四半期報告書-第41期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
(注)1. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(ただし、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、又は対象者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)の調整が行われた場合、次の算式により目的たる株式数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×調整前行使価額/調整後行使価額
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権1個当たりの目的たる株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権発行の日の前日における株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)から100円を減じた金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額/分割・併合の比率
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、又は対象者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。
⑩ 端株の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合にはこれを切り捨てるものとする。
⑪ 新株予約権証券の発行の有無
新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しない。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
| 決議年月日 | 平成28年9月26日 |
| 新株予約権の数(個) | 3,582 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 358,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 554 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成33年10月1日から 平成34年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 554 資本組入額 277 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・対象者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員又は当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 ・対象者が死亡した場合は、対象者の相続人がこれを行使できる。ただし、新株予約権割当契約に別段の定めがある場合にはこの限りではない。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注1) |
(注)1. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(ただし、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、又は対象者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の行使により交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)の調整が行われた場合、次の算式により目的たる株式数を調整する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×調整前行使価額/調整後行使価額
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権1個当たりの目的たる株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権発行の日の前日における株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)から100円を減じた金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額/分割・併合の比率
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、又は対象者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。
⑩ 端株の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合にはこれを切り捨てるものとする。
⑪ 新株予約権証券の発行の有無
新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しない。