有価証券報告書-第31期(2023/04/01-2023/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① スマートフォンアプリ事業
スマートフォンアプリ事業において、当社は、ユーザーに対してゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨の購入の対価として、ゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨を使用するためのライセンスを供与することを履行義務として識別しており、ユーザーがゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨を購入した時点で収益を認識しております。これは、ユーザーがゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨を購入した時点で当社はユーザーに対してライセンス(購入の対価としてのプログラムを使用できる権利)を供与することにより履行義務が充足されるためであります。
当社は、ライセンスを移転する約束の対価として、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権(ライセンス)を供与することを履行義務として識別しており、ライセンスを移転する約束は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、ライセンス料は、契約期間で按分して収益を認識しております。これは、当該約束の性質は、ライセンス契約期間を通じて当社グループが適宜ゲームのバージョンアップ等を行うことにより知的財産へのアクセス権を最新の状態で顧客に提供することであり、ライセンスを移転する約束は、一定の期間(契約期間)にわたり充足される履行義務であると判断したためであります。
また、当社は、ロイヤルティ(最低保証料を含む)に係る約束の対価として、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権(ライセンス)を供与することを履行義務として識別しており、ロイヤルティ(最低保証料を含む)は、ロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高に基づいて収益を認識しております。これは、ロイヤルティ(最低保証料を含む)は、パブリッシング権の対価であり、知的財産のライセンス供与に対して受け取る売上高に基づくロイヤルティが知的財産のライセンスのみに関連しており、履行義務の完全な充足に向けての進捗度を適切に描写する方法として、ロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高による方法が適切であると判断したためであります。
なお、取引の対価は契約時又は契約から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
1.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① スマートフォンアプリ事業
スマートフォンアプリ事業において、当社は、ユーザーに対してゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨の購入の対価として、ゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨を使用するためのライセンスを供与することを履行義務として識別しており、ユーザーがゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨を購入した時点で収益を認識しております。これは、ユーザーがゲーム内有償コンテンツ又はゲーム内通貨を購入した時点で当社はユーザーに対してライセンス(購入の対価としてのプログラムを使用できる権利)を供与することにより履行義務が充足されるためであります。
当社は、ライセンスを移転する約束の対価として、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権(ライセンス)を供与することを履行義務として識別しており、ライセンスを移転する約束は、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、ライセンス料は、契約期間で按分して収益を認識しております。これは、当該約束の性質は、ライセンス契約期間を通じて当社グループが適宜ゲームのバージョンアップ等を行うことにより知的財産へのアクセス権を最新の状態で顧客に提供することであり、ライセンスを移転する約束は、一定の期間(契約期間)にわたり充足される履行義務であると判断したためであります。
また、当社は、ロイヤルティ(最低保証料を含む)に係る約束の対価として、ゲーム提供会社である顧客にパブリッシング権(ライセンス)を供与することを履行義務として識別しており、ロイヤルティ(最低保証料を含む)は、ロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高に基づいて収益を認識しております。これは、ロイヤルティ(最低保証料を含む)は、パブリッシング権の対価であり、知的財産のライセンス供与に対して受け取る売上高に基づくロイヤルティが知的財産のライセンスのみに関連しており、履行義務の完全な充足に向けての進捗度を適切に描写する方法として、ロイヤルティの計算基礎となる顧客の売上高による方法が適切であると判断したためであります。
なお、取引の対価は契約時又は契約から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。