有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 自己株式127,200株は、「個人その他」に1,272単元含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状 況(株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ─ | 2 | 18 | 39 | 10 | 8 | 4,178 | 4,255 | ― |
所有株式数 (単元) | ─ | 898 | 2,415 | 73,077 | 167 | 12 | 62,723 | 139,292 | 600 |
所有株式数 の割合(%) | ─ | 0.64 | 1.73 | 52.46 | 0.12 | 0.01 | 45.03 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式127,200株は、「個人その他」に1,272単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 54,800,000 |
計 | 54,800,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月20日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 13,929,800 | 13,929,800 | 東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード) | 単元株式数は、100株であります。 |
計 | 13,929,800 | 13,929,800 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
①会社法に基づき発行した新株予約権
(注)1. 上記新株予約権は、新株予約権と引換えにする払込む金額を要し、付与日における公正な評価単価1株当たり1.48円(平成24年10月1日効力発生日とする1:100の株式分割に伴う調整後)としております。
2. 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3. 上記の新株予約権の目的となる株式の数(株)、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整後の数値であります。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。
(注)1. 上記新株予約権は、新株予約権と引換えにする金銭の払込みを要しないものとして付与しております。
2. 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3. 上記の新株予約権の目的となる株式の数(株)、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整後の数値であります。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。
②平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づくストックオプション目的の新株予約権
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 新株予約権発行後に、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3. 上記の新株予約権の目的となる株式の数(株)、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整後の数値であります。
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 新株予約権発行後に、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3. 上記の新株予約権の目的となる株式の数(株)、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整後の数値であります。
①会社法に基づき発行した新株予約権
取締役会決議日(平成21年9月18日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 740 | 740 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 74,000 | 74,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき300 | 1株につき300 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年10月5日~ 平成31年10月4日 | 平成21年10月5日~ 平成31年10月4日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株につき 発行価格 300 資本組入額 150 | 1株につき 発行価格 300 資本組入額 150 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)が死亡した場合は、相続人はこれを行使することはできない。 ②新株予約権者は本新株予約権を行使することができる期間の開始日から満了日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも権利行使価格 の50%(1円未満の端数は切上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価格の100%の価額で満了日までに権利行使しなければならな い。 ③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)が死亡した場合は、相続人はこれを行使することはできない。 ②新株予約権者は本新株予約権を行使することができる期間の開始日から満了日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも権利行使価格 の50%(1円未満の端数は切上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価格の100%の価額で満了日までに権利行使しなければならな い。 ③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注)1. 上記新株予約権は、新株予約権と引換えにする払込む金額を要し、付与日における公正な評価単価1株当たり1.48円(平成24年10月1日効力発生日とする1:100の株式分割に伴う調整後)としております。
2. 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3. 上記の新株予約権の目的となる株式の数(株)、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整後の数値であります。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。
取締役会決議日(平成21年9月18日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 256 | 256 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,600 | 25,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき306 | 1株につき306 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年10月6日~ 平成27年10月5日 | 平成23年10月6日~ 平成27年10月5日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株につき 発行価格 306 資本組入額 153 | 1株につき 発行価格 306 資本組入額 153 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ②権利行使に当っては付与日から2年を経過した平成23年10月6日から平成24年10月5日まで割当株数の25%まで権利行使可能、平成24年10月6日から平成25年10月5日まで割当株数の50%まで権利行使可能、平成25年10月6日から平成26年10月5日まで割当株数の75%まで権利行使可能、平成26年10月6日から平成27年10月5日まで割当株数の100%まで権利行使可能とする。 ③新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ②権利行使に当っては付与日から2年を経過した平成23年10月6日から平成24年10月5日まで割当株数の25%まで権利行使可能、平成24年10月6日から平成25年10月5日まで割当株数の50%まで権利行使可能、平成25年10月6日から平成26年10月5日まで割当株数の75%まで権利行使可能、平成26年10月6日から平成27年10月5日まで割当株数の100%まで権利行使可能とする。 ③新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は譲渡することができない。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は譲渡することができない。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注)1. 上記新株予約権は、新株予約権と引換えにする金銭の払込みを要しないものとして付与しております。
2. 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3. 上記の新株予約権の目的となる株式の数(株)、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整後の数値であります。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。
②平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づくストックオプション目的の新株予約権
