訂正有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権
(注)1. 上記新株予約権は、新株予約権と引換えにする払込む金額を要し、付与日における公正な評価単価1株当たり1.48円(平成24年10月1日効力発生日とする1:100の株式分割に伴う調整後)としております。
2. 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3. 上記の新株予約権の目的となる株式の数(株)、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整後の数値であります。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。
会社法に基づき発行した新株予約権
| 取締役会決議日(平成21年9月18日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 140 | 140 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,000 | 14,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき300 | 1株につき300 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年10月5日~ 平成31年10月4日 | 平成21年10月5日~ 平成31年10月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株につき 発行価格 300 資本組入額 150 | 1株につき 発行価格 300 資本組入額 150 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)が死亡した場合は、相続人はこれを行使することはできない。 ②新株予約権者は本新株予約権を行使することができる期間の開始日から満了日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも権利行使価格 の50%(1円未満の端数は切上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価格の100%の価額で満了日までに権利行使しなければならな い。 ③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)が死亡した場合は、相続人はこれを行使することはできない。 ②新株予約権者は本新株予約権を行使することができる期間の開始日から満了日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも権利行使価格 の50%(1円未満の端数は切上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価格の100%の価額で満了日までに権利行使しなければならな い。 ③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注)1. 上記新株予約権は、新株予約権と引換えにする払込む金額を要し、付与日における公正な評価単価1株当たり1.48円(平成24年10月1日効力発生日とする1:100の株式分割に伴う調整後)としております。
2. 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3. 上記の新株予約権の目的となる株式の数(株)、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整後の数値であります。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。