有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、企業業績向上と企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図ると同時に、経営の公正性・透明性の観点から経営のチェック機能を充実させることが最重要課題と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制として、会社の機関は下図のとおりであります。
当社は監査役会設置会社であります。本報告書提出日現在当社の取締役会は4名で構成され、うち1名は社外取締役であります。
また、監査役会は、本報告書提出日現在3名で構成され、うち2名は社外監査役であります。
なお、社外監査役のうち、1名は東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として要件を満たしております。
こうした体制を採用した理由は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に沿って経営を展開することは株主の皆様にとって企業価値を高めることにつながり、それにふさわしい体制と考えております。このため、当社では、月1回の取締役会開催とは別に社長以下常勤取締役及び常勤監査役並びに幹部従業員などから構成される「部長会議」を週1回開催し、事業環境の分析、利益計画の進捗状況など情報の共有化、コンプライアンス(法令遵守)の徹底を図り、経営判断に反映させております。

(注) 当社は、事業規模・従業員数等に鑑みて独立した内部監査組織を設置しておらず、経営企画室に内部監査業務の担当者を配置しております。今後、業容拡大に伴う組織の増大や業務の複雑化の進捗状況に応じて、独立した内部監査組織の設置を検討してまいります。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況は、以下の通りであります。
○ 取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
ⅰ 当社は、当社の親会社が定める「ソフトバンク行動規範」を遵守する。
ⅱ 当社は、コンプライアンス最高責任者(CCO)を選任し、CCOは高い倫理観とコンプライアンス精神の浸透のため、マニュアル等を使って社員教育を実施する。
ⅲ 当社は、社員が会社の法令違反を通報する窓口「ベクター・コンプライアンス事務局」を設置し、法令違反の早期発見とその対策を講じる。
ⅳ 当社の子会社には、当社のコンプライアンス体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎のコンプライアンス体制の整備運用状況について担当部門より当社のCCOに報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。
ⅴ 取締役および使用人の職務執行が法令・定款等に適合しているかについて、当社担当部門が内部監査を実施し、結果を社長に報告する。また、当該結果を監査役に提供することにより、監査役と連携を図る。
ⅵ 当社は、暴力団等の反社会的勢力並びに団体とは断固として関わりを持たない。また、不当な要求に対しては代表取締役社長をはじめとする役員・社員が一丸となって毅然とした対応をとることを内外に宣言する。
○ 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制(情報保存体制)
ⅰ 当社は、文書管理規程など社内規程およびそれに関する各種管理マニュアルに従い、取締役の職務執行情報(議事録、稟議書等)を適切に保存管理し、必要に応じて見直し等を行う。
ⅱ 当社は、職務執行情報を電磁的にデータベース化し、情報の存否および保存状況を常時検索可能にする。
○ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
ⅰ 当社は、「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項および報告事項を明確にするとともに、「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限を明確にする。
ⅱ 当社は、社外取締役を含む取締役が取締役会において十分審議ができるようにするため、取締役会資料を事前に送付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。
ⅲ 当社は、「職務分掌規程」「職務権限規程」「職務権限基準表」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲および権限と責任を明確にする。
ⅳ 当社の子会社には、当社の効率的職務執行体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎の効率的職務執行体制の整備運用状況について担当部門より当社の代表取締役に報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。
○ 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(グループ会社管理体制)
ⅰ 当社および当社の子会社は、「ソフトバンク企業行動憲章」および「ソフトバンク行動規範」を企業集団共通に適用する規範とし、当社および当社の子会社はこれらを遵守する。
ⅱ 当社の子会社には、当社部長会議に子会社の取締役の出席を求め、事業内容の定期的な報告と重要案件の協議を行い、必要に応じて当社担当部門が子会社の業務監査を実施する。
○ 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことおよびその使用人の取締役からの独立性を確保するための体制(監査役サポート体制)
当社は、監査役から職務の補助として使用人の配置を要請された場合には、これを配置する。また、当該使用人への指揮・命令は監査役が行うものとする。
○ 監査役への報告体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(実効的監査執行体制)
ⅰ 当社の取締役および使用人は、定期的に当社および当社の子会社に関する経営・財務・事業遂行上の重要な事項等を監査役に報告する。
ⅱ 当社の子会社の取締役および使用人は、法令等の違反行為等当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実について、発見次第、直ちに当社の監査役に報告する。
ⅲ 当社は、監査役が職務遂行上必要と認めた会議の出席、議事録等重要な文書の閲覧を認める。監査役は、必要に応じて取締役または使用人に議事内容や文書内容についての説明を求めることができる。
ⅳ 監査役は、会計監査人や内部監査人と連携を保ち、情報交換を定期的に行う。代表取締役社長は、監査役の監査が実効的に行われるよう、監査役との意見交換に努める。
○ 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格等の懲戒処分や、配置転換等の人事上の措置等いかなる不利益な取扱いも行わない。
○ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
○ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
ⅰ 当社は、損失の危険があるリスクを未然に防止するため「リスク管理委員会」を設置し、防止策の検討・決定・実施とモニタリングを行い、重大な経営リスクに関しては、その防止策を取締役会に報告する。
ⅱ 当社の子会社には、当社のリスク管理体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎のリスク管理体制の整備運用状況について担当部門より当社の「リスク管理委員会」に報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。