株主総会の特別決議日(平成16年6月22日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 520 | 520 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,000 | 52,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1,085 | 1株につき1,085 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年6月21日~ 平成26年6月22日 | 平成18年6月21日~ 平成26年6月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株につき 発行価格 1,085 資本組入額 543 | 1株につき 発行価格 1,085 資本組入額 543 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ②新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。 ③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ②新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。 ③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は譲渡することができない。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は譲渡することができない。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 新株予約権発行後に、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3. 上記の新株予約権の目的となる株式の数(株)、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整後の数値であります。
株主総会の特別決議日(平成17年6月23日) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 570 | 570 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 57,000 | 57,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1,300 | 1株につき1,300 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年6月24日~ 平成27年6月23日 | 平成19年6月24日~ 平成27年6月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株につき 発行価格 1,300 資本組入額 650 | 1株につき 発行価格 1,300 資本組入額 650 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社及び当社の子会社の取締役、監査役、従業員のほか、特定使用人等に準ずる者の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ②新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。 ③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社及び当社の子会社の取締役、監査役、従業員のほか、特定使用人等に準ずる者の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ②新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。 ③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は譲渡することができない。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は譲渡することができない。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 新株予約権発行後に、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3. 上記の新株予約権の目的となる株式の数(株)、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整後の数値であります。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1. 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に、新株引受権の行使により発行済株式総数が275株、資本金及び資本準備金が12,143千円それぞれ増加しております。
2. 平成22年1月26日開催の取締役会決議により、平成22年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を実施いたしました。これにより、同日付で発行済株式総数は、69,287株増加し、138,574株になりました。
3. 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ10,551千円増加しております。
4. 平成24年5月18日開催の取締役会決議により、平成24年10月1日付で1株につき100株の割合で株式分割を実施いたしました。これにより、同日付で発行済株式総数は、13,788,126株増加し、13,927,400株になりました。
5. 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が2,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ479千円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成21年4月1日~ 平成22年3月31日 (注)1 | 275 | 69,287 | 12,143 | 995,695 | 12,143 | 334,693 |
平成22年4月1日 (注)2 | 69,287 | 138,574 | ― | 995,695 | ― | 334,693 |
平成22年4月1日~ 平成23年3月31日 (注)3 | 700 | 139,274 | 10,551 | 1,006,246 | 10,551 | 345,244 |
平成24年10月1日 (注)4 | 13,788,126 | 13,927,400 | ― | 1,006,246 | ― | 345,244 |
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 (注)5 | 2,400 | 13,929,800 | 479 | 1,006,726 | 479 | 345,724 |
(注)1. 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に、新株引受権の行使により発行済株式総数が275株、資本金及び資本準備金が12,143千円それぞれ増加しております。
2. 平成22年1月26日開催の取締役会決議により、平成22年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を実施いたしました。これにより、同日付で発行済株式総数は、69,287株増加し、138,574株になりました。
3. 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ10,551千円増加しております。
4. 平成24年5月18日開催の取締役会決議により、平成24年10月1日付で1株につき100株の割合で株式分割を実施いたしました。これにより、同日付で発行済株式総数は、13,788,126株増加し、13,927,400株になりました。
5. 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が2,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ479千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
完全議決権株式(その他) |
| 138,020 | ― | ||
単元未満株式 | 600 | ― | ― | ||
発行済株式総数 | 13,929,800 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 138,020 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
平成26年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社ベクター | 東京都新宿区 西新宿8-14-24 | 127,200 | ― | 127,200 | 0.91 |
計 | ― | 127,200 | ― | 127,200 | 0.91 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプションとしての新株予約権発行制度を採用しております。
第6回ストックオプション
平成16年6月22日開催の第16期定時株主総会において、平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員のほか、顧問並びに特定使用人等に準ずる者を対象に400株を上限として特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを付議、決議いたしました。なお、平成17年3月18日開催の取締役会において、平成16年6月22日開催の第16期定時株主総会の決議により授権した400個のストックオプション目的の新株予約権のうち390個を発行することを決議しており、平成17年3月18日付にて新株予約権割当契約をとりかわしております。その後、平成22年4月1日付で実施した1:2の株式分割及び平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整を行い、平成26年3月31日現在の残株数は52,000株であります。
当初の新株予約権割当契約の内容は次のとおりであります。
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
第7回ストックオプション
平成17年6月23日開催の第17期定時株主総会において、平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、従業員のほか、顧問並びに特定使用人等に準ずる者を対象に400株を上限として特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを付議、決議いたしました。なお、平成18年3月17日開催の取締役会において、平成17年6月23日開催の第17期定時株主総会の決議により授権した400個のストックオプション目的の新株予約権のうち382個を発行することを決議しており、平成18年3月28日付にて新株予約権割当契約をとりかわしております。その後、平成22年4月1日付で実施した1:2の株式分割及び平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整を行い、平成26年3月31日現在の残株数は57,000株であります。
当初の新株予約権割当契約の内容は次のとおりであります。
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
第9回ストックオプション
平成21年9月18日開催の取締役会において、会社法に基づき、当社取締役及び監査役に825株を上限として新株予約権を発行することを付議、決議いたしました。なお、平成21年10月5日付にて当社取締役及び監査役を対象に新株予約権割当契約をとりかわしました。その後、平成22年4月1日付で実施した1:2の株式分割及び平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整を行い、平成26年3月31日現在の残株数は74,000株であります。
