訂正有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。2000年6月9日開催の株主総会の決議による役員報酬限度額は、取締役8名分が年額総額500,000千円以内、監査役4名分が年額総額50,000千円以内でありますが、2008年6月20日開催の定時株主総会において取締役及び監査役の報酬等の額の改定の件が付議され、通常の報酬等の額の別枠として取締役にあっては総額100,000千円、監査役にあっては総額10,000千円を上限として、毎年ストック・オプションを割当できる旨決議されております。さらに、2010年6月22日開催の定時株主総会において取締役及び監査役の報酬等の額に役員賞与の支給額を含め、併せて取締役の報酬額である年額総額500,000千円以内のうち、社外取締役分については100,000千円以内とする旨決議されております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長加藤彰宏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定いたします。
この権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取巻く環境や業績等を俯瞰しつつ、各人の地位及び職責等を勘案し、総合的な観点から考慮するにつき最も適した立場にあり、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の方針の決定方法および内容
ア.報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
取締役の報酬は月例の固定報酬とし、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定する。
イ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
業績連動報酬は、役員賞与として連結会計年度毎の当社の営業利益、経営状況、従業員の賞与水準等を総合的に勘案して取締役会にて支給総額を決定する。
ウ.非金銭報酬等に係る内容および非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定方針
非金銭報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした株式報酬型ストックオプションとし、中期経営計画の主要な財務目標である営業利益の目標を指標として採用し、内容と支給総額を取締役会にて決定する。
エ.取締役の個人別の報酬等の額に対する報酬等の種類ごとの割合の決定方針
報酬等の額、業績連動報酬等の額および非金銭報酬等の額の取締役の個人別の支給割合の決定方針については、当社と同程度の事業規模、業種・業態の報酬水準、取締役の役位や役割、企業価値の持続的な向上などの要素を勘案し、最も適切な支給割合となるよう判断して決定する。
オ.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
固定報酬は毎月支払う。業績連動報酬および非金銭報酬は、取締役会決議後から1年以内に支払う。
カ.取締役の個人別の報酬等の決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
取締役会の決議に基づき、代表取締役社長に一任する。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末現在の人員数は取締役4名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役4名)であります。なお、上記の支給人員と相違しているのは、2023年6月26日開催の第35期定時株主総会終結の時をもって任期満了した取締役1名、監査役1名、辞任により退任した取締役1名、2023年10月13日付けで辞任により退任した取締役1名を含んでいるためであります。
2.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労金であります。
⑤ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が100,000千円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。2000年6月9日開催の株主総会の決議による役員報酬限度額は、取締役8名分が年額総額500,000千円以内、監査役4名分が年額総額50,000千円以内でありますが、2008年6月20日開催の定時株主総会において取締役及び監査役の報酬等の額の改定の件が付議され、通常の報酬等の額の別枠として取締役にあっては総額100,000千円、監査役にあっては総額10,000千円を上限として、毎年ストック・オプションを割当できる旨決議されております。さらに、2010年6月22日開催の定時株主総会において取締役及び監査役の報酬等の額に役員賞与の支給額を含め、併せて取締役の報酬額である年額総額500,000千円以内のうち、社外取締役分については100,000千円以内とする旨決議されております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長加藤彰宏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定いたします。
この権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取巻く環境や業績等を俯瞰しつつ、各人の地位及び職責等を勘案し、総合的な観点から考慮するにつき最も適した立場にあり、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の方針の決定方法および内容
ア.報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
取締役の報酬は月例の固定報酬とし、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定する。
イ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
業績連動報酬は、役員賞与として連結会計年度毎の当社の営業利益、経営状況、従業員の賞与水準等を総合的に勘案して取締役会にて支給総額を決定する。
ウ.非金銭報酬等に係る内容および非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定方針
非金銭報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした株式報酬型ストックオプションとし、中期経営計画の主要な財務目標である営業利益の目標を指標として採用し、内容と支給総額を取締役会にて決定する。
エ.取締役の個人別の報酬等の額に対する報酬等の種類ごとの割合の決定方針
報酬等の額、業績連動報酬等の額および非金銭報酬等の額の取締役の個人別の支給割合の決定方針については、当社と同程度の事業規模、業種・業態の報酬水準、取締役の役位や役割、企業価値の持続的な向上などの要素を勘案し、最も適切な支給割合となるよう判断して決定する。
オ.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
固定報酬は毎月支払う。業績連動報酬および非金銭報酬は、取締役会決議後から1年以内に支払う。
カ.取締役の個人別の報酬等の決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
取締役会の決議に基づき、代表取締役社長に一任する。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員の区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 35,800 | 22,800 | - | - | 13,000 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 33,400 | 26,400 | - | - | 7,000 | 9 |
(注)1.当事業年度末現在の人員数は取締役4名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役4名)であります。なお、上記の支給人員と相違しているのは、2023年6月26日開催の第35期定時株主総会終結の時をもって任期満了した取締役1名、監査役1名、辞任により退任した取締役1名、2023年10月13日付けで辞任により退任した取締役1名を含んでいるためであります。
2.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労金であります。
⑤ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が100,000千円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。