有価証券報告書-第44期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年8月21日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という)の導入を決議し、本制度に関する議案は2020年9月25日開催の当社第44期定時株主総会において承認決議されました。
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに本制度を導入するものです。
(2)議案の内容
2017年9月26日開催の定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、年額600,000千円以内、そのうち200,000千円を株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額とすることを決議しており、2020年9月25日開催の定時株主総会において、従来の株式報酬型ストックオプションに関する報酬枠(200,000千円)の範囲内で、本制度に関する報酬及び株式報酬型ストックオプションに関する報酬を支給することとして決議されました。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の総数
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、譲渡制限付株式の割当てを受けるものとし、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数は年650千株以内といたします。ただし、本議案のご承認が得られた日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分する当社普通株式の総数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当該総数を合理的に調整することができるものといたします。なお、1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定いたします。
(2)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当株式の払込期日より1年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(3)退任又は退職時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失した場合には、任期満了、定年、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)譲渡制限の解除
上記(2)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当株式の全部について譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記(3)に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(3)に定めるいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5)組織再編における取扱い
上記(2)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち譲渡制限を解除する。この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(6)その他
上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改訂の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年8月21日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という)の導入を決議し、本制度に関する議案は2020年9月25日開催の当社第44期定時株主総会において承認決議されました。
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに本制度を導入するものです。
(2)議案の内容
2017年9月26日開催の定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、年額600,000千円以内、そのうち200,000千円を株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額とすることを決議しており、2020年9月25日開催の定時株主総会において、従来の株式報酬型ストックオプションに関する報酬枠(200,000千円)の範囲内で、本制度に関する報酬及び株式報酬型ストックオプションに関する報酬を支給することとして決議されました。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の総数
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、譲渡制限付株式の割当てを受けるものとし、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数は年650千株以内といたします。ただし、本議案のご承認が得られた日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分する当社普通株式の総数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当該総数を合理的に調整することができるものといたします。なお、1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定いたします。
(2)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当株式の払込期日より1年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(3)退任又は退職時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失した場合には、任期満了、定年、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)譲渡制限の解除
上記(2)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当株式の全部について譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記(3)に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(3)に定めるいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(5)組織再編における取扱い
上記(2)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち譲渡制限を解除する。この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(6)その他
上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改訂の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。