有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3.新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2026年3月期から2028年3月期までのいずれかの期において、当社損益計算書に記載された売上高が、一度でも以下の業績を超過した場合に、対応した割合までの新株予約権を権利行使できるものとする。
(a)売上高が5億円以上となった場合:30%行使可能
(b)売上高が7億円以上となった場合:60%行使可能
(c)売上高が10億円以上となった場合:100%行使可能
なお、上記における条件の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切でないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
4.(1)新株予約権者は、
(ⅰ)当社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会、当社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇、辞職もしくは辞任した場合、又は
(ⅱ)当社に対して損害もしくはそのおそれをもたらした場合その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当ではないと取締役会が認めた場合、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする方法に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間、2026年7月25日~2035年6月26日の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。資本準備金の額は、資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする方法に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる方法に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
(2)主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.5.5年間(2020年2月から2025年7月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されたものと推定して見積っております。
3.2025年3月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 当連結会計年度 | ||
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 29,160 | 千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2025年 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2025年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 900,000株 |
| 付与日 | 2026年7月25日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | ― |
| 権利行使期間(注)2 | 2026年7月25日~2035年6月26日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 9,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2 | 普通株式 900,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 133 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 133 資本組入額 67 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)5 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3.新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2026年3月期から2028年3月期までのいずれかの期において、当社損益計算書に記載された売上高が、一度でも以下の業績を超過した場合に、対応した割合までの新株予約権を権利行使できるものとする。
(a)売上高が5億円以上となった場合:30%行使可能
(b)売上高が7億円以上となった場合:60%行使可能
(c)売上高が10億円以上となった場合:100%行使可能
なお、上記における条件の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切でないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
4.(1)新株予約権者は、
(ⅰ)当社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会、当社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇、辞職もしくは辞任した場合、又は
(ⅱ)当社に対して損害もしくはそのおそれをもたらした場合その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当ではないと取締役会が認めた場合、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする方法に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間、2026年7月25日~2035年6月26日の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。資本準備金の額は、資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする方法に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる方法に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2025年6月27日 |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 900,000 |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 900,000 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2025年6月27日 |
| 権利行使価格(円) | 133 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 82 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
(2)主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動性 (注)1 | 71.89% |
| 予想残存期間 (注)2 | 5.5年 |
| 予想配当 (注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | 1.159% |
(注)1.5.5年間(2020年2月から2025年7月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されたものと推定して見積っております。
3.2025年3月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。