有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/20 9:24
【資料】
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【項目】
76項目
(2) 【新株予約権等の状況】
①会社法に基づき発行した新株予約権
取締役会決議日(平成21年9月18日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)740740
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)74,00074,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株につき3001株につき300
新株予約権の行使期間平成21年10月5日~
平成31年10月4日
平成21年10月5日~
平成31年10月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
1株につき
発行価格 300
資本組入額 150
1株につき
発行価格 300
資本組入額 150
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)が死亡した場合は、相続人はこれを行使することはできない。
②新株予約権者は本新株予約権を行使することができる期間の開始日から満了日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも権利行使価格 の50%(1円未満の端数は切上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価格の100%の価額で満了日までに権利行使しなければならな い。
③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)が死亡した場合は、相続人はこれを行使することはできない。
②新株予約権者は本新株予約権を行使することができる期間の開始日から満了日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも権利行使価格 の50%(1円未満の端数は切上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価格の100%の価額で満了日までに権利行使しなければならな い。
③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4(注)4

(注)1. 上記新株予約権は、新株予約権と引換えにする払込む金額を要し、付与日における公正な評価単価1株当たり1.48円(平成24年10月1日効力発生日とする1:100の株式分割に伴う調整後)としております。
2. 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3. 上記の新株予約権の目的となる株式の数(株)、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整後の数値であります。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。
取締役会決議日(平成21年9月18日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)256256
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)25,60025,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株につき3061株につき306
新株予約権の行使期間平成23年10月6日~
平成27年10月5日
平成23年10月6日~
平成27年10月5日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
1株につき
発行価格 306
資本組入額 153
1株につき
発行価格 306
資本組入額 153
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。
②権利行使に当っては付与日から2年を経過した平成23年10月6日から平成24年10月5日まで割当株数の25%まで権利行使可能、平成24年10月6日から平成25年10月5日まで割当株数の50%まで権利行使可能、平成25年10月6日から平成26年10月5日まで割当株数の75%まで権利行使可能、平成26年10月6日から平成27年10月5日まで割当株数の100%まで権利行使可能とする。
③新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。
②権利行使に当っては付与日から2年を経過した平成23年10月6日から平成24年10月5日まで割当株数の25%まで権利行使可能、平成24年10月6日から平成25年10月5日まで割当株数の50%まで権利行使可能、平成25年10月6日から平成26年10月5日まで割当株数の75%まで権利行使可能、平成26年10月6日から平成27年10月5日まで割当株数の100%まで権利行使可能とする。
③新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は譲渡することができない。新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は譲渡することができない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4(注)4

(注)1. 上記新株予約権は、新株予約権と引換えにする金銭の払込みを要しないものとして付与しております。
2. 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3. 上記の新株予約権の目的となる株式の数(株)、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整後の数値であります。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。
②平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づくストックオプション目的の新株予約権
株主総会の特別決議日(平成16年6月22日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)520520
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)52,00052,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株につき1,0851株につき1,085
新株予約権の行使期間平成18年6月21日~
平成26年6月22日
平成18年6月21日~
平成26年6月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
1株につき
発行価格 1,085
資本組入額 543
1株につき
発行価格 1,085
資本組入額 543
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。
②新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。
②新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は譲渡することができない。新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は譲渡することができない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 新株予約権発行後に、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3. 上記の新株予約権の目的となる株式の数(株)、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整後の数値であります。
株主総会の特別決議日(平成17年6月23日)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)570570
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)57,00057,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株につき1,3001株につき1,300
新株予約権の行使期間平成19年6月24日~
平成27年6月23日
平成19年6月24日~
平成27年6月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
1株につき
発行価格 1,300
資本組入額 650
1株につき
発行価格 1,300
資本組入額 650
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社及び当社の子会社の取締役、監査役、従業員のほか、特定使用人等に準ずる者の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。
②新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社及び当社の子会社の取締役、監査役、従業員のほか、特定使用人等に準ずる者の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。
②新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は譲渡することができない。新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は譲渡することができない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 新株予約権発行後に、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3. 上記の新株予約権の目的となる株式の数(株)、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整後の数値であります。

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