○ 業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、以下の具体的な取り組みを行っております。
ⅰ 主な会議の開催状況として、取締役会は12回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役が全てに出席いたしました。その他、監査役会は13回、経営会議は12回開催いたしました。
ⅱ 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、会計監査人、内部監査担当者との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
ⅲ 内部監査担当者は、内部監査計画に基づき当社の各部門の業務執行等の監査を実施いたしました。
リスク管理体制の整備の状況は、以下の通りであります。
顧問弁護士を介在させた内部通報制度などリスクを未然に防止する一方、リスク顕在化時における諸手続・規程類を定め、コンプライアンスについてもマニュアル等を使って、高い倫理観とコンプライアンス精神の浸透のための社員教育を実施しております。
今後も「内部統制システムに関する基本方針」に沿ってリスク管理体制をさらに強化するため整備促進と実効性のモニタリングを行っていく体制をとる方針であります。
責任限定契約については、以下の通りであります。
当社定款は、非業務執行取締役及び監査役との間に会社法第427条第1項および同法第423条第1項の規定に基づいた損害賠償責任を限定する契約を締結することができることとしております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする旨を定めており、非業務執行取締役、監査役それぞれと当該責任限定契約を締結しております。
その他コーポレート・ガバナンスに関する事項については、以下の通りであります。
○ 取締役及び監査役の定数
当社は、取締役は3名以上8名以内とする旨定款で定めております。また、当社は、監査役は4名以内とする旨定款で定めております。
○ 取締役及び監査役の選任方法
当社は、取締役及び監査役の選任は、それぞれ株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨定款で定めております。なお、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。また、取締役の解任については、定款に会社法と異なる別段の定めをしておりません。
○ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
ⅰ 責任免除
当社は、取締役及び監査役に対して、職務の遂行について期待される役割を十分に発揮できるよう、責任を軽減することを目的に、善意かつ重大な過失がない場合、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で、その責任を免除することができる旨、定款に定めております。
また、同様の主旨により定款に会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役及び監査役との間に、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができ、ただし当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする旨を定めており、非業務執行取締役、監査役それぞれと当該責任限度契約を締結しております。
ⅱ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、毎年9月30日を基準日とし、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
ⅲ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により,取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
○ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、企業業績向上と企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図ると同時に、経営の公正性・透明性の観点から経営のチェック機能を充実させることが最重要課題と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制として、会社の機関は下図のとおりであります。
当社は監査役会設置会社であります。本報告書提出日現在当社の取締役会は4名で構成され、うち1名は社外取締役であります。
また、監査役会は、本報告書提出日現在3名で構成され、うち2名は社外監査役であります。
なお、社外監査役のうち、1名は東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として要件を満たしております。
こうした体制を採用した理由は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に沿って経営を展開することは株主の皆様にとって企業価値を高めることにつながり、それにふさわしい体制と考えております。このため、当社では、月1回の取締役会開催とは別に社長以下常勤取締役及び常勤監査役並びに幹部従業員などから構成される「部長会議」を週1回開催し、事業環境の分析、利益計画の進捗状況など情報の共有化、コンプライアンス(法令遵守)の徹底を図り、経営判断に反映させております。

(注) 当社は、事業規模・従業員数等に鑑みて独立した内部監査組織を設置しておらず、経営企画室に内部監査業務の担当者を配置しております。今後、業容拡大に伴う組織の増大や業務の複雑化の進捗状況に応じて、独立した内部監査組織の設置を検討してまいります。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況は、以下の通りであります。
○ 取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
ⅰ 当社は、当社の親会社が定める「ソフトバンク行動規範」を遵守する。
ⅱ 当社は、コンプライアンス最高責任者(CCO)を選任し、CCOは高い倫理観とコンプライアンス精神の浸透のため、マニュアル等を使って社員教育を実施する。
ⅲ 当社は、社員が会社の法令違反を通報する窓口「ベクター・コンプライアンス事務局」を設置し、法令違反の早期発見とその対策を講じる。
ⅳ 当社の子会社には、当社のコンプライアンス体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎のコンプライアンス体制の整備運用状況について担当部門より当社のCCOに報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。
ⅴ 取締役および使用人の職務執行が法令・定款等に適合しているかについて、当社担当部門が内部監査を実施し、結果を社長に報告する。また、当該結果を監査役に提供することにより、監査役と連携を図る。
ⅵ 当社は、暴力団等の反社会的勢力並びに団体とは断固として関わりを持たない。また、不当な要求に対しては代表取締役社長をはじめとする役員・社員が一丸となって毅然とした対応をとることを内外に宣言する。
○ 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制(情報保存体制)
ⅰ 当社は、文書管理規程など社内規程およびそれに関する各種管理マニュアルに従い、取締役の職務執行情報(議事録、稟議書等)を適切に保存管理し、必要に応じて見直し等を行う。
ⅱ 当社は、職務執行情報を電磁的にデータベース化し、情報の存否および保存状況を常時検索可能にする。
○ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
