%減の770百万円、経常利益は同0.8%増の848百万円、四半期純利益は同1.3%減の471百万円となりました。
医師の開業支援は、当第1四半期連結累計期間に前年同期比21件増の95件(継承開業や医療モールを含む。)を行い、リース契約や薬局の新規出店などの取引へ繋がっております。
調剤薬局の出店状況につきましては、当第1四半期連結累計期間中に15店舗(東日本6店、西日本3店、九州6店) を出店した結果、当第1四半期連結会計期間末の店舗数は508店舗となりました。出店した15店舗のうち、8店舗が開業支援先への新規出店分です。
セグメントの業績の概要は以下のとおりであります。
① 東日本
薬局部門において、前期に株式取得した調剤薬局子会社からの売上寄与のほか、新規出店による増収効果などから、売上高は前年同期比16.6%増の9,175百万円となりましたが、営業利益は、のれんの償却や本部賦課金など販管費の増加を補いきれず、同26.7%減の80百万円となりました。
② 西日本
薬局部門において、前期に株式取得した調剤薬局子会社からの売上寄与のほか、新規出店による増収効果などから、薬局部門の売上が増加しましたが、レンタル部門での売上減、リース・割賦部門において消費税増税による駆け込み需要のあった前期からの反動減を補うことができず、売上高は前年同期比1.3%減の6,108百万円となりました。営業利益は薬局部門での売上増による利益の増加により、同3.9%増の238百万円となりました。
③ 九州
薬局部門の新規出店による増収効果や、リース・割賦部門の売上増などから、売上高は、前年同期比6.6%増の9,104百万円となりましたが、営業利益は、レンタル部門での売上減を補うことができず、同4.3%減の501百万円となりました。
④ その他
住宅型有料老人ホームの入居者の増加などにより、売上高は、前年同期比9.3%増の507百万円となりました。営業利益は同17.4%増の97百万円となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比3,603百万円減少の63,378百万円となりました。流動資産は、前期末比3,862百万円減少の33,185百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が3,179百万円減少したことが要因です。固定資産は、前期末比258百万円増加の30,193百万円となりました。これは、施設賃貸に係る資産の増加により有形固定資産のその他が412百万円増加したことによるものです。
負債は、前期末比3,825百万円減少の39,223百万円となりました。流動負債は、前期末比4,598百万円減少の25,760百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が3,771百万円、未払法人税等が1,138百万円それぞれ減少したことが要因です。固定負債は、前期末比773百万円増加の13,463百万円となりました。これは、長期借入金が1,092百万円増加し、長期割賦未払金が218百万円減少したことによるものです。なお、有利子負債(リース債務、割賦未払金を含む。)は、前期末比1,131百万円増加し16,683百万円となりました。有利子負債から現金及び預金を差し引いた金額を自己資本で割ったネットD/Eレシオは、前期末比0.05ポイント増の0.46倍となりました。
純資産は、前期末比221百万円増加の24,155百万円となりました。これは、四半期純利益の計上により471百万円増加し、配当金の支払いにより288百万円減少したためです。以上の結果、自己資本比率は前期末の35.7%から2.4ポイント増の38.1%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
A.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は上場会社であるため、当社の株式は、株主・投資家の皆様によって自由に取引ができるものです。したがいまして、当社は、当社の株式に対する大規模な買付行為につきましても、これを一概に否定するものではありません。大規模な買付行為の提案に応じるべきか否かの判断は、当社の経営を誰に委ねるべきかという問題に関連しますので、最終的には、個々の株主の皆様の自由なご意思によってなされるべきであると考えます。
しかしながら、近年、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣との協議や合意のプロセスを経ることなく、いわば敵対的に、突如として一方的に大規模な株式の買付行為を強行するといった動きが顕在化しつつあります。このような一方的な大規模な買付行為の中には、株主の皆様に対して当該買付行為に関する十分な情報が提供されず株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものや、株主の皆様が当該買付行為の条件・方法等について検討し、また、当社取締役会が代替案の提示等を行うための十分な時間を確保することができないもの、その他真摯に合理的な経営を行う意思が認められない等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益(併せて以下「株主共同の利益」といいます。)を著しく損なう買付行為もあり得るものです。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値の様々な源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で、株主共同の利益を中長期的に確保しまたは向上させることを真摯にめざす者でなければならないと考えております。したがいまして、上記のような大規模な買付行為等の株主共同の利益を著しく損なう大規模な買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