当初の新株予約権割当契約の内容は次のとおりであります。
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金 額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
第10回ストックオプション
平成21年9月18日開催の取締役会において、会社法に基づき、当社幹部従業員に188株を上限として新株予約権を発行することを付議、決議いたしました。なお、平成21年10月5日付にて当社幹部従業員を対象に新株予約権割当契約をとりかわしました。その後、平成22年4月1日付で実施した1:2の株式分割及び平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整を行い、平成26年3月31日現在の残株数は25,600株であります。
当初の新株予約権割当契約の内容は次のとおりであります。
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
当社は、ストックオプションとしての新株予約権発行制度を採用しております。
第6回ストックオプション
平成16年6月22日開催の第16期定時株主総会において、平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員のほか、顧問並びに特定使用人等に準ずる者を対象に400株を上限として特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを付議、決議いたしました。なお、平成17年3月18日開催の取締役会において、平成16年6月22日開催の第16期定時株主総会の決議により授権した400個のストックオプション目的の新株予約権のうち390個を発行することを決議しており、平成17年3月18日付にて新株予約権割当契約をとりかわしております。その後、平成22年4月1日付で実施した1:2の株式分割及び平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整を行い、平成26年3月31日現在の残株数は52,000株であります。
当初の新株予約権割当契約の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成16年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役7、監査役3、従業員26 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 390 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 217,000 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年6月21日~平成26年6月22日 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ②新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。 ③その他の条件は、本総会決議および今後の取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
新株予約権の制限に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は譲渡することができない。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
第7回ストックオプション
平成17年6月23日開催の第17期定時株主総会において、平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、従業員のほか、顧問並びに特定使用人等に準ずる者を対象に400株を上限として特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを付議、決議いたしました。なお、平成18年3月17日開催の取締役会において、平成17年6月23日開催の第17期定時株主総会の決議により授権した400個のストックオプション目的の新株予約権のうち382個を発行することを決議しており、平成18年3月28日付にて新株予約権割当契約をとりかわしております。その後、平成22年4月1日付で実施した1:2の株式分割及び平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整を行い、平成26年3月31日現在の残株数は57,000株であります。
当初の新株予約権割当契約の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成17年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役7、監査役3、従業員27、 当社の子会社の取締役2、従業員3、特定使用人等に準ずる者1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 382 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 260,000 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年6月24日~平成27年6月23日 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社及び当社の子会社の取締役、監査役、従業員のほか、特定使用人等に準ずる者の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ②新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する「新株予約権割当契約書」に定める条件による。 ③その他の条件は、本総会決議および今後の取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
新株予約権の制限に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。なお、租税特別措置法による優遇税制の適用を受ける場合は譲渡することができない。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
第9回ストックオプション
平成21年9月18日開催の取締役会において、会社法に基づき、当社取締役及び監査役に825株を上限として新株予約権を発行することを付議、決議いたしました。なお、平成21年10月5日付にて当社取締役及び監査役を対象に新株予約権割当契約をとりかわしました。その後、平成22年4月1日付で実施した1:2の株式分割及び平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整を行い、平成26年3月31日現在の残株数は74,000株であります。
当初の新株予約権割当契約の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成21年9月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役6、監査役2 |
株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 825 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき60,000 |
権利行使期間 | 平成21年10月5日~平成31年10月4日 |
権利行使についての条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)が死亡した場合は、相続人はこれを行使することはできない。 ②新株予約権者は本新株予約権を行使することができる期間の開始日から満了日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも権利行使価格の50%(1円未満の端数は切上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価格の100%の価額で満了日までに権利行使しなければならない。 ③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
代用振込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。 |
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金 額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
第10回ストックオプション
平成21年9月18日開催の取締役会において、会社法に基づき、当社幹部従業員に188株を上限として新株予約権を発行することを付議、決議いたしました。なお、平成21年10月5日付にて当社幹部従業員を対象に新株予約権割当契約をとりかわしました。その後、平成22年4月1日付で実施した1:2の株式分割及び平成24年10月1日付で実施した1:100の株式分割に伴う必要な調整を行い、平成26年3月31日現在の残株数は25,600株であります。
当初の新株予約権割当契約の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成21年9月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 幹部従業員12 |
株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 188 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき61,007 |
権利行使期間 | 平成23年10月6日~平成27年10月5日 |
権利行使についての条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、新株予約権者という。)は、権利行使時に当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ②権利行使に当っては付与日から2年を経過した平成23年10月6日から平成24年10月5日まで割当株数の25%まで権利行使可能、平成24年10月6日から平成25年10月5日まで割当株数の50%まで権利行使可能、平成25年10月6日から平成26年10月5日まで割当株数の75%まで権利行使可能、平成26年10月6日から平成27年10月5日まで割当株数の100%まで権利行使可能とする。 ③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
代用振込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に募集新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。 |
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |