内部統制報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/27 12:00
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長 渡邊正輝及び管理部長 椙山稔一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当事業年度の売上高の金額が高い事業拠点から合算していき、当事業年度の売上高の概ね三分の二に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高及び売掛金に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

評価結果に関する事項

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

当社は、2023年2月9日付け、前監査法人である有限責任監査法人トーマツから、金融商品取引法第193条の3第1項に規定する、当社の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれのある法令違反等事実を発見したとの通知を受領しました。同年2月16日開催の取締役会において、独立した外部の有識者で構成される特別調査委員会を設置することといたしました。そのため、同日付けで、当社と利害関係を有しない外部の専門家で構成される特別調査委員会を設置し、同年5月16日に特別調査委員会の調査報告書を受領しております。当該調査報告書においては、以下のガバナンスの不備が報告されました。
① 管理本部長が実質的には不在の状態であり、内部監査室長を兼任している。
② 法務部門は設置されておらず、契約書の確認等を内部監査部担当者に委ねてしまっている。
③ 取締役会における決議の根拠となる資料が、役員に前日に配布されているため、上程議案の内容を十分に検討できない。
④ 会計監査人の監査対応において、取引の内容や同判断に至った経緯を正確に説明することができていなかったこと及び監査証憑が未整備な状況があった。
⑤ 適時開示書面等の対外的に公表される重要情報の事前の正確性のチェックが不十分であった。
当社は、上記のようなガバナンス体制と全社的な内部統制が、重要な不備に該当すると判断いたしました。
当事業年度の末日までに是正できなかった理由は、特別調査委員会の設置から当事業年度の末日までに、再発防止策の整備及び運用の期間が十分確保できていないと判断したためであります。
上記のような特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ再発防止に向けて、当社として、以下の改善策を実施してまいります。
(1)内部統制部門及び内部監査体制の強化
内部統制システムを実質的に機能させるために、経験のある人員を、管理本部長の役割を担う担当者に選任し、職務を適切に分掌し、内部統制部門の強化を図ります。また、内部監査の担当者については、専任の担当者が内部監査を行う体制とし、さらなる内部監査体制の強化を図ります。
(2)法務部門の設置と契約書等の重要書類の確認
法務部門の担当者としての法務の知見のある者を採用、選任をし、法務部門の専任の担当者による、契約書等の重要書類の確認作業の徹底を図ります。
(3)ガバナンス体制の抜本的な改善・再構築
社内規程にある職務分掌規程における起案者、承認者、決裁者が特定の人物のみで行われることがないよう、起案者は承認、決裁に加わることができないといった相互牽制の仕組みを入れることで、ガバナンスを高めてまいります。また、取締役会事項、株主総会事項や監査対応の業務については、職務分掌規程上の定めである管理部の分掌であることを明確にし、運用するよう改善します。
また、取締役会関連資料の提供の早期化を図り、社外役員等が上程議案の内容を十分に検討できるように改善を図ります。
(4)監査対応体制の改善
今後の会計監査人に対する監査対応において、管理業務に精通した責任者を監査対応の担当者とするようにします。また、取引の内容や同判断に至った経緯を、取締役会やその他会議体の議事録の中に記載するように改善するとともに、各規程に準じた経理証憑の整備を徹底するように改善します。
(5)開示体制の見直し
上場会社として適時開示を適正に行うために、適時開示を担当する部門に関する人的体制を拡充し、複数の役職員の関与のもと、適時開示の時期及び内容をチェックできる体制を構築してまいります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。