ⅰ 当社は、「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項および報告事項を明確にするとともに、「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限を明確にする。
ⅱ 当社は、社外取締役を含む取締役が取締役会において十分審議ができるようにするため、取締役会資料を事前に送付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。
ⅲ 当社は、「職務分掌規程」「職務権限規程」「職務権限基準表」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲および権限と責任を明確にする。
ⅳ 当社の子会社には、当社の効率的職務執行体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎の効率的職務執行体制の整備運用状況について担当部門より当社の代表取締役に報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。
○ 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(グループ会社管理体制)
ⅰ 当社および当社の子会社は、「ソフトバンク企業行動憲章」および「ソフトバンク行動規範」を企業集団共通に適用する規範とし、当社および当社の子会社はこれらを遵守する。
ⅱ 当社の子会社には、当社部長会議に子会社の取締役の出席を求め、事業内容の定期的な報告と重要案件の協議を行い、必要に応じて当社担当部門が子会社の業務監査を実施する。
○ 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことおよびその使用人の取締役からの独立性を確保するための体制(監査役サポート体制)
当社は、監査役から職務の補助として使用人の配置を要請された場合には、これを配置する。また、当該使用人への指揮・命令は監査役が行うものとする。
○ 監査役への報告体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(実効的監査執行体制)
ⅰ 当社の取締役および使用人は、定期的に当社および当社の子会社に関する経営・財務・事業遂行上の重要な事項等を監査役に報告する。
ⅱ 当社の子会社の取締役および使用人は、法令等の違反行為等当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実について、発見次第、直ちに当社の監査役に報告する。
ⅲ 当社は、監査役が職務遂行上必要と認めた会議の出席、議事録等重要な文書の閲覧を認める。監査役は、必要に応じて取締役または使用人に議事内容や文書内容についての説明を求めることができる。
ⅳ 監査役は、会計監査人や内部監査人と連携を保ち、情報交換を定期的に行う。代表取締役社長は、監査役の監査が実効的に行われるよう、監査役との意見交換に努める。
○ 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格等の懲戒処分や、配置転換等の人事上の措置等いかなる不利益な取扱いも行わない。
○ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
○ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
ⅰ 当社は、損失の危険があるリスクを未然に防止するため「リスク管理委員会」を設置し、防止策の検討・決定・実施とモニタリングを行い、重大な経営リスクに関しては、その防止策を取締役会に報告する。
ⅱ 当社の子会社には、当社のリスク管理体制に準じた体制の整備を求め、子会社毎のリスク管理体制の整備運用状況について担当部門より当社の「リスク管理委員会」に報告する。また、必要に応じて当社担当部門が子会社の整備状況について監査を実施する。
○ 業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、以下の具体的な取り組みを行っております。
ⅰ 主な会議の開催状況として、取締役会は12回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役が全てに出席いたしました。その他、監査役会は13回、経営会議は12回開催いたしました。
ⅱ 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、会計監査人、内部監査担当者との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
ⅲ 内部監査担当者は、内部監査計画に基づき当社の各部門の業務執行等の監査を実施いたしました。
リスク管理体制の整備の状況は、以下の通りであります。
顧問弁護士を介在させた内部通報制度などリスクを未然に防止する一方、リスク顕在化時における諸手続・規程類を定め、コンプライアンスについてもマニュアル等を使って、高い倫理観とコンプライアンス精神の浸透のための社員教育を実施しております。
今後も「内部統制システムに関する基本方針」に沿ってリスク管理体制をさらに強化するため整備促進と実効性のモニタリングを行っていく体制をとる方針であります。
責任限定契約については、以下の通りであります。
当社定款は、非業務執行取締役及び監査役との間に会社法第427条第1項および同法第423条第1項の規定に基づいた損害賠償責任を限定する契約を締結することができることとしております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする旨を定めており、非業務執行取締役、監査役それぞれと当該責任限定契約を締結しております。
その他コーポレート・ガバナンスに関する事項については、以下の通りであります。
○ 取締役及び監査役の定数
当社は、取締役は3名以上8名以内とする旨定款で定めております。また、当社は、監査役は4名以内とする旨定款で定めております。
○ 取締役及び監査役の選任方法
当社は、取締役及び監査役の選任は、それぞれ株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨定款で定めております。なお、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。また、取締役の解任については、定款に会社法と異なる別段の定めをしておりません。
○ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
ⅰ 責任免除
当社は、取締役及び監査役に対して、職務の遂行について期待される役割を十分に発揮できるよう、責任を軽減することを目的に、善意かつ重大な過失がない場合、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で、その責任を免除することができる旨、定款に定めております。
また、同様の主旨により定款に会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役及び監査役との間に、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができ、ただし当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする旨を定めており、非業務執行取締役、監査役それぞれと当該責任限度契約を締結しております。
ⅱ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、毎年9月30日を基準日とし、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
ⅲ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により,取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
○ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。