有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
第2回新株予約権
株主総会の特別決議日(平成18年3月23日)
(注) 1 新株予約権の数
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。ただし、下記(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、目的たる株式の数を次の算式により調整する。
この場合、調整により生ずる0.01株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当社は目的たる株式の数を調整することができる。
3 新株予約権の行使時の払込金額
各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により調整する。この場合、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権、平成14年4月1日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権および同改正前商法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く。)は、払込金額を次の算式により調整する。この場合、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、新株予約権発行後、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② この他の条件は、本定時株主総会決議に基づくその後の取締役会決議に定めるところによる。
第2回新株予約権
株主総会の特別決議日(平成18年3月23日)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 125個(注1) | 125個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 75,000株(注2) | 75,000株(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注3) | 445円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年3月24日~ 平成28年3月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 445円 資本組入額 222.5円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 新株予約権の数
新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。ただし、下記(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、目的たる株式の数を次の算式により調整する。
この場合、調整により生ずる0.01株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当社は目的たる株式の数を調整することができる。
3 新株予約権の行使時の払込金額
各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により調整する。この場合、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権、平成14年4月1日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権および同改正前商法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く。)は、払込金額を次の算式により調整する。この場合、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数・新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、新株予約権発行後、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② この他の条件は、本定時株主総会決議に基づくその後の取締役会決議に定めるところによる。