B.基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、株主共同の利益を向上させるための取組みとして、下記aの中期経営計画による企業価値向上への取組み、及び下記bのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための取組みを実施しております。これらの取組みの実施を通じて、株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、上記のような株主共同の利益を著しく損なう大規模な買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記Aの当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「基本方針」といいます。)に資するものであると考えております。
a.中期経営計画による企業価値向上への取組み
当社は、「よい医療を支え、よりよい社会づくりに貢献する」ことを理念として、病医院の経営コンサルティング、薬局、レンタル、リース・割賦等の事業を展開してまいりました。当社は、「よい医療は、よい経営から」とのコンセプトのもとで、医療機関のよきパートナーとしてよい医療の実現を支援しております。
当社は、行動規準である「わたしたちの誓い」と「社是・社訓」とを役員・社員一人ひとりが実践していくことで、よりよい社会づくりに貢献し、社会から評価され、尊敬される企業になることをめざしております。
以上のような経営の理念及び基本方針のもとで、当社は、平成26年4月から3年間にわたる中期経営計画「さらなる挑戦」をスタートいたしました。
ア. 中期経営計画「さらなる挑戦」について
現在のわが国において、財政再建が最優先課題となっているなか、社会保障の安定財源確保のため、平成26年4月から消費税が増税となりました。
医療分野においては、増え続ける国民医療費が2025年には、50兆円を超えると予測されており、より効率的で質の高い医療の提供が今まで以上に求められています。これらの背景を踏まえ、平成26年4月の診療報酬改定におきましては、医療の機能分化の強化と連携、在宅医療の充実など、地域包括ケアの取り組みが、さらに進められる内容となりました。
このように、医療界は大きな転換期を迎えようとしていますが、この変化は当社にとって、より一層社会に貢献できる機会を与えられたと言えます。なぜなら、当社は創業から今日に至るまで、「よい医療は、よい経営から」をコンセプトに、時代の一歩先を見据えながら、「社会が望むことは何か」「お客様にいかに喜んでいただくか」を考えてきたからです。
わたしたちは長期ビジョンの実現に向け、新たな中期経営計画において「さらなる挑戦 ~安心して暮らせるよりよい社会をめざして~」をテーマに中期目標、具体的な重点施策を掲げ、今までの取り組みをさらに充実・進化させるとともに、世の中に必要とされる新しいサービスを開発し、社会が抱える課題の解決に挑戦します。
そして、当社の使命・存在意義である「よい医療を支え、よりよい社会づくりに貢献」します。
イ. 長期ビジョンと中期経営計画
(ア)長期ビジョン 「日本型ヘルスケアビジネスへの挑戦」
当社がめざす「日本型ヘルスケアビジネス」とは、限られた国家財政のもとで国民が効率的に質の高い医療を受けることができる医療システム構築に貢献するビジネスです。
(イ)中期経営計画(2014年4月から2017年3月までの3か年)
さらなる挑戦 ~安心して暮らせるよりよい社会をめざして~
「DtoD」と「価値ある薬局」でナンバーワンとなり、地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりに貢献します。
ウ. 中期経営計画の重点施策
(ア)新規事業への挑戦
・急性期医療から在宅介護まで、それぞれに対応した経営支援及び連携支援を行い、地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりに貢献する新たな事業を開発します。
(イ)既存事業の進化と深化
・理想の医療モールづくり、開業支援の強化・拡充、会員サービスの向上、ストックビジネスの拡大など、DtoDをベースに医業支援を推進します。
・薬剤師の職能発揮により、医薬連携の強化、医療費の適正化、在宅医療の充実、セルフメディケーションの取り組みなど、価値ある薬局づくりを推進します。
(ウ)企業価値の向上
・経営理念のもと、社員が誇りと使命感をもって仕事を行える仕組みづくり、社員とともに企業が成長できる仕組みづくりをします。
b.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業統治の体制
当社は、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する企業環境に対応した迅速な経営意思決定と、経営の健全性向上を図ることによって企業価値を継続して高めていくことを経営上の最重要課題のひとつとして位置づけております。その実現のために、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先、地域社会、従業員等の各利害関係者との良好な関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人等、法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えており、以下のような体制としております。
当社の取締役会は、当社の規模等に鑑み機動性も重視して、12名で構成されており、うち1名が社外取締役であります。
当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社を採用しております。監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役2名の計4名で構成されており、うち3名を社外監査役とし、公正性、透明性を確保しております。
取締役会は、原則として毎月1回開催し、会社の重要事項について意思決定を行っております。
常勤取締役で構成される常務会は、原則として毎月2回開催し、取締役会へ付議すべき事項、取締役会の決定事項以外の重要事項を決定しております。常勤取締役(ただし、相談役、副会長は除く。)で構成される経営会議及び個別案件会議は、原則としてそれぞれ毎月1回開催し、常務会に付議される事項についての審議、経営に関する諸問題の討議や情報交換等を行っております。
監査役会の構成員である各監査役は、取締役会へ出席し、さらに常勤監査役については、常務会、経営会議、個別案件会議にも出席して意見を述べています。
当社は、執行役員制度を導入し、取締役会が選任した執行役員が業務執行を行い、取締役会がこれを監督しております。
当社は、定期・通期採用の社員研修、階層別研修及びコンプライアンス推進責任者のもとでの職場内研修において「企業倫理とコンプライアンス経営」を教育し、コンプライアンスの向上に努めています。
また、当社は、「反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある取引先とは、いかなる関係も持たないこと」を基本方針としております。反社会的勢力排除に向け、関係行政機関、弁護士等の外部専門機関とも連携をとりつつ、グループ一体となり対応する体制を構築していきます。
C.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、平成23年5月26日開催の当社取締役会において、当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下「原対応方針」といいます。)を改定し、導入することを決定して同日付で公表し、また、当社定款第18条の定めに基づき、同年6月17日開催の当社第33期定時株主総会において、原対応方針の導入に関する議案につき、承認可決されました。そして、当社は、原対応方針の有効期間の満了に伴い、平成26年5月22日開催の当社取締役会において、原対応方針を改定し、当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下「本対応方針」といいます。)を導入することを決定し、本対応方針は、当社定款第18条の定めに基づき、同年6月20日開催の当社第36期定時株主総会において承認可決されました。
(本対応方針の概要)
本対応方針においては、当社が発行者である株券等について、①保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付け、もしくは②公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する行為またはこれらに類似する行為(ただし、当社取締役会が予め承認したものを除きます。このような行為を以下「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大規模買付者」といいます。)がなされ、またはなされようとする場合には、本対応方針に基づく対抗措置が発動されることがあります。
まず、大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社代表取締役に対して、本対応方針に定められた手続(以下「大規模買付ルール」といいます。)に従って大規模買付行為を行う旨の誓約等を日本語で記載した大規模買付意向表明書を提出していただきます。
上記大規模買付意向表明書をご提出いただいた場合には、大規模買付者には、当社代表取締役に対して、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下「大規模買付情報」といいます。)を日本語で提供していただきます。
当社は、大規模買付情報の提供が完了した後、当社取締役会から独立した財務アドバイザー、弁護士、税理士、公認会計士その他の外部の専門家等(以下「外部専門家等」といいます。)の助言を得た上で、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、最長60日間または最長90日間の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。大規模買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大規模買付行為を開始することができるものとします。
当社取締役会は、取締役会評価期間中に、外部専門家等の助言を得ながら、大規模買付者から提供された情報を十分に評価・検討し、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、大規模買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。
大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行いまたは行おうとする場合には、その具体的な条件・方法等の如何を問わず、当社取締役会は、当該大規模買付行為を株主共同の利益を著しく損なう敵対的買収行為とみなし、株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当な対抗措置を発動することができるものといたします。
これに対して、大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行いまたは行おうとする場合には、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置は発動しません。ただし、当該大規模買付行為が専ら大規模買付者の短期的な利得のみを目的とするものである等、株主共同の利益を著しく損なうものであると明白に認められる場合には、当社取締役会は、株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当な対抗措置を発動することがあります。
なお、対抗措置を発動するか否か、及び発動した対抗措置を維持するか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、特別委員会を設置することとします。
