有価証券報告書-第47期(2022/07/01-2023/06/30)

【提出】
2023/09/25 11:31
【資料】
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【項目】
137項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社では、コーポレート・ガバナンスの意味を「企業価値の継続的な向上を目指して、経営層による適正かつ効率的な意思決定と業務執行、並びにステークホルダーに対する迅速な結果報告、及び健全かつ公正で透明性の高い経営を実現する仕組みの構築・運用」と考えております。
1.株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
2.株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働する。
3.会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4.取締役会による業務執行に対する監督機能の実効性を向上させる。
5.中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
① 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役(監査等委員である者を除く)5名及び監査等委員である取締役3名を選任しております。
当社取締役会は、業務に精通し、高い専門知識を有する取締役5名(うち柳澤氏は社外取締役)と監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)で構成されており、経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督機能を果たしております。
議長:代表取締役社長 村津憲一
構成員:取締役4名(うち柳澤氏は社外取締役)
市川公彦、雨宮淳平、舛森丈人、柳澤大輔
監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)
萩原新太郎(監査等委員長)、今西由加、吉川友貞
「取締役会」は原則月1回定例的に、また必要に応じ臨時的に開催し、経営の基本方針や重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っております。その他に取締役及び執行役員の会議体として「役員ミーティング」を原則月2回開催し、取締役会決議事項以外の重要事項を協議するとともに、取締役会決議事項の事前審議を行っております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役を務める社外取締役3名で構成されております。監査等委員会は、公正かつ客観的に監査を行うことを目的に原則月1回定例的に開催しております。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席して取締役の職務の執行状況の監査・監督を行うとともに、会計監査人及び内部監査室との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております。なお、社外取締役である萩原新太郎氏は、弁護士の資格を有しており、社外取締役である今西由加氏は、これまで様々な企業での業務経験があり、グローバル視点で企業のダイバーシティ促進や人材育成に関する幅広い見識を有するものであります。また、社外取締役である吉川友貞氏は、多岐にわたる分野において新規事業の立ち上げや会社経営に携わるほか、CFOとしての長年の業務経験があり、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
以上のとおり、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスを強化し、さらなる企業価値の向上を図るために当該企業統治の体制を採用しております。
② 内部統制システム、リスク管理体制の整備の状況

③ 取締役会の活動状況
当事業年度における個々の取締役の出席状況、具体的な検討内容は以下のとおりであります。
(1)出席状況
役職氏名出席状況
取締役会長川村 治全4回中4回(100%)(注)1
取締役副会長秋本 道弘全4回中4回(100%)(注)1
代表取締役社長村津 憲一全16回中16回(100%)
常務取締役兼執行役員市川 公彦全16回中16回(100%)
取締役兼執行役員雨宮 淳平全16回中16回(100%)
取締役兼執行役員舛森 丈人全16回中16回(100%)
社外取締役柳澤 大輔全16回中14回(88%)
社外監査役(監査等委員)萩原 新太郎全16回中16回(100%)
社外監査役(監査等委員)吉田 茂生全16回中16回(100%)
社外監査役(監査等委員)平野 透全4回中4回(100%)(注)1
社外監査役(監査等委員)今西 由加全12回中12回(100%)(注)2

(注)1.2022年9月22日開催の第46期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
2.2022年9月22日開催の第46期定時株主総会において選任され、出席状況は就任後の回数を記載しております。
3.上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第28条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
(2)具体的な検討内容
毎月1回、当社及び連結子会社の経営管理に関する事項や財務、内部統制、人事、M&A案件、事業投資に関する議論、審議を行ったほか、リスク、コンプライアンス、サステナビリティ、情報セキュリティ、大規模災害に関する課題などについても、社内の各委員会からの報告を受け議論、審議を行いました。
(企業統治に関するその他の事項)
① 内部統制システムに関する基本的な考え方
1 当社及び当社子会社の取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社の取締役並びに使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重した行動をとるためのコンプライアンス体制の整備については、代表取締役社長を委員長とし社内の取締役と執行役員及び管理本部員で構成される取締役会の直属機関である「コンプライアンス委員会」と、その下部組織である取締役と従業員で構成される「ビジネス・コンプライアンス委員会」により、その構築・徹底・推進を図るとともに、「コンプライアンス基本方針」を定め、啓蒙活動を実施するものとする。更に、疑義ある行為について当社及び当社子会社の取締役並びに使用人が社内の通報窓口、または社外の弁護士を通じて会社に通報できる内部通報制度を活用するものとする。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程の定めるところにより、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。取締役及び監査等委員は、それらの情報を閲覧できるものとする。
3 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社子会社の業務執行に係るリスクについては、リスク管理規程に基づき、代表取締役社長を委員長とし社内の取締役と執行役員及び管理本部員で構成される取締役会の直属機関である「コンプライアンス委員会」と、その下部組織である取締役と従業員で構成される「ビジネス・コンプライアンス委員会」により、予見されるリスクの分析と識別を行い、各部門のリスク管理の状況を把握し、その結果を取締役会に報告するものとする。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定例的に、また必要に応じ臨時的に開催するものとする。
その他、取締役及び執行役員の会議体として「役員ミーティング」を原則月2回開催し、取締役会決議事項以外の事項を協議するとともに、取締役会決議事項の事前審議を行うものとする。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行の責任者及びその責任、執行手続の詳細については、既に制定されている組織規程、業務分掌規程、職務権限規程によるものとする。
5 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ会社における内部統制システムを構築し、当社及びグループ会社間での内部統制に関する協議、情報の共有化等が効率的に行われる体制を整備する。また、当社グループにおける法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見し是正することを目的として、内部通報制度の範囲を当社グループ全体とする。
6 監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に関する指示の実効性に関する事項
監査等委員が必要とした場合、取締役会は監査等委員と協議のうえ、監査等委員の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査等委員会の意見を尊重したうえで行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性と、当該使用人に対する監査等委員からの指示の実効性を確保していくものとする。
7 取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制及び監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社及び当社子会社の取締役並びに使用人は当社及びグループ会社の業務の進行状況または業績に与える重要な事項について監査等委員会に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反並びに不正行為の事実、または当社及びグループ会社に損害を及ぼす事実を知ったときは、遅滞なく報告するものとする。なお、前記に係わらず、監査等委員は必要に応じて、当社及び当社子会社の取締役並びに使用人に対し報告を求めることができるものとする。
(2)当社及び当社子会社は、前号の報告及び当社グループ共通の社内通報制度により通報者が通報を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取り扱いを行ってはならない。
(3)監査等委員は、会計監査人、内部監査部門と情報交換に努め、連携して当社及びグループ会社の監査の実効性を確保するものとする。
(4)監査等委員が職務の遂行について生ずる費用の前払い等を請求した場合は、当該監査等委員の職務遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の前払い等の処理を行うものとする。
8 反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)当社は、反社会的勢力との関係を遮断するため、「倫理規程」、「コンプライアンス基本方針」等に従い、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断・排除するものとする。
(2)コンプライアンス委員会による、協力機関(外注先)への反社会的勢力に関する情報提供依頼及び誓約書の提出依頼等により、同勢力の排除に向けた協力体制を継続するものとする。
(3)反社会的勢力との関係について取締役及び使用人に疑義ある行為があった場合、または同勢力から不当要求等があった場合は、内部通報制度により社内の通報窓口、または社外の弁護士を通じて会社に通報するものとする。
(4)販売先、外注先、経費支出先、仕入先、株主等の、新聞記事検索や信用調査機関による調査、インターネット検索エンジンによる検索を定期的に実施することにより、ステークホルダーに反社会的勢力が係わっていないことを確認するものとする。
9 内部統制システム基本方針の運用状況の概要について
当社では、上記に掲げた内部統制システムを整備しておりますが、その基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。
(1)3に記載の「コンプライアンス委員会」を毎月1回開催し、ビジネス・コンプライアンス委員会、安全管理委員会、情報セキュリティ管理委員会、衛生管理委員会等と連携し、適宜解決策等を討議し、必要に応じて、取締役会等に報告することとしております。
(2)4(1)に記載の「取締役会」「役員ミーティング」において、経営課題の把握と対応方針、各種リスクが顕在化した場合の解決策について討議を行うとともに、情報の共有化をはかっております。
(3)監査等委員会を毎月1回開催し、適宜情報交換を行っております。また、監査等委員は当社グループ会社を含む取締役会、役員ミーティング、コンプライアンス委員会等重要な会議に出席し、監査の実効性の向上をはかっております。
(4)内部監査室において、当社及び当社子会社における内部統制システムの運用状況について開示すべき重要な不備がないかのモニタリングを行い、各年度の内部統制システムの運用の最終評価をしております。また、毎月1回内部監査報告会を開催し、内部監査の実施状況を社長に報告し、必要に応じて対策を討議しております。この会議には監査等委員も参加しており、業務執行部門の監査状況の把握をしております。
② 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社子会社の業務の適正を確保するために、当社子会社を管理する体制を構築するとともに、それらの経営成績及び営業活動等を定期的に当社の取締役会に報告する体制を整備しております。また、当社の内部監査部門は、定期的または必要に応じて内部監査を行い、監査の結果を当社の代表取締役社長、監査等委員会及び関係部署へ報告する体制を整備しております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 取締役の員数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
1 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した資本政策を機動的に遂行することを可能とすることを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
2 剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
3 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に定める取締役(監査等委員を含む。)の損害賠償責任につき、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役(監査等委員を含む。)がその職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。)の、被保険者が被る損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により填補することとしており、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。

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