当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、特別委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて原則として当社の費用負担により外部専門家等の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、特別委員会による勧告を最大限尊重するものといたします。
また、当社取締役会は、①特別委員会が当該対抗措置を発動するか否かについて、株主の皆様のご意思を確認するための株主総会(以下「株主意思確認株主総会」といいます。)を招集することを勧告した場合、または、②大規模買付行為の内容、時間的余裕等の諸般の事情を考慮の上、株主の皆様のご意思を確認することが実務上可能であり、かつ、法令及び当社取締役の善管注意義務等に照らして適切であると当社取締役会が判断した場合には、対抗措置の発動に先立ち、(上記②の場合には、特別委員会に対する諮問に代えて)株主意思確認株主総会を招集し、大規模買付者に対して対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくことができるものとします。
当社取締役会は、株主意思確認株主総会が開催された場合には、対抗措置の発動について当該株主意思確認株主総会の決議に従うものとします。また、大規模買付者は、当社取締役会が株主意思確認株主総会を開催することを決定した場合には、当該株主意思確認株主総会終結時まで、大規模買付行為を開始することができないものとします。
本対応方針における対抗措置としては、原則として、新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行います。当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、当社取締役会が別途定める一定の日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき1個の割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。これにより、株主及び投資家の皆様が保有する当社の株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社の株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
本対応方針の有効期間は、平成29年6月に開催予定の当社第39期定時株主総会の終結時までといたします。なお、かかる有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本対応方針を廃止もしくは変更する旨の議案が承認された場合、または②当社取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止または変更されるものとします。なお、本対応方針の継続については、当社取締役会において定期的に審議するものとします。
D.上記Bの取組みについての当社取締役会の判断
当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、株主共同の利益を向上させるための取組みとして、上記Bの取組みを実施しております。これらの取組みの実施を通じて、株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、上記のような株主共同の利益を著しく損なうおそれのある大規模な買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記Aの基本方針に資するものであると考えております。
したがいまして、上記Bの取組みは、上記Aの基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
E.上記Cの取組みについての当社取締役会の判断
上記Cの取組みは、十分な情報の提供と十分な検討等の期間の確保の要請に応じない大規模買付者、及び株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を行いまたは行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発動できることとしています。したがいまして、本対応方針は、これらの大規模買付者による大規模買付行為を防止するものであり、本対応方針の導入は、上記Aの基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。また、上記Cの取組みは、株主共同の利益を確保しまたは向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために導入されるものです。さらに、上記Cの取組みにおいては、株主意思の重視、合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定、特別委員会の設置等の当社取締役会の恣意的な判断を排し、上記Cの取組みの合理性を確保するための様々な制度及び手続が確保されているものであります。
したがいまして、上記Cの取組みは、上記Aの基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発活動については該当事項はありません。なお、日常業務の延長として、新事業企画・開発の担当部署が中心となり、医療機関のニーズに対応した新規事業、新商品の開発に取り組んでおります。
(5)従業員数
当第1四半期連結累計期間において、連結会社または提出会社の従業員数に著しい増減はありません。
(6)生産、受注及び販売の実績
当第1四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売の実績に著しい増減はありません。
(7)主要な設備
当第1四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画に著しい変更はありません。